返金条項

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📖 詳細解説

返還保険料条項(Return Premium Clause)は、国際貿易保険証券における一般的な条項であり、主に貨物輸送保険に適用されます。その意味は、保険期間中に被保険者が何らかの理由で保険証券を解約したり、保険金額を減額した場合、保険会社は未経過日数に応じて支払済み保険料の一部を比例返還するというものです。長期または包括保険証券、例えば年間海上貨物保険でよく使用されます。注意点としては、返還は通常「保険金請求が発生していない」または「保険会社の責任によらない契約終了」などの条件を満たす必要があること、返還計算方法(例えば日割り比例)が条項に明記されている必要があること、いかなる理由でも返還しない「保険料不返還条項」とは逆のものであることなどが挙げられます。違いは、返還保険料条項が被保険者に一部保険料の返還を受ける権利を与えるのに対し、免責金額条項は損失の自己負担に関わるもので、両者は性質が異なります。貿易実務者は、返還が保険カバレッジの継続性に影響を与えるかどうかに注意し、解約により貨物事故時に保障がなくなることを避けるべきです。

📝 例文

1. 保険証券の返還保険料条項に基づき、当方が2025年6月30日に年間貨物輸送保険を早期終了した場合、保険会社は未経過日数に応じて残りの保険料を返還します。(説明:年間保険証券の早期終了、返還保険料条項に基づく返還計算。) 2. 買い手が注文をキャンセルしたため、当方は対応する海上保険を解約し、返還保険料条項に基づき支払済み保険料の60%を無事に取り戻しました。(説明:注文キャンセルによる保険解約、比例に応じた保険料返還。)

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