契約商標

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📖 詳細解説

契約商標とは、特定の貿易契約の下で、一方(通常は買い手)が他方(通常は売り手)に対し、合意された商品や包装に使用することを許諾する商標を指し、その使用範囲、期間、地域、品質要件などは契約によって厳格に拘束される。この用語は、OEM(相手先ブランドによる生産)、プライベートブランド製造、フランチャイズなどの貿易場面でよく見られる。注意点:1)契約において商標の権利帰属、使用許諾の性質(独占/非独占)、登録、権利侵害責任の分担を明確にする必要がある;2)売り手は契約で定められた数量・規格の商品にのみ商標を使用でき、無断で使用範囲を拡大したり再許諾したりしてはならない;3)商標が輸出先国で登録されていない場合、税関による差し押さえや権利侵害のリスクがあるため、買い手が合法的な権利証明を提供することを約定するのが望ましい。「プライベートブランド商標」と比較して、契約商標は商標自体よりも契約による使用行為の拘束を強調する。また「通常の商標」との違いは、その権利行使が特定の契約関係に依存し、契約終了後は使用権が通常消滅することである。

📝 例文

1. 双方が締結したOEM契約に基づき、当方は買い手が提供する「契約商標」を第A123批次のスポーツシューズおよびその内装にのみ使用でき、他のモデルや外部販売に当該商標を使用してはならない。(説明:使用範囲と批次を限定し、範囲外使用による契約違反を回避する。) 2. 買い手が契約で定められた期間内に商標登録証または合法的な許諾文書を提供しない場合、売り手は当該契約商標の使用を一時停止し、納期を延長する権利を有し、それにより生じた損失は買い手が負担する。(説明:権利証明義務と救済措置を明確にし、権利侵害リスクを防止する。)

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