侵害貨物

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📖 詳細解説

侵害物品とは、知的財産権者の許諾を得ずに、その商標、特許、著作権、意匠などを無断で使用し、または原産地や製造者名を偽造した輸出入物品を指す。外国貿易において、税関はTRIPS協定および国内法(中国の「知的財産権税関保護条例」など)に基づき、申請または職権により侵害嫌疑物品を差し止めることができる。使用場面としては、通関時に税関の検査で侵害が発覚した場合、権利者が税関保護を申請した場合、越境ECプラットフォームでの苦情などがある。注意事項:侵害物品は没収・廃棄される可能性があり、企業は罰金や刑事責任を負うこともある。輸出前に知的財産権のデューデリジェンスを行い、許諾または合法的な出所の証明を取得する必要がある。「偽造品」との違い:侵害物品はより広範で、特許侵害や著作権侵害を含むが、偽造品は特に商標の偽造を指す。「禁制品」との違い:禁制品は国家安全や公序良俗に関わるが、侵害物品は主に私権を侵害する。

📝 例文

1. 税関は検査中に、その貨物が某国際的知名ブランドの商標を使用しており、荷送人が許諾書を提供できなかったため、侵害物品と認定し差し止めた。(説明:税関が職権で侵害物品を差し止めた) 2. 輸出された玩具の外観が某特許製品と酷似していたため、権利者が税関に保護を申請し、その侵害物品は没収・廃棄された。(説明:特許侵害により貨物が廃棄された)

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