虫食い

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📖 詳細解説

虫食い(Insect Infestation)は、外国貿易貨物検査においてよく見られる品質欠陥用語であり、保管・輸送過程中に貨物が昆虫に侵入され、食い荒らされることにより、外観の損傷、機能の喪失、または価値の低下を引き起こすことを指す。この用語は、農産物(穀物、豆類など)、木材、繊維、紙など、被害を受けやすい商品によく用いられる。使用場面には、契約の品質条項、信用状の要求、検査証明書(CIQ、SGSなど)の欠陥記述、クレームの根拠が含まれる。注意事項:1)虫食いの程度(軽微、深刻など)および使用に影響するかどうかを明確にすべきである;2)虫食いと「害虫被害」(Pest Damage)を区別する必要があり、後者には生きた虫や虫卵が含まれる可能性があるが、虫食いは食い荒らされた痕跡に重点を置く;3)「カビ」(Mold)とは異なり、虫食いは物理的損傷であり、カビは生化学的変化である;4)契約に「虫食いなし」(Free from Insect Infestation)と規定されている場合、いかなる虫食いの痕跡も契約違反となる。外国貿易従事者は、契約において検査基準、責任の帰属、およびクレーム期間を明確にし、検査証拠を保持すべきである。

📝 例文

1. 買い手は貨物を受け取った後、検査により一部の木材に深刻な虫食いがあることを発見し、契約の品質条項に基づいて売り手にクレームを提出した。(説明:クレーム場面で使用され、品質不一致の根拠としての虫食いを強調している。) 2. 信用状は、貨物に虫食いおよびカビがないことを証明する検査証明書の提出を要求している。(説明:信用状の書類要求で使用され、虫食いが排除されるべき欠陥であることを明確にしている。)

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