推定全損条項

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📖 詳細解説

推定全損条項は海上保険における重要な条項であり、保険の目的物が実際の全損ではないものの、修理費用や救助費用が保険価額を超える場合に、全損として扱うことを定めている。この条項は貨物輸送保険や船舶保険によく見られる。使用場面としては、輸送中に貨物が深刻な損害を受け、修理費用が貨物価値を超える場合、船舶が座礁し、引き揚げおよび修理費用が船舶の保険価額を超える場合などがある。注意点:被保険者は保険者に対して委付通知を行い、保険の目的物に関する一切の権利を保険者に移転し、全損補償を受ける必要がある。通知が遅れると、請求に影響を与える可能性がある。「実際全損」との違いは、実際全損は目的物が完全に滅失するか本来の用途を失うことであるのに対し、推定全損は経済的な全損であることである。「分損」との違いは、分損は修理費用のみを補償するのに対し、推定全損は全損として支払われることである。貿易実務者は、貨物が損害を受けた際に最も有利な請求方法を選択できるよう、この条項を理解しておくべきである。

📝 例文

1. 当社が輸出した精密機器の一ロットは、海上輸送中に船舶の衝突により深刻な損害を受け、検査の結果、修理費用が保険価額を超えたため、保険会社は推定全損条項に基づき全損として補償した。(説明:修理費用が保険価額を超えたため、推定全損が適用された。) 2. 輸入された鋼材は海水浸漬により深刻に錆びた。買主は検査を委託した後、残存価値が極めて低いと判断し、保険者に対して委付通知を発し、推定全損として請求した。(説明:被保険者は委付通知を発し、全損補償を得ようとした。)

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