船積日(Date of Shipment)は国際貿易における重要な時間的節目であり、売主が貨物を実際に本船に船積みした日、または運送人に引き渡した日を指す。これは通常、信用状(L/C)、売買契約書、および運送書類において使用され、売主が期日通りに契約を履行したかどうかを判断する中核的な根拠となる。使用場面としては、信用状が特定の期間内の船積日を記載した船荷証券(B/L)の提出を求める場合、FOBやCIFなどの貿易条件の下でリスク移転の時点を確定する場合、および書類提出期限やクレームの時効を計算する場合などが挙げられる。注意事項として、輸送方式によって船積日の定義が異なる。例えば、海上輸送では「船積済船荷証券」の日付、航空輸送では「航空運送状(AWB)」の発行日、複合輸送では「貨物引受」日となる場合がある。信用状に「最終船積期日」が規定されている場合、売主は書類の日付がその日を超えないことを必ず確保しなければならず、そうでなければ不整合(ディスクレパンシー)となる。なお、「発送日」(Date of Dispatch)との違いは、後者が主に陸送や宅配便で使用され、貨物を運送人に引き渡した日を指すのに対し、船積日は特に海上輸送における船積み行為の完了日を指す点である。さらに、船積日と「船荷証券日付」は一致する場合もあるが、船荷証券が「受取船積待ち」の後に「船積済」と追記された場合は、追記された日付が優先される。貿易実務に従事する者は、契約書および信用状の条項を厳密に照合し、日付の不一致による支払拒絶や契約違反を回避する必要がある。