用船契約船荷証券(Charter Party B/L)は、船主または用船者が用船契約(Charter Party)に基づいて発行する船荷証券であり、通常、ばら積み貨物(穀物、鉱石、石炭、石油など)の用船輸送に使用されます。その特徴は、船荷証券の条項が用船契約と連動していることが多く、「運賃は用船契約に基づいて支払われる」または「すべての条項は用船契約による」と記載されることがある点です。定期船船荷証券とは異なり、用船契約船荷証券は完全に独立した輸送契約ではなく、信用状の下では銀行は通常このような船荷証券を受け入れません。ただし、信用状が明確に許可しているか、受け入れ可能と規定している場合を除きます。使用場面:荷主が船全体または部分的な船腹を用船してばら積み貨物を輸送する場合、船主は貨物の受領書および権利証として用船契約船荷証券を発行します。注意事項:1)用船契約船荷証券には、荷受人に不利な条項(留置権、運賃支払方法など)が含まれる可能性があります。2)信用状決済において、明確に許可されていない場合、銀行は用船契約船荷証券を拒否します。3)船荷証券と用船契約が矛盾する場合、通常は用船契約が優先されます。違い:定期船船荷証券は運送人と荷送人の間の独立した契約であるのに対し、用船契約船荷証券は用船契約に拘束されます。