📖 詳細解説
早期出荷(Early Shipment)とは、売主が契約で定められた船積期間前に貨物の積載または発送を完了することを指す。買主が貨物を緊急に必要とする場合、売主の生産が順調な場合、または双方が早期引渡しに合意した場合によく見られる。使用上の注意点:早期出荷は買主の同意が必要であり、そうでなければ契約違反となる可能性がある。信用状が固定の船積期間を規定している場合、信用状が許可しない限り、早期出荷は銀行に拒絶される可能性がある。さらに、早期出荷には追加の倉庫料、保険料、または資金拘束コストが伴うことがあり、これらの費用負担を双方が明確にすべきである。「分割船積」(Partial Shipment)とは異なり、早期出荷は数量の分割ではなく時期の前倒しを強調する。「即時船積」(Prompt Shipment)とは異なり、後者は通常契約発効後短期間内の船積を指すのに対し、早期出荷は約定日に対する相対的なものである。実務上、契約において早期出荷の可否およびその限度を明確にし、信用状の関連条項を修正して代金回収の安全を確保することが推奨される。