📋 コード構造
第15章は、動植物性油脂及びその分解生成物、精製食用油脂、動植物性ワックスを対象とする。動植物原料から抽出された油脂、精製・分別・水素添加・エステル交換等の加工を経た製品、及び非食用の工業用油脂(粗グリセリン、油脂残渣等)を含む。ただし、食用油脂の混合物が複数の油脂成分を含む場合、その成分及び加工方法に応じて本章の該当する税目に分類する必要がある。 税目1517は、本章の注でいう「食用油脂の混合物」、すなわち2種類以上の動植物性油脂(基本構造を保持したまま改質された油脂を含む)を混合して製造された食用油脂、及び油脂を基材とする食用調合油を対象とする。ただし、単一油脂を単に混合しただけのものは含まず、非油脂成分を含む乳化製品(例えば水分が15%を超えるマーガリンは1517に、それ以外は1516に分類)も含まない。 コード151790は6桁の子目である。最初の2桁「15」は第15章(動植物性油脂及びその分解生成物、精製食用油脂、動植物性ワックス)を表す。第3-4桁「17」は税目1517(本章の注でいう食用油脂の混合物)を表す。第5-6桁「90」は子目「その他」、すなわち151710(マーガリン、ただし液状のものを除く)以外の食用油脂の混合物を表す。したがって、151790は液状マーガリン、ショートニング、調合油、フライ油等、複数の油脂を混合して製造された食用油脂製品を包含する。 本商品は食用油脂の混合物であり、2種類以上の油脂を混合して製造され、油脂の基本的な化学構造を変化させていないため、税目1517の記載に該当する。単一油脂であれば1511-1515に、水素添加・エステル交換されたが混合されていない単一油脂であれば1516に、非油脂成分を含み水分が15%を超える乳化製品であれば1517又は1516に分類される。したがって、混合の特徴に基づき151790に分類する。
章
第15章は、動植物性油脂及びその分解生成物、精製食用油脂、動植物性ワックスを対象とする。動植物原料から抽出された油脂、精製・分別・水素添加・エステル交換等の加工を経た製品、及び非食用の工業用油脂(粗グリセリン、油脂残渣等)を含む。ただし、食用油脂の混合物が複数の油脂成分を含む場合、その成分及び加工方法に応じて本章の該当する税目に分類する必要がある。
項
税目1517は、本章の注でいう「食用油脂の混合物」、すなわち2種類以上の動植物性油脂(基本構造を保持したまま改質された油脂を含む)を混合して製造された食用油脂、及び油脂を基材とする食用調合油を対象とする。ただし、単一油脂を単に混合しただけのものは含まず、非油脂成分を含む乳化製品(例えば水分が15%を超えるマーガリンは1517に、それ以外は1516に分類)も含まない。
桁ごとの解説
コード151790は6桁の子目である。最初の2桁「15」は第15章(動植物性油脂及びその分解生成物、精製食用油脂、動植物性ワックス)を表す。第3-4桁「17」は税目1517(本章の注でいう食用油脂の混合物)を表す。第5-6桁「90」は子目「その他」、すなわち151710(マーガリン、ただし液状のものを除く)以外の食用油脂の混合物を表す。したがって、151790は液状マーガリン、ショートニング、調合油、フライ油等、複数の油脂を混合して製造された食用油脂製品を包含する。
分類根拠
本商品は食用油脂の混合物であり、2種類以上の油脂を混合して製造され、油脂の基本的な化学構造を変化させていないため、税目1517の記載に該当する。単一油脂であれば1511-1515に、水素添加・エステル交換されたが混合されていない単一油脂であれば1516に、非油脂成分を含み水分が15%を超える乳化製品であれば1517又は1516に分類される。したがって、混合の特徴に基づき151790に分類する。
📝 申告要素
品名: 申告する商品の具体的名称。例:「食用調合油」「ショートニング」「液状マーガリン」等。契約書・インボイスと一致させる必要がある。 成分含有量: 各種油脂の正確な割合を記載する。例:パーム油40%、大豆油30%、菜種油30%。添加物の有無も記載する。 加工方法: 油脂の加工工程を説明する。例:精製、混合、水素添加、エステル交換等。改質の有無も記載する。 包装仕様: 包装形態及び正味重量を申告する。例:「20リットル/缶」「200キログラム/鋼製ドラム」。分類及び監督条件に影響する。 ブランド: 商品のブランドを申告する。ブランドがなければ「無牌」と記載。知的財産権の税関保護に使用される。 用途: 食用用途を説明する。例:「調理用」「ベーキング用」「フライ用」。工業用と区別する。 税関監督条件: 「税関輸出入税則」に基づき監督証書コードを記入する。例:A(入国貨物通関票)、B(出国貨物通関票)等。 品名:食用調合油;成分含有量:パーム油45%、大豆油35%、菜種油20%;加工方法:精製後混合;包装仕様:5リットル/本、4本/箱;ブランド:金龍魚;用途:調理用;監督条件:A。 混合油脂を誤って単一油脂の税目(例:1511)に分類し、税率及び監督条件の差異を生じる。 マーガリンとショートニングを区別していない。151710は非液状マーガリンにのみ適用され、液状は151790に分類される。 成分割合を無視している。ある油脂の含有量が95%を超える場合、混合物ではなく単一油脂とみなされる可能性がある。
品名
申告する商品の具体的名称。例:「食用調合油」「ショートニング」「液状マーガリン」等。契約書・インボイスと一致させる必要がある。
⚠️ 「食用油」と包括的に申告し、混合の特性を反映していない。
成分含有量
各種油脂の正確な割合を記載する。例:パーム油40%、大豆油30%、菜種油30%。添加物の有無も記載する。
⚠️ 「植物油混合物」とのみ記載し、具体的な割合を提供していない。
加工方法
油脂の加工工程を説明する。例:精製、混合、水素添加、エステル交換等。改質の有無も記載する。
⚠️ 水素添加やエステル交換等の重要な工程を記載し忘れている。
包装仕様
包装形態及び正味重量を申告する。例:「20リットル/缶」「200キログラム/鋼製ドラム」。分類及び監督条件に影響する。
⚠️ 小売包装か工業包装かを明記していない。
ブランド
商品のブランドを申告する。ブランドがなければ「無牌」と記載。知的財産権の税関保護に使用される。
⚠️ ブランドが実際と異なる、又は綴り間違い。
用途
食用用途を説明する。例:「調理用」「ベーキング用」「フライ用」。工業用と区別する。
⚠️ 実際は食用であるのに「工業用」と申告し、分類誤りを招く。
税関監督条件
「税関輸出入税則」に基づき監督証書コードを記入する。例:A(入国貨物通関票)、B(出国貨物通関票)等。
⚠️ 監督条件を無視し、通関不能となる。
記入例:
品名:食用調合油;成分含有量:パーム油45%、大豆油35%、菜種油20%;加工方法:精製後混合;包装仕様:5リットル/本、4本/箱;ブランド:金龍魚;用途:調理用;監督条件:A。
よくある間違い:- 混合油脂を誤って単一油脂の税目(例:1511)に分類し、税率及び監督条件の差異を生じる。
- マーガリンとショートニングを区別していない。151710は非液状マーガリンにのみ適用され、液状は151790に分類される。
- 成分割合を無視している。ある油脂の含有量が95%を超える場合、混合物ではなく単一油脂とみなされる可能性がある。
🎯 分類ロジック
分類の核心的根拠は「輸出入税則」第15章の注及び子目注である。税目1517は、本章の注でいう「食用油脂の混合物」、すなわち2種類以上の動植物性油脂を混合して製造され、油脂の基本構造を変化させていない食用油脂に適用される。混合物中のある油脂成分が95%を超える場合、通常は混合物とみなされない。また、非油脂成分を含み水分が15%を超える製品は、1517又は1516に分類される可能性がある。分類にあたっては、成分、加工方法、包装及び用途を総合的に考慮する必要がある。 151710 マーガリン、ただし液状のものを除く: 151710は非液状マーガリンにのみ適用され、通常は可塑性又は固体である。一方、151790は液状マーガリン及びその他の食用油脂の混合物、例えば液状ショートニング、調合油を包含する。 1516 動植物性油脂及びその分離品で、水素添加、エステル交換、エライジン化等により改質されたが、更に調製されていないもの: 1516は単一油脂が改質されたが他の油脂と混合されていない製品に適用される。改質後に他の油脂と混合された場合は1517に分類される。 1511 パーム油及びその分離品: 1511は単一のパーム油であり、精製されてもここに分類される。パーム油が他の油脂と混合された場合は1517に分類される。 1515 その他の固定植物油脂及びその分離品: 1515は単一の植物油脂、例えばコーン油、ごま油である。複数の油脂を混合した場合は1517に分類される。 2106 その他の食品調製品: 油脂混合物に非油脂成分(調味料、乳化剤等)が添加され、油脂の基本特性が変化した場合、2106に分類される可能性がある。 2種類以上の油脂を混合しているか? 油脂の基本的な化学構造を変化させているか? 非油脂成分を含み水分が15%を超えているか? ある油脂の含有量が95%を超えているか? 包装及び用途が分類に影響するか?
判定根拠
分類の核心的根拠は「輸出入税則」第15章の注及び子目注である。税目1517は、本章の注でいう「食用油脂の混合物」、すなわち2種類以上の動植物性油脂を混合して製造され、油脂の基本構造を変化させていない食用油脂に適用される。混合物中のある油脂成分が95%を超える場合、通常は混合物とみなされない。また、非油脂成分を含み水分が15%を超える製品は、1517又は1516に分類される可能性がある。分類にあたっては、成分、加工方法、包装及び用途を総合的に考慮する必要がある。
混同しやすいコード:151710 - マーガリン、ただし液状のものを除く
151710は非液状マーガリンにのみ適用され、通常は可塑性又は固体である。一方、151790は液状マーガリン及びその他の食用油脂の混合物、例えば液状ショートニング、調合油を包含する。
1516 - 動植物性油脂及びその分離品で、水素添加、エステル交換、エライジン化等により改質されたが、更に調製されていないもの
1516は単一油脂が改質されたが他の油脂と混合されていない製品に適用される。改質後に他の油脂と混合された場合は1517に分類される。
1511 - パーム油及びその分離品
1511は単一のパーム油であり、精製されてもここに分類される。パーム油が他の油脂と混合された場合は1517に分類される。
1515 - その他の固定植物油脂及びその分離品
1515は単一の植物油脂、例えばコーン油、ごま油である。複数の油脂を混合した場合は1517に分類される。
2106 - その他の食品調製品
油脂混合物に非油脂成分(調味料、乳化剤等)が添加され、油脂の基本特性が変化した場合、2106に分類される可能性がある。
セルフチェック:- ✓ 2種類以上の油脂を混合しているか?
- ✓ 油脂の基本的な化学構造を変化させているか?
- ✓ 非油脂成分を含み水分が15%を超えているか?
- ✓ ある油脂の含有量が95%を超えているか?
- ✓ 包装及び用途が分類に影響するか?
❓ よくある質問
私の食用油製品が151790に分類されるかどうかを判断する方法は? まず、製品が2種類以上の動植物性油脂を混合して製造され、油脂の基本構造を変化させていないことを確認する。単一油脂であれば1511-1515に、改質された単一油脂であれば1516に、非液状マーガリンであれば151710に分類される。混合条件を満たし、かつ151710でないもののみが151790に分類される。 151790の輸入関税率はいくらですか? 税率は国、貿易協定、年度調整により変動するため、最新の「輸出入税則」又は税関総署ウェブサイト、関税照会プラットフォームで確認してください。最恵国税率、普通税率、協定税率等の差異にも注意してください。 151790を申告するにはどのような監督証書が必要ですか? 通常、入国貨物通関票(A)が必要であり、特定の国からの場合、動植物検疫許可証が必要な場合があります。具体的な監督条件は「税関輸出入税則」に基づき、現地税関又は通関業者に相談することをお勧めします。 液状マーガリンとショートニングはどちらも151790に分類されますか? はい、液状マーガリンとショートニングが複数の油脂の混合物であれば、いずれも151790に分類されます。ただし、非液状マーガリンは151710に分類されるため、状態の区別に注意が必要です。 混合物中のパーム油含有量が95%を超える場合、151790に分類できますか? 通常はできません。ある油脂の含有量が95%を超える場合、一般に単一油脂とみなされ、対応する単一油脂の税目(例:1511)に分類されます。ただし、他の油脂が添加され、その総量が5%を超える場合は、依然として混合物とみなされる可能性があります。 151790と1516の主な違いは何ですか? 1516は単一油脂が水素添加、エステル交換等により改質されたが混合されていない製品に適用されます。151790は2種類以上の油脂の混合物に適用され、改質の有無を問いません。改質後に混合された場合は1517に分類されます。 越境EC小売輸入の食用調合油を151790に分類する際の注意点は? 製品が越境EC小売輸入リストに適合することを確認し、申告時に成分、ブランド、包装等の情報を提供し、監督条件に注意する必要があります。リストに含まれていない場合、一般貿易として輸入する必要があるかもしれません。 151790の輸出退税税率を照会する方法は? 輸出退税税率は財務部及び税務総局が定期的に調整しており、国家税務総局ウェブサイト又は輸出退税照会システムで最新情報を取得できます。同時に、製品が退税対象範囲に属するかどうかを確認する必要があります。
Q: 私の食用油製品が151790に分類されるかどうかを判断する方法は?
A: まず、製品が2種類以上の動植物性油脂を混合して製造され、油脂の基本構造を変化させていないことを確認する。単一油脂であれば1511-1515に、改質された単一油脂であれば1516に、非液状マーガリンであれば151710に分類される。混合条件を満たし、かつ151710でないもののみが151790に分類される。
Q: 151790の輸入関税率はいくらですか?
A: 税率は国、貿易協定、年度調整により変動するため、最新の「輸出入税則」又は税関総署ウェブサイト、関税照会プラットフォームで確認してください。最恵国税率、普通税率、協定税率等の差異にも注意してください。
Q: 151790を申告するにはどのような監督証書が必要ですか?
A: 通常、入国貨物通関票(A)が必要であり、特定の国からの場合、動植物検疫許可証が必要な場合があります。具体的な監督条件は「税関輸出入税則」に基づき、現地税関又は通関業者に相談することをお勧めします。
Q: 液状マーガリンとショートニングはどちらも151790に分類されますか?
A: はい、液状マーガリンとショートニングが複数の油脂の混合物であれば、いずれも151790に分類されます。ただし、非液状マーガリンは151710に分類されるため、状態の区別に注意が必要です。
Q: 混合物中のパーム油含有量が95%を超える場合、151790に分類できますか?
A: 通常はできません。ある油脂の含有量が95%を超える場合、一般に単一油脂とみなされ、対応する単一油脂の税目(例:1511)に分類されます。ただし、他の油脂が添加され、その総量が5%を超える場合は、依然として混合物とみなされる可能性があります。
Q: 151790と1516の主な違いは何ですか?
A: 1516は単一油脂が水素添加、エステル交換等により改質されたが混合されていない製品に適用されます。151790は2種類以上の油脂の混合物に適用され、改質の有無を問いません。改質後に混合された場合は1517に分類されます。
Q: 越境EC小売輸入の食用調合油を151790に分類する際の注意点は?
A: 製品が越境EC小売輸入リストに適合することを確認し、申告時に成分、ブランド、包装等の情報を提供し、監督条件に注意する必要があります。リストに含まれていない場合、一般貿易として輸入する必要があるかもしれません。
Q: 151790の輸出退税税率を照会する方法は?
A: 輸出退税税率は財務部及び税務総局が定期的に調整しており、国家税務総局ウェブサイト又は輸出退税照会システムで最新情報を取得できます。同時に、製品が退税対象範囲に属するかどうかを確認する必要があります。