船積み条項

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📖 詳細解説

船積条項(Shipment Clause)は、国際貿易契約における核心的な条項の一つであり、主に貨物の船積みの時期、場所、方法、輸送手段、船積通知および船積書類などについて規定する。これは、売主が期日どおりに貨物を引き渡せるか、買主が適時に貨物を受け取れるかに直接関係するため、売買双方の交渉の重点となる。FOB、CIF、CFRなどの貿易条件に基づく契約で使用される。注意事項:船積時期は明確かつ具体的であるべきであり(例:「2025年6月30日までに船積み」)、「即時船積み」などの曖昧な表現は避けること。船積港と仕向港は明確にする必要がある。分割船積みおよび積替えの可否を明確に規定すべきである。船積通知の期限と方法も取り決める必要がある。他の用語との違い:船積条項は引渡条項とは異なる。象徴的引渡条件(CIFなど)では、船積みが引渡しとみなされるが、両者の概念には依然として差異がある。船積条項は支払条項とも異なるが、両者はしばしば連携する必要があり、例えば船積み後に船荷証券と引き換えに支払う場合などである。

📝 例文

1. 売主は、2025年8月31日までに貨物を上海港からハンブルク港まで船積みするものとし、分割船積みおよび積替えを認める。(船積時期、港および分割船積み・積替えの規定を説明) 2. 貨物の船積み後、売主は48時間以内に電子メールで買主に契約番号、品名、数量、請求金額、船名および船積日を通知するものとする。(船積通知の具体的要件を説明)

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