契約品質保証規定表

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📖 詳細解説

契約品質保証規定表(Contract Quality Guarantee Provision Form)は、国際貿易契約において物品の品質保証条項を明確にするために用いられる標準化された表形式の文書である。その核心的内容には、品質保証期間、検査基準、検査機関、クレーム条件、責任分担、及び救済措置が含まれる。主に大口商品、機械設備、又は長期供給契約で使用され、売買双方が契約締結前にこの表に記入して品質条項を細分化し、その後の紛争を回避する。注意事項:国際標準(ISOなど)や業界標準を明確に引用し、検査の時期と場所(船積港や仕向港など)を約定し、「品質保証」と「品質検査」の条項を区別する必要がある。前者は保証期間内に物品が約定品質に適合することに対する売主の約束に重点を置き、後者は引渡時の検査手続きのみに関わる。また、「品質異議書」とは異なり、本表は契約添付書類であり、法的拘束力を有し、一方的な通知ではない。貿易実務者は、表の内容が主契約と一致していることを確認し、法域によって保証期間の黙示条項が異なることに注意すべきである。

📝 例文

1. 成套設備の輸出契約を締結する際、双方は契約品質保証規定表に記入し、保証期間を検収後12ヶ月と約定した。その期間中に買主の原因によらない故障が発生した場合、売主は部品を無償で交換しなければならない。(説明:保証期間及び売主の責任を明確にするために使用) 2. EU向けに輸出される電子部品の一批について、売買双方は契約品質保証規定表においてEN規格を引用し、SGSを指定して仕向港で抜取検査を行い、不合格率が2%を超える場合、買主はクレームを請求する権利を有する。(説明:検査基準、機関及びクレーム条件の具体的な適用を示す)

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