注文支払い契約

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📖 詳細解説

外国貿易における支払契約(Payment Agreement)とは、国際売買契約において、買い手と売り手が代金の支払方法、時期、通貨、金額、条件などについて取り交わす書面による合意であり、契約の核心条項の一つです。通常、独立した章または添付資料として作成され、前払い、信用状、取立、電信送金などの具体的な支払手段を明確にし、分割払いの比率、残金支払のタイミング、延滞利息、紛争解決メカニズムを規定します。大口注文、カスタム製品、長期協力、または高リスク取引などの場面で使用され、信用リスクを低減し、資金の安全を確保することを目的としています。注意事項:貿易条件(FOB、CIFなど)と調整し、支払と引渡の順序を明確にする必要があります。曖昧さを避けるため、例えば「船荷証券のコピーと引き換えに支払」は日数を具体的に指定すべきです。「支払方法」(Payment Method)とは区別され、後者は手段のみを指し、契約は全体的な取り決めです。売買契約と比較して、支払契約は資金の流れに焦点を当て、個別に修正することができます。

📝 例文

1. 双方が締結した注文支払契約に基づき、買い手は契約発効後7日以内に30%の前払いを行い、残金は船荷証券のコピー受領後15日以内に電信送金で支払うものとします。(説明:前払いと残金の支払時期と方法を明確化) 2. 本注文支払契約は、取消不能の一覧払信用状の使用を定めており、売り手は引渡しの30日前に信用状を受け取らなければならず、そうでない場合は引渡期日が延期されます。(説明:信用状を支払手段とし、信用状が期限内に開設されない場合の結果を規定)

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