修理権

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📖 詳細解説

修理権(Repair Right)とは、国際貿易におけるアフターサービスに関する契約条項の一つであり、商品に故障がある場合や約定に適合しない場合、買い手が直接返品や交換を求めるのではなく、売り手または指定された第三者に修理を要求する権利を有することを意味する。この用語は、機械設備、電子製品、自動車部品などの耐久消費財の輸出契約によく見られる。使用場面には、保証期間内の修理、技術的に複雑な製品のアフターサポート、修理場所と費用負担の取り決めなどが含まれる。注意点:修理対応時間、修理方法(現場/工場返送)、部品供給、費用負担(人件費、運送費など)、および修理後の保証期間が延長されるかどうかを明確にする必要がある。「返品権」や「交換権」とは異なり、修理権は修理可能で比較的低コストの瑕疵に優先的に適用され、全額返金や再発送の高コストを避けることができる。「保証条項」と比較して、修理権は救済方法をより具体的に規定している。貿易実務者は、契約において修理権の範囲と制限を明確に定義し、曖昧な表現による紛争を防ぐべきである。

📝 例文

1. 契約第12条に基づき、買い手は設備受領後18ヶ月以内に修理権を有し、売り手は故障通知を受領後7営業日以内に担当者を派遣して現場修理を行い、修理費用は売り手が負担するものとする。(説明:修理権の期間、対応時間、費用負担を明確化) 2. 商品に人為的でない損傷が生じた場合、買い手はまず修理権を行使すべきであり、直接返品を要求してはならない。売り手が約定期間内に修理を完了しない場合、買い手は自ら修理し、売り手に対して合理的な費用を求償することができる。(説明:修理権が返品権に優先することを強調し、売り手の契約違反後の代替救済を規定)

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