保証状の写し条件

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📖 詳細解説

保証書コピー条件(Guarantee Photocopy Condition)は、国際貿易でよく見られる支払いまたは履行保証条項であり、通常、信用状や独立保証書に記載されます。その核心的な意味は、受益者が保証書のコピー(原本ではなく)のみを提出することで、銀行に支払いや請求を要求できるというものです。ただし、保証書の原本が使用されていないか、取り消されていないことが前提です。この条件は、前払い保証、履行保証などでよく見られ、特に受益者が原本の郵送中の紛失や遅延を心配する場合に、この条項の追加を要求します。この条件を使用する際の注意点:銀行は保証書の原本がまだその保管下にあり、支払われていないことを確認する必要があります。そうでなければ、二重支払いのリスクに直面する可能性があります。また、発行者はコピーの法的効力を明確にし、原本の紛失による紛争を避ける必要があります。「保証書原本条件」と比較して、コピー条件は受益者にとってより便利ですが、銀行にとってはリスクが高いため、通常、申請者に反担保や制限条件を要求します。

📝 例文

1. 前払い保証において、当方は受益者として保証書コピー条件の追加を要求しました。これにより、原本が郵送中に紛失しても、コピーで銀行に請求できます。(説明:受益者はこの条件を利用して原本紛失のリスクを回避します) 2. 銀行は申請者に通知しました:保証書にコピー条件が含まれているため、受益者がコピーで請求した場合、当方は原本がまだ保管されているかを確認し、確認後にのみ支払います。(説明:銀行は二重支払いのリスクを防ぐ必要があります)

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