保険金回収(Recovery of Insurance)とは、外国貿易貨物輸送保険において、保険の目的物に保険責任範囲内の損害が発生した場合、保険者が被保険者に賠償金を支払った後、第三者責任者(運送人、港湾、倉庫など)から回収する権利を指す。この用語は、CIFやCIPなど売主が保険を手配する貿易条件でよく使用され、売主は買主に賠償した後、責任者から保険金を回収することができる。使用場面には、輸送中に運送人の過失により貨物が損傷し、保険者が賠償後に運送人から回収する場合、または買主がFOBで自ら保険を手配し、賠償後に売主から回収する場合が含まれる。注意事項:回収の時効は海商法または関連法により制限され(通常1年)、完全な証拠チェーンを保持する必要がある。「代位求償」とは異なり、保険金回収は保険者が既に支払った賠償金を積極的に回収することを強調し、単に権利を取得するだけではない。「求償」との違いは、求償がすべての回収行為を広く指すのに対し、保険金回収は保険賠償後の回収を特に指す。外国貿易従事者は、回収困難による損失を避けるため、保険の責任者を明確にすべきである。