標準売買による

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📖 詳細解説

標準品売買(Sale by Standard)とは、売買双方が契約において、公的な標準(ISO、ASTM、GB、ENなど)を商品の品質の根拠として合意する取引方法を指す。売り手は、貨物が当該標準に適合していることを保証するだけでよく、具体的なサンプルや詳細な仕様を提供する必要はない。大口商品(鋼材、化学製品、農産物など)や標準化して記述することが難しい製品に適している。使用場面:商品に国際的または業界共通の標準がある場合、契約条項を簡素化し、品質紛争を減らすことができる。注意事項:標準の名称、版番号、年(例:ASTM A36-2020)を明確にし、版の更新による曖昧さを避ける必要がある。同時に、検査機関、検査方法、不合格品の処理方法を約定すべきである。サンプル売買との違い:標準品売買は現物サンプルに依存せず、品質判断がより客観的である。仕様売買との違い:仕様売買は具体的な指標を列挙する必要があるが、標準品売買は既存の標準文書を引用する。商標売買との違い:標準品売買はブランドに関係せず、技術指標のみに注目する。

📝 例文

1. 本契約に基づく鋼材はASTM A36-2020標準に従って売買され、売り手は当該標準への適合を証明するSGS発行の検査報告書を提供しなければならない。(説明:大口鋼材取引において国際標準を引用し、検査要件を明確化する) 2. 当社はこの化学原料のロットをISO 9001:2015標準に従って売買することに同意するが、標準が更新された場合は、契約締結時の版を基準とする。(説明:化学製品取引において標準の版を約定し、更新による紛争を避ける)

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