保函終了

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📖 詳細解説

保証状の終了とは、銀行または保証人が保証状の条件または関連法規に従い、保証状の有効期間の満了、義務の履行完了、申請者または受益者からの申請などの状況下で、保証状に基づく支払責任を解除し、保証状の法的効力を消滅させる行為を指す。使用場面には、基本契約の履行完了、保証状の満期、受益者の書面による解除同意、裁判所の終了判決などが含まれる。注意点:終了は保証状に定められた条件に適合する必要があり、通常、受益者が保証状の原本を返還するか解除通知を発行する必要がある。保証状が無条件かつ請求払いの場合、終了前には依然として請求リスクに直面する可能性がある。終了後は、その後の紛争を避けるために銀行から書面による確認を取得する必要がある。「保証状の取消し」とは異なり、取消しは主に発行後、効力発生前の取消しを指し、終了は効力発生後の責任の終結を強調する。「保証状の失効」と比較すると、失効は主に期間満了により自動的に発生し、終了はさまざまな理由により能動的または受動的に引き起こされる可能性がある。貿易実務者は保証状の終了条項に注意を払い、手続きを適時に処理し、資金の拘束とリスクエクスポージャーを減少させるべきである。

📝 例文

1. 設備輸出契約の下で、売主がすべての引渡義務を完了した後、買主が検収合格証明書を発行し、売主が銀行に保証状の原本と終了申請を提出した。銀行はこれに基づき保証状の終了手続きを行い、売主の履行保証責任を解除した。(説明:履行保証状は義務完了後に終了) 2. 買主が全代金を前払いしたため、売主は前払金保証状の解除に同意し、銀行にその保証状の終了を通知した。銀行は受益者からの書面による確認を受けた後、正式に保証状を終了し、いかなる支払責任も負わなくなった。(説明:前払金保証状は支払義務の早期完了により終了)

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