早期納品

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📖 詳細解説

早期納入(Early Delivery)とは、売主が契約で定められた納入期限よりも前に貨物の引き渡しを完了することを指す。使用場面としては、買主が貨物を緊急に必要としている場合、売主の生産能力に余裕がある場合、または祝日・物流ピークを回避する場合などが挙げられる。注意点として、早期納入には買主の同意が必要であり、そうでなければ契約違反となる可能性がある。追加の倉庫費用や資金の拘束が発生する可能性がある。信用状(L/C)が関与する場合、早期納入は書類不整合を引き起こす可能性がある。「納期通りの納入」とは異なり、早期納入は約定よりも早い時期を強調する。「遅延納入」とは逆の概念である。貿易実務従事者は、契約が早期納入を許可しているかどうかを明確にし、信用状に「early delivery acceptable」や「partial shipment allowed」などの条項を明記し、紛争を回避すべきである。

📝 例文

1. 買い手が当該原材料を緊急に必要としているため、売り手は繰り上げ納品に同意し、当初5月10日としていた船積み期日を4月25日に繰り上げた。(説明:買い手の需要が緊急であるため、売り手が協力して繰り上げ納品に応じた。) 2. 契約では繰り上げ納品が認められているが、買い手が倉庫手配と支払い準備を行えるよう、10日前に買い手へ通知する必要がある。(説明:繰り上げ納品には通知義務を履行し、買い手が不意を突かれないようにする必要がある。)

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