手付金

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📖 詳細解説

外国貿易における手付金とは、通常、契約締結後、商品の生産または引渡し前に買い手が前払いする代金の一部を指し、通常は契約総額の10%~30%です。その主な役割は、取引を確保し、リスクを分担し、買い手の履行保証として機能することです。「手付金(Earnest Money/Deposit)」とは異なり、手付金は法的には通常保証の性質を持ちません。買い手が契約違反した場合、売り手は通常手付金を返還する必要があります(実際の損失を差し引く場合があります)。一方、「手付金(Earnest Money/Deposit)」は手付金罰則が適用され、違反者は手付金を失うか、倍額を返還する可能性があります。使用場面には、カスタム製品、大口注文、新規顧客との協力などがあります。注意事項:契約書に手付金の割合、支払方法、返金条件、残金と相殺できるかどうかを明記する必要があります。「前払金(Advance Payment)」と混同しないようにしてください。後者は通常、保証機能のない純粋な前払いを指します。また、手付金の割合は高すぎると買い手のキャッシュフローに影響を与え、低すぎると買い手が簡単に注文を放棄する可能性があるため、適切に設定する必要があります。

📝 例文

1. 契約に基づき、買い手はプロフォーマインボイスを受け取ってから7日以内に30%の手付金を支払い、残りの70%は船荷証券のコピーと引き換えに支払うものとします。(説明:手付金の割合と支払時期を明確にし、大型機械輸出でよく見られます。) 2. 顧客が注文をキャンセルしたため、当方が受け取った手付金は原材料の購入損失を差し引いた上で返金されました。(説明:手付金と手付金(Earnest Money)の違いを反映しており、契約違反時には手付金の一部が返金される可能性があります。)

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