契約品質保証ラボラトリー表

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📖 詳細解説

契約品質保証ラボフォームは、国際貿易において契約に添付され、輸出者または製造業者によって提供されるラボ試験報告書フォームです。その核心的な役割は、貨物が船積み前に契約で定められた品質基準に従ってラボ試験を完了したことを証明し、試験項目、方法、結果、および結論を記録することです。主に化学、農産物、鉱産物など、物理化学的指標の検証が必要な業界で使用され、信用状の買取書類の一つとして、または品質紛争時の根拠として機能します。注意事項:このフォームは契約で指定された試験基準(ISO、ASTMなど)と一致している必要があり、試験機関は資格を有している必要があり、日付は船積み日より前でなければなりません。輸入者が指定したラボの場合、指定された当事者が発行する必要があります。「品質証明書」との違いは、後者は公的または第三者機関が発行できるのに対し、このフォームは製造業者の内部ラボの生データ記録に重点を置いており、証明力は比較的弱く、しばしば第三者報告書と併用する必要があります。

📝 例文

1. 契約第5条に基づき、売主は船積み前に契約品質保証ラボフォームを提供し、密度、粘度、水分含有量の試験結果を記載しなければならない。そうでなければ、買主は貨物を拒収する権利を有する。(説明:船積みの前提条件および拒収の根拠として) 2. 信用状は契約品質保証ラボフォームの原本1部の提出を要求し、試験項目は契約付属書Aのすべての指標を網羅しなければならず、試験日は船積み日の7日前より早くてはならない。(説明:信用状買取書類の具体的な要件として)

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