HSコード: 870870
車輪及びその部品
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📋 コード構造

章
第87章は「関税品目表」において、鉄道及び軌道車両を除く車両並びにその部分品及び附属品を対象とする。具体的には、自動車(乗用車、トラック、オートバイなど)、トラクター、自転車、車椅子、乳母車など、及びこれらの専用部分品及び附属品を含む。本章の商品は通常、機械動力又は人力駆動に関わり、人員又は貨物の輸送に用いられ、国際貿易において重要な章である。
項
税目8708は、自動車の部分品及び附属品を対象とし、車体、シャシ、ブレーキシステム、変速機、駆動軸、車輪、懸架システム、操舵システムなどを含む。ただし、この税目は品目8701から8705までの自動車の部分品にのみ適用され、自転車(品目8714)や鉄道車両(品目8607)には適用されないことに注意する必要がある。車輪及びその部分品はその重要な構成要素であり、ハブ、スポーク、リムなどを含む。
桁ごとの解説
コード870870は6桁である。最初の2桁「87」は第87章(車両並びにその部分品及び附属品)を表す。第3-4桁「08」は税目8708(自動車の部分品及び附属品)を表す。第5-6桁「70」は子目870870を表し、具体的には「車輪及びその部分品」である。HS分類では、子目は通常さらに細分されるが、870870はそれ以上細分されず、直接車輪及びその部分品を対象とする。この子目には、車輪アッセンブリ、ハブ、リム、スポーク、ホイールカバーなどが含まれるが、タイヤ(品目4011)及び車輪用軸受(品目8482)はこのコードに分類されないことに注意する必要がある。
分類根拠
車輪及びその部分品が870870に分類されるのは、それらが品目8701から8705までの自動車に専用であり、かつ他の税目により具体的に記載された部分品に該当しないためである。例えば、タイヤは4011に、軸受は8482に分類され、車輪自体は車両の走行システムの重要な部品として8708に明記されている。自転車の車輪であれば8714に、鉄道車両の車輪であれば8607に分類される。したがって、正確な分類には車両の種類と部分品の専用性に基づく必要がある。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。例:「アルミニウム合金製車輪」、「鋼製ハブ」など。現物と一致させる必要がある。
⚠️ 「自動車部品」と曖昧に記載し、車輪又は部分品であることを明確にしない。
ブランド
車輪のブランド又は製造者名を記入する。ブランドがない場合は「ブランドなし」と明記する。
⚠️ ブランドが現物と一致しない、又はブランドの種類(OEMなど)を記入しない。
適用車種
車輪が適用される車両の種類を明記する。例:「乗用車」、「SUV」、「トラック」など。
⚠️ 適用車種を明記せず、8708の範疇に属するか判断できない。
材質
車輪の主要な材質。例:アルミニウム合金、鋼、マグネシウム合金など。
⚠️ 材質の記述が曖昧で、例えば「金属」とし、具体的に説明しない。
サイズ
車輪のサイズパラメータ。例:直径、幅、オフセットなど。通常、インチ又はミリメートルで表す。
⚠️ サイズの単位が統一されていない、又は重要なパラメータを記入しない。
部品番号
製造者又は業界標準の部品番号。識別を容易にする。
⚠️ 部品番号が誤っている、又は欠落している。
タイヤ含むか
車輪にタイヤが装着されているかどうかを宣言する。タイヤを含む場合は別々に申告する必要がある。
⚠️ 車輪とタイヤを区別せず、分類誤りを引き起こす。
用途
車輪の具体的な用途。例:「走行システム」、「スペアタイヤ」など。
⚠️ 用途の記述が広範すぎる。例:「自動車用」。
記入例:
品名:アルミニウム合金製車輪;ブランド:XXX;適用車種:乗用車;材質:アルミニウム合金;サイズ:17インチ×7.5J;部品番号:ABC123;タイヤ含むか:いいえ;用途:走行システム。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的判断根拠:まず、商品が品目8701から8705までの自動車に専用であるかを確認する。次に、タイヤ、軸受などの他の部品ではなく、車輪及びその部分品であるかを確認する。最後に、他の税目により具体的に記載された商品に該当しないかを確認する。例えば、車輪用軸受は8482に、タイヤは4011に分類され、車輪自体は870870に分類される。自転車の車輪であれば8714に分類される。
混同しやすいコード:
8708.10 - ブレーキ及びその部分品
ブレーキはブレーキシステムの部品であり、車輪は走行システムの部品であり、機能が異なる。
8708.50 - 駆動軸及びその部分品
駆動軸は伝動部品を含むが、車輪は最終的な実行部品であり、通常、駆動軸に車輪は含まれない。
8714.20 - 自転車の車輪
自転車の車輪は品目8711-8713の車両に専用であり、870870は自動車にのみ用いられる。
4011.10 - 自動車用タイヤ
タイヤはゴム製品であり、車輪は金属構造部品であり、両者の材質と機能が異なる。
8482.10 - 車輪用軸受
軸受は転がり要素であり、汎用機械部品に属し、車輪は専用車両部品である。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 車輪とタイヤを一緒に輸入する場合、どのように申告すべきか?
A: 車輪とタイヤは別々に申告する必要がある。車輪は870870に、タイヤは4011に分類される。合算して申告すると、分類誤りや関税の差異を引き起こす可能性がある。通関申告書に項目別に記載し、対応する材質、サイズなどの情報を提供することを推奨する。
Q: アルミニウム合金製車輪と鋼製車輪で分類に違いはあるか?
A: 違いはなく、いずれも870870に分類される。材質は分類に影響しないが、申告要素に正直に記入し、税関の統計及び審査に資する必要がある。
Q: オートバイの車輪はどのコードに分類すべきか?
A: オートバイの車輪は871410(オートバイ部品)に分類すべきであり、870870ではない。870870は品目8701-8705の自動車にのみ適用され、オートバイは品目8711に属するためである。
Q: 車輪用ホイールカバーも870870に分類されるか?
A: はい、ホイールカバーは車輪の部分品として、通常870870に分類される。ただし、自動車に専用であり、他の税目に記載されていないことを確認する必要がある。
Q: 870870の輸入税率をどのように調べるか?
A: 税関総署の公式ウェブサイト、関税率表照会プラットフォーム、又は通関業者に相談して照会できる。税率は原産地、貿易協定などにより変動するため、最新の関税率表に基づく必要がある。
Q: 通関時に車輪のサイズはどのように記入すべきか?
A: サイズは直径と幅を記入し、例えば「17インチ×7.5J」とし、単位を明記する。オフセット(ET値)などのパラメータがあれば提供することも推奨され、正確な分類に資する。
Q: 中古車輪は870870に分類できるか?
A: 可能であるが、中古車輪は中古機械電気製品の輸入規制に関わる可能性があり、関連基準に適合する必要があることに注意する。分類は依然として870870であるが、申告時に「中古」状態を明記する必要がある。
Q: 車輪にセンサーが付いている場合、分類は変わるか?
A: センサーが車輪の一部である場合(例えばタイヤ空気圧監視センサーがバルブに統合されている場合)、通常は依然として870870に分類される。ただし、センサーが単独で輸入される場合、他のコード(例えば9025)に分類される可能性がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。