通知条項

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📖 詳細解説

通知条項は、外国貿易契約、信用状、および輸送書類において一般的な条項であり、主に一方の当事者(買主、発行銀行、運送人など)が特定の事象が発生した際に、合意された方法(電報、ファックス、電子メールなど)で速やかに他方の当事者(売主、受益者、荷受人など)に通知する義務を規定する。使用場面は広い:信用状では、通知銀行が受益者に信用状が開設されたことを通知する必要がある;輸送では、運送人が荷受人に貨物の到港を通知する必要がある;契約では、買主が売主に船積み指示や信用状の開設状況を通知する必要がある。注意事項:通知方法、期限、内容を明確にしなければ、紛争を引き起こす可能性がある;通知義務者が速やかに通知しなかった場合、契約違反責任を負う。他の用語との違い:通知条項は一方的な告知義務を強調し、双方協議の「修正条項」とは異なり、「確認条項」のように相手方の返信を必要とするものとも異なる。外国貿易従事者は、通知条項が実行可能であることを確保し、通知の証拠を保持すべきである。

📝 例文

1. 信用状通知条項:発行銀行は、信用状開設後2営業日以内に、SWIFT MT700形式で信用状全文を通知銀行に送信し、通知銀行は受領後1営業日以内に受益者に通知しなければならない。(説明:銀行間の通知義務と期限を明確化) 2. 船積み通知条項:売主は、貨物の船積み後24時間以内に、電子メールで買主に船積み通知を送信し、船名、航海番号、船積み日、および到着予定時刻を明記しなければならない。(説明:船積み後の売主の通知責任と内容を規定)

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