HSコード: 080222
殻付きヘーゼルナッツ
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📋 コード構造

章
第08章は食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を covers する。生鮮又は乾燥した果実、ナッツ、及び一時保存又は加工された一部の製品を含む。本章は農産物貿易における中核章であり、りんご、かんきつ、ぶどう、ナッツなど多くの日常消費財に関わる。税関分類時には加工度に重点を置く必要がある。単純な乾燥、殻むきなどは依然として本章に分類されるが、さらなる深加工は第20章に分類される可能性がある。
項
税目0802は生鮮又は乾燥したその他のナッツを covers し、殻付き又は殻むきのアーモンド、ヘーゼルナッツ、くるみ、栗、ピスタチオ、マカダミアナッツなどを含む。当該税目の下では、ナッツの種類と殻むきの有無により子目が区分される。ヘーゼルナッツは温帯の重要ナッツとして国際貿易で取引量が多く、その殻むき・殻付きの状態が子目归属に直接影響する。本税目には焙炒又はさらに加工されたナッツは含まれず、それらは第20章に分類される。
桁ごとの解説
最初の2桁08:第08章、すなわち食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を示す。第3-4位02:税目0802、具体的には生鮮又は乾燥したその他のナッツ(殻付き又は殻むきを問わない)を示す。第5-6位22:子目080222、すなわち殻むきヘーゼルナッツを示す。第5位の2はヘーゼルナッツ類(0802.2)を表し、第6位の2は殻むき(0802.22)を表す。完全なコード080222は殻むきヘーゼルナッツであり、殻付きの場合は080221となる。子目の区分は加工状態が分類に与える影響を反映している。
分類根拠
当該商品は殻むきヘーゼルナッツであり、税目0802「生鮮又は乾燥したその他のナッツ」の記述に適合し、子目080222は明確に「殻むきヘーゼルナッツ」である。殻付きヘーゼルナッツは080221に分類され、くるみなど他のナッツの殻むきは080232に分類される。ヘーゼルナッツが焙炒、調味又はさらに加工された場合、第08章の範囲を超え、第20章(例:200819)に分類される。したがって、殻むきのみでさらに加工されていないヘーゼルナッツは正しく080222に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的な名称。規範的な中国語及び対応する英語を使用する。例:「殻むきヘーゼルナッツ(Shelled hazelnuts)」。
⚠️ 「ヘーゼルナッツ」のみで殻むきを明記しない、又は「アメリカ大ヘーゼルナッツ」などの俗称を使用する。
加工方法
ナッツの加工状態を説明する。例:「殻むき、未焙炒、未調味」。本章に分類されるかどうかを判断するため。
⚠️ 「未焙炒」を記載しないため、第20章の製品と誤認される。
是否去壳
殻むきの有無を明確にする。殻むきは080222、殻付きは080221に分類される。
⚠️ 「殻むき」と大まかに記載するが実際には一部殻が付いており、分類紛争を引き起こす。
状态
生鮮、乾燥又は一時保存のいずれかを説明する。通常、ヘーゼルナッツは乾燥である。
⚠️ 乾燥を誤って「生鮮」と記載し、検査異常を引き起こす。
产地
原産国又は地域を記入する。関税及び貿易協定の適用に影響する。
⚠️ 「輸入」のみで国を特定しない。
品牌
ブランドがある場合はブランド名を申告する。無ブランドの場合は「無」と記入できる。
⚠️ ブランドと商標を混同する、又はブランドを申告漏れする。
规格
粒子サイズ、等級など。税関の価格審査及び統計に役立つ。
⚠️ 「大粒」など規格の説明が大まかすぎる。
包装规格
1袋当たりの正味重量、1箱当たりの数量など。課税及び検査に影響する。
⚠️ 「箱詰め」のみで正味重量を明記しない。
記入例:
品名:殻むきヘーゼルナッツ(Shelled hazelnuts);加工方法:殻むき、未焙炒、未調味;殻むきの有無:あり;状態:乾燥;原産地:トルコ;ブランド:無;規格:直径8-10mm、水分≤6%;包装規格:25kg/袋、40袋/パレット。備考:非有機、非遺伝子組換え。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠は「輸出入税則」第08章及び子目注釈である。殻むきヘーゼルナッツは以下を満たす必要がある:1)ヘーゼルナッツ(Corylus spp.)に属すること;2)殻むき、乾燥などの単純処理のみであること;3)焙炒、調味、さらなる加工がされていないこと。加工が許容範囲を超える場合は第20章に分類される。同時に、生鮮又は乾燥のいずれであるかを確認する必要があり、生鮮ヘーゼルナッツは取引が極めて少なく、通常は乾燥である。税関は加工方法、殻むきの有無及び状態を重点的に審査する。
混同しやすいコード:
080221 - 殻付きヘーゼルナッツ
080222とは殻むきの有無のみが異なり、殻付きは080221、殻むきは080222に分類される。
080232 - 殻むきくるみ
くるみとヘーゼルナッツは種類が異なり、子目も異なるため混同してはならない。
200819 - その他の加工ナッツ
ヘーゼルナッツが焙炒、調味又はさらに加工された場合、080222ではなく200819に分類される。
081190 - その他の冷凍果実及びナッツ
ヘーゼルナッツが冷凍処理された場合、081190に分類される可能性があるが、通常ヘーゼルナッツは乾燥である。
080290 - その他の生鮮又は乾燥ナッツ
ヘーゼルナッツ、くるみなど具体的に列挙されたものに該当しない場合、080290に分類される。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 殻むきヘーゼルナッツと殻付きヘーゼルナッツのHSコードの違いは何ですか?
A: 殻むきヘーゼルナッツは080222、殻付きヘーゼルナッツは080221に分類される。両者は殻むきの有無のみで区別され、通関時に加工状態を正直に申告する必要がある。そうでなければ分類誤りや処罰につながる可能性がある。
Q: ヘーゼルナッツが焙炒されている場合、まだ080222に分類できますか?
A: できません。焙炒はさらなる加工に該当し、第08章の範囲を超えるため、第20章、具体的には200819(その他の加工ナッツ)に分類される。したがって、申告時に「未焙炒」と明記する必要がある。
Q: 殻むきヘーゼルナッツの輸入税率を調べるにはどうすればよいですか?
A: 中国税関総署のウェブサイトにログインするか、「税関分類一指通」などのツールを使用し、HSコード080222を入力して最恵国税率、普通税率及び自由貿易協定税率を照会できる。税率は調整されるため、最新の公布を基準とすること。
Q: 殻むきヘーゼルナッツの申告時に必要な書類は何ですか?
A: 通常、契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書(協定税率を享受する場合)、植物検疫証明書などが必要である。有機製品の場合は有機認証も必要である。
Q: 殻むきヘーゼルナッツはどのナッツと混同されやすいですか?
A: 殻むきくるみ(080232)、殻むきアーモンド(080212)、殻むきピスタチオ(080252)などと混同されやすい。違いはナッツの種類にあり、品名及び植物学的特徴に基づいて正確に分類する必要がある。
Q: 越境ECで殻むきヘーゼルナッツを販売する場合、どのように申告しますか?
A: 越境EC小売輸入は税関の越境EC通関サービスプラットフォームを通じて申告する必要があり、商品コードは依然として080222である。注文、支払い、物流などの情報を提供し、個人の年間取引限度額に注意する必要がある。
Q: 殻むきヘーゼルナッツは検疫承認が必要ですか?
A: 「出入国動植物検疫法」に基づき、輸入乾燥ナッツは通常、動植物検疫承認が必要であり、輸出国の公式植物検疫証明書を取得する必要がある。具体的には税関の最新要件による。
Q: 殻むきヘーゼルナッツの包装に「焙煎」と表示されているが、実際には焙煎されていない場合、どのように分類しますか?
A: 分類は実際の状態に基づく。実際に焙煎されていなければ、依然として080222に分類されるが、申告が不実であれば税関の疑義を招く可能性がある。正直に申告し、生産工程の証明を保持することを推奨する。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。