注文代金の支払い期限超過

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📖 詳細解説

支払遅延とは、買い手が契約書または請求書に定められた支払期日までに、またはそれ以前に代金を支払わなかったことを指します。外国貿易では、通常、掛売り(O/A)、取立(D/P、D/A)、または信用状(L/C)の下で発生しますが、L/Cの下では銀行が第一義的な支払責任を負うため、遅延リスクは比較的低くなります。使用場面には、売り手による回収、信用管理、保険請求(輸出信用保険など)、訴訟などが含まれます。注意事項:遅延の発生日(請求書日、船荷証券日、または合意された期日など)、猶予期間、遅延利息の計算方法を明確にする必要があります。「遅延」と「買い手の債務不履行」を区別する必要があります。前者は資金繰りの遅れによる可能性がありますが、後者は明確な支払拒否です。また、異なる法域における遅延利息と時効の規定に注意してください。「支払遅延」としばしば互換的に使用されますが、「遅延」は合意された日付を超えた事実状態をより強調します。実務では、権利を主張したり、信用保険会社に請求したりするために、書面による回収記録を保持する必要があります。

📝 例文

1. 契約によると、買い手は船荷証券日の後30日以内に支払うべきですが、本日に至るまで15日間遅延しています。直ちに支払を手配し、遅延利息を支払ってください。(説明:売り手が契約条件に基づいて遅延代金と利息を回収する。) 2. 買い手の注文支払が60日以上遅延しているため、当社は中国輸出信用保険公司に損害発生の可能性の通知を提出し、後続の注文生産を停止しました。(説明:遅延が信用保険の請求プロセスとリスク管理措置を引き起こす。)

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