注文代金の支払いは譲渡不可

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📖 詳細解説

注文支払いの譲渡不可は国際貿易における重要な条項であり、買い手または発行銀行が代金を支払う際に、受取権を第三者に譲渡できないことを意味します。この用語は信用状(L/C)や契約の支払い条項に一般的に見られ、特にL/Cに「譲渡不可」と明記されている場合、受益者は受取権を他人に譲渡できません。使用例としては、買い手が詐欺やマネーロンダリングのリスクを防ぐために、支払いを原本の受益者に限定する場合、または売り手が商業秘密を保護するために第三者の受取関与を避ける場合があります。注意点:受取権の譲渡が必要な場合、事前に買い手または発行銀行の同意を得なければならず、そうでなければ譲渡は無効です。「譲渡可能信用状」とは異なり、後者は受益者がL/Cの権利を第二受益者に譲渡することを許可しますが、本用語はそのような操作を禁止します。さらに、本用語は「債権譲渡」とは異なります:譲渡は受益者が自発的に売掛金を銀行やファクタリング会社に譲渡することですが、契約で譲渡不可が定められている場合、譲渡は制限される可能性があります。貿易実務者は契約前に支払いの譲渡性を明確にし、誤解による受取障害や法的紛争を避けるべきです。

📝 例文

1. 契約第5条により、注文の支払いは譲渡不可であるため、貴社はこの代金を第三者会社に支払うことはできず、直接当社の口座に送金しなければなりません。(説明:買い手が第三者への支払いを要求し、売り手が譲渡不可条項に基づいて拒否した。) 2. 信用状に「支払い譲渡不可」と明記されており、通知銀行は受益者からの受取権譲渡申請を受理しなかったため、原本の受益者に直接支払ってください。(説明:銀行が信用状の条項に従って受取権の譲渡手続きを拒否した。)

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