注文代金の換金処分

言語: 中文 | English | Español | 日本語 | 한국어 | Tiếng Việt | ไทย | Русский

📖 詳細解説

「注文支払い売却」は国際貿易における標準的な用語ではありません。通常、買い手が契約で定められた通りに代金を支払わない場合に、売り手が損失を軽減するために商品を第三者に転売したり、値下げして処分したりする行為を指します。この用語は、信用状、取立、または掛売りなどの決済方法でよく見られ、買い手が債務不履行(支払拒否、破産など)の場合に、売り手が商品の処分権を行使します。使用場面としては、買い手の商品拒否、買い手の支払遅延、買い手の支払不能などがあります。注意事項:売り手は商品の所有権または留置権を確保し、転売前に買い手に通知し証拠を保持して法的紛争を避ける必要があります。また、転売価格が合理的であるかに注意し、買い手から悪意のある安値処分と非難されないようにする必要があります。「転売」(Resale)との違いは、「注文支払い売却」は買い手の未払いによる強制的な処分を強調し、債務不履行の救済の性質を持つことです。一方、「転売」は通常の商業行為である可能性があります。「競売」(Auction)とは異なり、売却は必ずしも公開入札を通じて行われるわけではありません。貿易実務者は契約に債務不履行時の処分条項を明確に定め、信用保険に加入してリスクを軽減すべきです。

📝 例文

1. 買い手が信用状の有効期限内に支払いをして書類を引き取らなかったため、当方はこのロットの商品を注文支払い売却せざるを得ず、コストの一部を回収しました。(説明:買い手の債務不履行により売り手が商品を転売せざるを得なかった) 2. 取立方式において、買い手が支払いを拒否した場合、銀行は売り手が商品を注文支払い売却するのを支援できますが、売り手は価格差の損失を負担する必要があります。(説明:取立項下で買い手が支払拒否した場合の売り手の処分方法)

💡 貿易のヒント

📧 ビジネスメールアシスタント