HSコード: 870893
クラッチ及びその部品
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📋 コード構造

章
第87章は「関税制度」における車両及びその部分品、附属品(鉄道及び軌道車両を除く)を対象とする。本章には自動車(乗用車、トラック、オートバイなど)、トラクター、特殊車両(消防車、クレーンシャシなど)及びこれらの部分品・附属品が含まれる。章内の税目は車両の種類と部分品の機能によって区分され、8708は自動車の部分品・附属品であり、国際貿易において通関申告頻度が最も高い税目の一つである。
項
税目8708は、品目8701から8705に掲げる自動車の部分品及び附属品を対象とし、ブレーキシステム、変速機、駆動橋、車輪、懸架システム、ステアリングシステム、クラッチ及びその部分品などを含む。本税目は金属製部分品だけでなく、プラスチック、ゴムなどの材質の部分品も含むが、上記の自動車に専用又は主として使用されるものでなければならない。
桁ごとの解説
最初の2桁の87は第87章の車両及びその部分品・附属品を示す。第3-4位の08は税目8708、すなわち自動車の部分品・附属品を示す。第5-6位の93は子目870893、具体的にはクラッチ及びその部分品を示す。うち870893はさらに細分され、87089310はクラッチ摩擦板(ライニング)及びその部分品、87089390はその他のクラッチ及びその部分品となる。したがって、完全な6桁コード870893はクラッチアッセンブリ及びその専用部分品を対象とするが、クラッチ摩擦板を単独で掲げる場合は含まない。
分類根拠
クラッチは自動車の動力伝達システムの中核部品であり、エンジンと変速機の動力伝達を接続・遮断するために用いられ、8701-8705の車両の専用部分品であるため、8708に分類される。8708の下では機能に応じて複数の子目に細分され、クラッチは870893に対応する。クラッチが非自動車(農業機械、船舶など)に使用される場合は、他の章に分類される可能性がある。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。「クラッチアッセンブリ」「クラッチプレッシャープレート」「クラッチ摩擦板」など、実物と一致する必要がある。
⚠️ 「自動車部品」と漠然と記載し、具体的な部品を明示していない。
ブランド
商品のブランドを記載する。例:「Valeo」「Luk」「Exedy」など。ブランドがない場合は「無牌」と記載する。
⚠️ メーカー名を誤ってブランドとして記載する、又はブランドを記載し忘れる。
型番
商品の型番又は部品番号を記載する。例:「VW-12345」。具体的な仕様を識別するために用いる。
⚠️ 型番の記載が不完全、又は実物と一致しない。
適用車種
クラッチが適用される車両の種類又は具体的な車種を明記する。例:「大衆パサート1.8T用」。
⚠️ 「自動車用」とのみ記載し、車種を特定していない。
材質
主要な材質。例:「鋼鉄」「銅合金」「摩擦材」など。分類に影響する。
⚠️ 摩擦板の材質を無視し、分類誤りを招く。
アッセンブリか否か
クラッチアッセンブリか部分品かを明記する。例:「アッセンブリ」又は「部分品」。
⚠️ 部分品を誤ってアッセンブリとして申告し、監督条件に影響する。
部品番号
製造者が提供する固有の部品番号。例:「OEM 123456」。
⚠️ 部品番号と型番を混同する。
記入例:
品名:クラッチプレッシャープレートアッセンブリ;ブランド:Luk;型番:L-12345;適用車種:大衆パサート1.8T;材質:鋼鉄;アッセンブリか否か:アッセンブリ;部品番号:OEM 06B141025。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠は「輸出入税則」及び「関税制度注釈」である。クラッチは8701-8705の自動車に専用又は主として使用されるものでなければならず、かつ動力伝達システムの部品である。クラッチが他の機械(工作機械など)に使用される場合は、8483に分類される。さらに、クラッチアッセンブリと部分品、及び摩擦板とその他の部分品を区分する必要がある。
混同しやすいコード:
870840 - 変速機及びその部分品
変速機は変速比を変更するために用いられ、クラッチはエンジンと変速機の接続・遮断に用いられ、機能が異なる。
870850 - 駆動橋及びその部分品
駆動橋にはディファレンシャル、半軸などが含まれ、クラッチは含まれない。
848330 - 軸受座及び滑り軸受
クラッチレリーズベアリングは8483に分類される可能性があるが、自動車専用の場合は8708に分類される。
871410 - オートバイ部品
オートバイのクラッチは8714に分類され、8708ではない。車両の種類に基づいて判断する必要がある。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: クラッチ摩擦板はどのコードに分類すべきか?
A: クラッチ摩擦板(ライニング)及びその部分品は87089310に分類し、その他のクラッチ部分品は87089390に分類する。摩擦板が他の材料と組み合わされてアッセンブリとなる場合は、アッセンブリとして分類する。
Q: クラッチが自動車用かオートバイ用かをどのように判断するか?
A: 車両の種類に基づき、自動車のクラッチは870893、オートバイのクラッチは871410に分類する。申告時には「オートバイ用」又は「自動車用」などの適用車種を提供する必要がある。
Q: クラッチアッセンブリと部分品は申告時にどのような違いがあるか?
A: アッセンブリは「クラッチアッセンブリ」として申告し、部分品は具体的な名称を申告する必要がある。アッセンブリは電気機械製品の輸入許可証など、異なる監督条件に関わる場合がある。
Q: 中古クラッチの輸入にはどのような追加要件があるか?
A: 中古クラッチは固体廃棄物管理に関わる場合があり、継続使用可能であることを証明する検査報告書の提供が必要となる。一部の国では中古自動車部品の輸入が禁止されているため、事前に確認する必要がある。
Q: クラッチが8708に分類された場合、関税率はどのように調べるか?
A: 「中華人民共和国輸出入税則」又は税関総署のウェブサイトで確認でき、原産地、貿易協定などに基づいて適用税率を確定する。税率は調整されるため、最新の公告を基準とすることに注意。
Q: クラッチが建設機械に使用される場合、8708に分類されるか?
A: 建設機械が8701-8705(クレーンシャシなど)に該当する場合は8708に分類され、8426などに該当する場合は対応する税目に分類される。車両の種類に基づいて判断する必要がある。
Q: 申告時にブランドと型番は必ず記載する必要があるか?
A: はい。ブランドと型番は重要な申告要素であり、税関が分類と価格を確認するのに役立つ。ブランドがない場合は「無牌」と記載し、型番は実物と一致させる必要がある。
Q: クラッチ部分品に電子部品が含まれる場合、分類に影響するか?
A: 電子部品が補助的なものであれば、引き続きクラッチ部分品として分類する。独立した機能を構成する場合は、電子機器として分類する必要があるかもしれない。具体的に分析する必要がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。