部分返金

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📖 詳細解説

部分返金(Partial Refund)とは、外国貿易取引において、商品の品質不一致、数量不足、納期遅延、または双方の協議などの理由により、売り手が買い手に対して既に支払われた代金の一部を返金する行為を指す。信用状、電信送金、または取立決済後の買い手によるクレーム申立てに対し、売り手が全額返金ではなく一部の責任を負うことに同意した場合に多く見られる。使用場面としては、軽微な瑕疵があるが買い手が値引きを受け入れて商品を受け取る場合、短装部分の比例返金、不可抗力による一部履行不能などが含まれる。注意事項:契約において返金の発生条件、計算方法、期限、通貨を明確にする必要がある。返金後は、税務および外貨核銷の問題を避けるため、請求書および通関書類を更新する必要がある。信用状が関与する場合、銀行が部分返金を受け入れるかどうかを確認し、関連条項を修正する必要がある。全額返金(Full Refund)との違いは責任範囲と金額比率にあり、割引(Discount)との違いは返金は事後的な返還であるのに対し割引は事前の値下げである点にあり、賠償(Compensation)との違いは返金は既払い代金のみを返還するのに対し賠償は追加の違約金を支払う可能性がある点にある。

📝 例文

1. このロットの商品のうち15%に軽微な色差があったため、買い手は受け入れに同意したが、売り手に対して瑕疵部分について30%の部分返金、合計2,500米ドルを求めた。(説明:品質瑕疵の協議による値引き、比例部分返金) 2. サプライヤーが原材料を200キロ短装したため、当方は顧客に対して対応する代金の部分返金を行い、確認用に返金控えを添付した。(説明:短装による部分返金、証憑の提供が必要)

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