HSコード: 871430
オートバイ用発電機及びスターターモーター
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📋 コード構造

章
第87章は、鉄道及び軌道車両を除く、車両並びにその部品及び附属品を対象とする。本章には、自動車、トラクター、オートバイ、自転車、身体障害者用車両など、及びそれらの専用部品及び附属品が含まれる。章内の項は、車両の種類及び部品の機能によって区分され、完成車と部品を区別し、国際貿易統計及び関税管理を容易にすることを目的としている。
項
項8714は、オートバイ、自転車等の非原動機付き又は原動機付き二輪車及び類似の車両の部品及び附属品を分類するために専用される。フレーム、フロントフォーク、ホイール、ブレーキ、変速機、サドル、ペダル、スプロケット、発電機、スターターモーター等を含む。この項の部品は、8711から8713に掲げる車両に専用又は主として使用されるものでなければならない。
桁ごとの解説
コード871430は6桁の子目である。最初の2桁の87は第87章の車両及び部品を示す。第3-4桁の14は項8714、すなわちオートバイ及び自転車の部品・附属品を示す。第5-6桁の30は子目871430、具体的にはオートバイ用の発電機及びスターターモーターを示す。この子目は、オートバイの電気系統の主要部品を更に区分し、自転車部品(例:8714.20)やその他のオートバイ部品(例:8714.10)とは別個に扱う。
分類根拠
本商品はオートバイ専用の発電機及びスターターモーターであり、オートバイの電気部品に属し、他の項により具体的に列名されていない。通則1及び6に従い、項8714に分類されるべきである。なぜなら、オートバイ(8711)に専用であり、機能が発電及び始動であるため、子目871430に分類され、汎用モーター(8501)や自動車用モーター(8511)ではないからである。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。例:オートバイ用発電機、スターターモーター、又はスタータージェネレーター。
⚠️ 「モーター」又は「発電機」とのみ記載し、オートバイ専用であることを明記しない。
用途
オートバイ、例えば二輪オートバイ、オフロードオートバイ等に明確に使用されること。
⚠️ 「自動車用」又は「汎用」と記載し、分類誤りを招く。
ブランド
製造業者又はブランド名を記入。例:DENSO、MITSUBA等。
⚠️ ブランドが実際と異なる、又は記入漏れ。
型番
具体的な型番又は部品番号。識別及び検証を容易にする。
⚠️ 型番の記入が不完全、又は現物と異なる。
出力
発電機の定格出力又はスターターモーターの出力。単位はワット又はキロワット。
⚠️ 未記入又は単位の誤り。
電圧
動作電圧。例:12V、6V等。
⚠️ 記入漏れ又は範囲の記載。
適用車種
具体的に適合するオートバイのブランド及び型番。例:ホンダCB400。
⚠️ 「オートバイ」とのみ記載し、あまりに包括的。
記入例:
品名:オートバイ用スターターモーター;用途:二輪オートバイエンジンの始動用;ブランド:DENSO;型番:SM-12345;出力:1.2kW;電圧:12V;適用車種:ホンダCB400。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的な根拠は、商品がオートバイ(8711)専用の発電機又はスターターモーターであるかどうかである。輸出入税則及び注釈によれば、項8714はオートバイ部品を対象とし、子目871430は発電機及びスターターモーターを明確に列挙している。モーターが汎用型であれば8501に、自動車用であれば8511に分類される可能性がある。したがって、専用性の判定が鍵となる。
混同しやすいコード:
8501 - 電動機及び発電機
8501は汎用モーターであり、オートバイ専用ではない。オートバイ用モーターが汎用可能であれば8501に分類される可能性があるが、通常オートバイ用モーターは専用設計であるため871430に分類される。
8511 - 自動車用発電機及びスターターモーター
8511は自動車(8701-8705)専用である。オートバイ用モーターは類似していても、車両種類が異なるため871430に分類される。
871410 - オートバイのその他の部品
871410はオートバイのその他の部品であるが、発電機及びスターターモーターは871430に具体的に列名されているため、871410には分類されない。
871420 - 身体障害者用車両の部品
871420は身体障害者用車両の部品に適用され、オートバイとは無関係である。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: オートバイ用スターターモーターと自動車用スターターモーターはHSコード上でどのように異なりますか?
A: オートバイ用スターターモーターは871430に、自動車用スターターモーターは8511に分類されます。違いは車両種類にあります。オートバイは8711、自動車は8703等に属します。モーターの原理が同じでも、専用性が分類を決定します。
Q: オートバイ用発電機が他の設備にも使用できる場合、どのように分類しますか?
A: 発電機が汎用設計でオートバイ専用でない場合、汎用モーターとして8501に分類されます。しかし、主にオートバイ用に設計されている場合、他の用途があっても871430に分類されるべきです。
Q: オートバイ用発電機がオートバイ専用かどうかをどのように判断しますか?
A: 製造業者の説明、部品番号、取付寸法、インターフェース等を参照します。オートバイエンジンに適合し、他の車両に直接使用できない場合、専用とみなされます。
Q: 申告時に出力と電圧は必須記入ですか?
A: はい、出力と電圧は重要なパラメータであり、税関が商品の属性と分類を確認するのに役立ちます。完全に記入し、検査リスクを避けることを推奨します。
Q: オートバイ用スタータージェネレーターはどのコードに分類されますか?
A: 始動と発電の両機能を兼ね備え、オートバイ専用であれば、依然として871430に分類されます。この子目は発電機及びスターターモーター、一体型を含みます。
Q: 871430に分類される部品の輸入にはどのような規制条件がありますか?
A: 規制条件は国によって異なりますが、通常、インボイス、パッキングリスト、契約等の基本書類が必要です。一部の国では3C認証や環境要件が求められる場合があります。現地の税関規定を確認することを推奨します。
Q: オートバイ用モーターが中古の場合、871430に分類できますか?
A: はい、HSコードは新品・中古を区別しませんが、中古モーターは輸入禁止や検査検疫等の追加規制が関与する場合があります。分類は依然として871430によります。
Q: 871430と871410は申告時にどのように区別しますか?
A: 871430は発電機及びスターターモーターを具体的に列名し、871410はその他の部品です。商品が発電機又はスターターモーターであれば、必ず871430に分類し、871410には分類できません。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。