仕向港インランドポイント渡し

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📖 詳細解説

DAP(Delivered at Place、仕向地持込渡し)とは、売主が指定仕向地(例えば輸入国内陸の某地点)で貨物を買主の処分可能な状態に置いた時点で引渡しを完了することを指す。売主はその地点まで貨物を運ぶ一切のリスクと費用(輸入通関、関税、その後の荷降ろしを除く)を負担する。買主が国際輸送および内陸区間の輸送を売主に任せつつ、輸入通関は自ら行いたい場合に適している。DDPとは異なり、DAPでは売主は輸入通関や関税納付の責任を負わない。CIPとは異なり、DAPでは保険付保は義務付けられず、引渡場所の柔軟性が高い。注意事項:指定仕向地の具体的な住所を明確にし、曖昧さを避ける必要がある。売主は内陸輸送を手配できるか確認すべきである。リスクの区分は貨物が指定地に到着し荷降ろしされていない時点を境界とする。買主は速やかに輸入通関を行わなければならず、そうでなければ滞港費が発生する可能性がある。DAPは海上輸送、航空輸送、複合輸送でよく用いられ、特に買主が輸入資格を有し、通関コストを管理したい場合に適している。

📝 例文

1. 当方はDAP上海浦東新区XX倉庫渡しで、売主は貨物をハンブルクから当該倉庫まで運送する責任を負うが、輸入通関と関税は当方が負担する。(説明:売主は国際輸送および中国内陸区間を担当し、買主は輸入通関を担当する。) 2. 本設備はDAP鄭州工場渡しとし、貨物到着後3営業日以内に輸入通関手続きを完了されたい。さもなければ発生する倉庫保管料は貴社負担とする。(説明:買主の通関義務および期限超過費用の帰属を強調。)

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