ご注文支払い契約

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📖 詳細解説

注文支払契約とは、外国貿易取引において、注文に基づく商品の支払方法、時期、通貨、金額、条件などについて売買双方が合意した書面による契約であり、通常は売買契約書や発注書の添付書類または独立した文書です。使用場面には、信用状(L/C)、電信送金(T/T)、支払渡し(D/P)、引受渡し(D/A)などの異なる決済方法における具体的な取り決めが含まれます。注意事項:支払マイルストーン(例:前払い比率、出荷後支払い、検収後支払い)、銀行手数料の負担、為替リスク、延滞利息、紛争解決条項を明確にする必要があります。売買契約との違いは、売買契約が品名、数量、価格、納期、包装、検査などの包括的な条項をカバーするのに対し、支払契約は支払条件のみに焦点を当てることです。プロフォーマインボイスとの違いは、後者が売り手の見積もりと支払いを促す文書であり、法的拘束力がないのに対し、支払契約は法的効力を持つことです。外国貿易従事者は、支払契約が主契約と一致していることを確認し、条項の衝突を避け、各国の外国為替管理や税務要件に注意する必要があります。

📝 例文

1. 双方が署名した注文支払契約によると、買い手はプロフォーマインボイスを受け取ってから7営業日以内に30%の前払いを電信送金し、残額は船荷証券のコピーを見てから30日以内に全額支払うものとします。(説明:前払いと残額の支払時期と方法を明確にし、T/T決済に適用されます。) 2. 注文支払契約は、売り手が信用状の有効期間内に完全な書類一式を提出し、開証銀行が書類が一致した後5営業日以内に支払うことを規定しています。(説明:信用状に基づく書類提出と支払期限を約定し、L/C決済に適用されます。)

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