品名

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📖 詳細解説

品名(Description of Goods)は、外国貿易契約、信用状、商業送り状、梱包明細書、通関申告書などの書類における中核要素であり、取引貨物の名称、仕様、型番、材質などの基本特性を文字で記述したものを指す。その役割は、契約の目的物を明確にし、売買双方が貨物について同一の認識を持つことを確保し、税関分類、課税、監督の根拠とすることにある。使用場面は、問い合わせ、オファー、契約締結、信用状開設、通関申告・検査、貨物引取りなど全プロセスに及ぶ。注意事項:1. 品名は具体的かつ正確でなければならず、『機械』を『某型番のCNC工作機械』に細分化するなど、包括的または曖昧な表現を避けること;2. HSコードに対応する標準名称と一致させ、通関や輸出還付に影響を与えないようにすること;3. 信用状の下では、品名は信用状条件と厳密に一致しなければならず、そうでなければ不整合となる可能性がある;4. 異なる書類間で品名を一致させ、矛盾を避けること。『貨物明細』と比較すると、品名は名称そのものにより重点を置き、貨物明細は仕様、数量、包装などより広範な内容を含み得る;『型番』と比較すると、品名はカテゴリーの総称であり、型番は具体的な識別子である。

📝 例文

1. 本契約に基づく貨物の品名は「全自動コーヒーマシン」、型番CM-200、数量500台、単価USD 120/台である。(売買契約に使用され、取引目的物を明確にする) 2. 信用状の要求に従い、商業送り状の品名は「100% Cotton Men's Shirts」と表示しなければならず、略称を使用してはならない。(信用状書類作成に使用され、不整合を避ける)

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