条項

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📖 詳細解説

外国貿易において、Clause(条項)とは、契約書、信用状、船荷証券などの法的文書に具体的に規定された個別の条件や取り決めを指し、完全な合意を構成する基本単位です。使用範囲は広く、売買契約における支払条項、引渡条項、不可抗力条項、信用状における特別条項などが含まれます。注意事項:条項の文言は正確で曖昧さがなく、異なる条項間で論理的に一貫している必要があり、衝突を避けること;また、国際貿易慣行(UCP600、Incotermsなど)および適用法に準拠する必要があります。他の用語との違い:Clauseは契約における具体的な細目を強調し、Termsはしばしば全体的な取引条件(支払条件、価格条件など)を指し、Provisionはより法的条文に傾いています。外国貿易従事者は条項ごとに審査し、特にソフト条項(Soft Clause)などのリスクポイントに注意を払うべきです。

📝 例文

1. 契約第5条の不可抗力条項に基づき、自然災害による引渡遅延について、売主は契約違反責任を負わない。(説明:具体的な条項を引用して免責を主張する) 2. 信用状に「受益者は船積み後48時間以内に船積通知の写しを提出しなければならず、そうでなければ代金の1%が差し引かれる」と規定されている。この条項は当方にとって極めて不利であり、修正を要求することを提案する。(説明:信用状の不利な条項を特定し、交渉して修正する)

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