注文支払い罰金

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📖 詳細解説

注文支払違約金(Payment Penalty)とは、国際貿易契約において、買い手が合意された時期または条件で代金を支払わなかった場合に、売り手に対して支払う一定額の損害賠償金または罰金を指す。この用語は通常、売買契約や発注書の支払条件に記載され、買い手に期限内の履行を義務付け、支払遅延によって生じた資金の拘束、為替リスク、生産遅延などの売り手の損失を補償するために用いられる。使用場面には、大口注文、カスタマイズ製品、長期供給契約などが含まれる。注意事項:違約金の割合は合理的でなければならず、高すぎる場合は裁判所によって懲罰的条項とみなされ無効となる可能性がある。計算方法(例:1日あたり0.05%)、起算日、上限、および代金から控除できるかどうかを明確にすべきである。「遅延利息」とは異なり、違約金は契約違反への制裁を強調し、利息は資金コストの補償に重点を置く。「手付金罰則」とは異なり、違約金は契約解除時の倍額返還を含まない。貿易実務家は、契約において発動条件を明確に定義し、適用法が違約金の執行可能性に与える影響を考慮すべきである。

📝 例文

1. 買い手が船荷証券日付後30日以内に残りの代金70%を支払わない場合、遅延1日ごとに、買い手は未払金額の0.05%に相当する注文支払違約金を完済するまで売り手に支払わなければならない。(説明:違約金の計算方法と起算点を明確にしている) 2. 買い手の支払遅延により売り手に追加の保管費用が生じたため、双方は、買い手が代金を支払うほかに、固定額の注文支払違約金も負担することに合意した。(説明:違約金は売り手の実際の損失を補償するために用いられる)

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