修理保証

言語: 中文 | English | Español | 日本語 | 한국어 | Tiếng Việt | ไทย | Русский

📖 詳細解説

「修理保証」(Repair Warranty)は、外国貿易契約において一般的なアフターサービス条項の用語であり、引渡し後一定期間内に買い手の原因によらない製品故障に対して、売り手が無償修理または部品交換を提供することを約束するものを指す。機械設備、電子製品、耐久消費財などの輸出契約でよく見られ、通常は「品質保証」(Quality Warranty)と並列または統合して記載される。注意事項:1. 保証期間(例:B/L日から12ヶ月)、保証範囲(人件費、部品、運賃を含むか)、免責事項(人為的損傷、不適切な使用、不可抗力)を明確にする必要がある。2. 「保証期間」(Warranty Period、時間の概念)および「保証サービス」(Warranty Service、サービス行為)と区別する必要がある。3. 「保証」(Guarantee)とは異なり、Guaranteeは製品性能に対する絶対的な約束を指すことが多いが、Repair Warrantyは修理義務に重点を置く。実務では、紛争を避けるために、契約に保証対応時間、修理方法(現場/工場返送)、費用負担を定めることが推奨される。

📝 例文

1. 本契約に基づく設備は、B/L日から12ヶ月の修理保証を提供する。保証期間内に製品自体の品質問題に起因する故障が発生した場合、売り手は無償修理または部品交換を担当し、買い手は返送運賃を負担する。(説明:保証期間、範囲、運賃分担を明確化) 2. 買い手が修理保証期間内に部品の欠陥を発見した場合、7営業日以内に書面で売り手に通知するものとする。売り手は通知受領後15日以内に修理を完了するか、代替部品を提供しなければならない。そうでない場合、買い手は自ら修理を行い、売り手に対して合理的な費用を請求する権利を有する。(説明:通知義務、修理期限、違約救済を規定)

💡 貿易のヒント

📧 ビジネスメールアシスタント