HSコード: 151519
精製亜麻仁油
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📋 コード構造

章
第15章はHS分類体系における「動物性・植物性油脂及びその分解生成物;調製食用油脂;動植物性ろう」の大分類である。本章は動植物原料から抽出された油脂を対象とし、初搾油、精製油及び改質油脂、並びに脂肪酸、グリセリン等の油脂分解生成物を含む。ただし、食用油脂の化学的改質製品(水素添加油等)が油脂の基本構造を保持しない場合、第15章又は他の章に分類されることがある。本章は食品、化学、化粧品等の業界において重要な分類章である。
項
税目1515は「その他の固定植物油脂(ホホバ油を含む)及びその分離品(精製の有無を問わないが、化学的改質を施していないもの)」を対象とする。この税目は、1513(やし油、パーム核油等)及び1514(なたね油、からし油等)に列挙されていないその他の固定植物油脂を分類するための包括的税目である。亜麻仁油は前述の特定税目に該当しないため、1515に分類される。この税目以下では、油脂の来源及び精製の有無に基づいて更に細分される。
桁ごとの解説
HSコード151519は6桁の子目である。最初の2桁「15」は第15章:動物性・植物性油脂及びその分解生成物;調製食用油脂;動植物性ろうを表す。第3-4桁「15」は税目1515:その他の固定植物油脂及びその分離品を表す。第5-6桁「19」は子目1515.19:精製亜麻仁油を表す。うち、1515.11は初搾亜麻仁油、1515.19は精製亜麻仁油である。したがって、151519は精製工程(脱ガム、脱酸、脱色、脱臭等)を経た亜麻仁油を特に指し、初搾ではない。
分類根拠
本商品は精製亜麻仁油であり、固定植物油脂に属し、化学的改質を施していない。亜麻仁油は1513(やし油等)又は1514(なたね油等)に列挙されていないため、1515に分類される。1515の下では、初搾か否かにより1515.11と1515.19に分かれる。精製亜麻仁油は精製を経ており、初搾ではないため、1515.11ではなく1515.19に分類される。

📝 申告要素

暂无内容

🎯 分類ロジック

暂无内容

❓ よくある質問

暂无内容

⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。