ご注文の支払い規定

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📖 詳細解説

外国貿易契約における支払規定とは、買い手の商品代金支払いに関する具体的な条項を指し、通常、支払方法(T/T、L/C、D/P、O/Aなど)、支払時期(前払い、B/Lコピー渡し払い、代金引換など)、支払通貨、分割比率、銀行手数料の負担などを含みます。使用場面:輸出契約やプロフォーマインボイスを締結する際、双方は後の紛争を避けるために支払規定を明確にする必要があります。注意事項:取引金額、顧客信用、国別リスクなどに基づいて支払方法を選択すべきです。例えば、大口取引には信用状を使用し、小口には電信送金を検討できます。また、譲渡可能か、確認済みか、書類要件も明記する必要があります。他の用語との違い:支払規定は契約条項の一部であり、『支払方法』(T/T、L/Cなどの手段のみを指す)とは異なり、『支払条件』(30%頭金+70%B/Lコピー渡し払いなど、時期に重点を置く)とも異なります。この用語を包括的に理解することは、外国貿易従事者が交渉、書類作成、リスク管理を行う上で役立ちます。

📝 例文

1. 本契約の注文支払規定は以下の通りです:買い手は契約締結後7日以内に30%の前払いを電信送金で行い、残りの70%は船荷証券のコピーと引き換えに電信送金で支払い、すべての銀行手数料は買い手が負担します。(説明:分割比率、支払方法、手数料負担を明確化) 2. 当方のプロフォーマインボイスの注文支払規定に従い、貴方は出荷前に取消不能の一覧払信用状を発行する必要があり、信用状は船積み期日の30日前に当方の銀行に到達しなければなりません。(説明:信用状の種類、到達時間、取消不能性を強調)

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