📋 コード構造
第85章は各種の電動機、発電機、変圧器、電池、家庭用電気器具及び電気熱器具などを包含する。本章の核心的特徴は、商品が電能によって作動することであり、電能を機械エネルギー、熱エネルギー、光エネルギー又は化学エネルギーに変換する設備を含む。8510項は本章の中後部に位置し、個人ケア用の電気器具を専門に対象とし、大型家電や産業用電動機などと明確に区別される。 項8510は電気シェーバー、電気バリカン及び電気脱毛器を包含する。これら三類の製品の共通点は、人体の毛髪に直接作用して刈り取り又は除去することであり、いずれもハンドヘルド式で内蔵モーターにより駆動される。脱毛器とは、回転ピンセット又は類似の機構により毛髪を根元から抜き取る器具を指し、毛髪を切断するのみのシェーバーやバリカンとは区別される。 最初の2桁「85」は第85章、すなわち電動機、電気設備及びその部分品;録音機及び放声機、テレビ画像及び音声の記録・再生設備を表す。第3-4桁「10」は項8510、すなわち電気シェーバー、電気バリカン及び電気脱毛器を表す。第5-6桁「30」は子目851030、電気脱毛器を専門に指す。注意:8510の下には851010(電気シェーバー)及び851020(電気バリカン)もあり、三者は機能により厳格に区別される。 電気脱毛器は851030に分類される。その核心的機能が毛髪を剃り断つのではなく抜き取ることにあるためである。851010のシェーバーは顔面に密着して髭を切断するのみであり、851020のバリカンは頭髪又は動物の毛の刈り込みに用いられる。脱毛器はピンセット盤又はバネ式挟持機構により毛髪を根元から引き抜くものであり、独立した子目に属する。もし製品がシェーバーと脱毛の機能を兼ね備える場合は、主要機能により分類する必要がある。
章
第85章は各種の電動機、発電機、変圧器、電池、家庭用電気器具及び電気熱器具などを包含する。本章の核心的特徴は、商品が電能によって作動することであり、電能を機械エネルギー、熱エネルギー、光エネルギー又は化学エネルギーに変換する設備を含む。8510項は本章の中後部に位置し、個人ケア用の電気器具を専門に対象とし、大型家電や産業用電動機などと明確に区別される。
項
項8510は電気シェーバー、電気バリカン及び電気脱毛器を包含する。これら三類の製品の共通点は、人体の毛髪に直接作用して刈り取り又は除去することであり、いずれもハンドヘルド式で内蔵モーターにより駆動される。脱毛器とは、回転ピンセット又は類似の機構により毛髪を根元から抜き取る器具を指し、毛髪を切断するのみのシェーバーやバリカンとは区別される。
桁ごとの解説
最初の2桁「85」は第85章、すなわち電動機、電気設備及びその部分品;録音機及び放声機、テレビ画像及び音声の記録・再生設備を表す。第3-4桁「10」は項8510、すなわち電気シェーバー、電気バリカン及び電気脱毛器を表す。第5-6桁「30」は子目851030、電気脱毛器を専門に指す。注意:8510の下には851010(電気シェーバー)及び851020(電気バリカン)もあり、三者は機能により厳格に区別される。
分類根拠
電気脱毛器は851030に分類される。その核心的機能が毛髪を剃り断つのではなく抜き取ることにあるためである。851010のシェーバーは顔面に密着して髭を切断するのみであり、851020のバリカンは頭髪又は動物の毛の刈り込みに用いられる。脱毛器はピンセット盤又はバネ式挟持機構により毛髪を根元から引き抜くものであり、独立した子目に属する。もし製品がシェーバーと脱毛の機能を兼ね備える場合は、主要機能により分類する必要がある。
📝 申告要素
品名: 電気脱毛器として申告し、ブランド、型番及び中国語商品名を明記する必要がある。 用途: 人体の脱毛用であることを説明する。例えば女性の脚部、脇下又は顔面の脱毛など。 動作原理: モーター駆動のピンセット盤が回転して毛を抜くものであり、剃り断ちや光治療ではないと記載する。 ブランド: 実際のブランドを記入する。例えばフィリップス、パナソニック又は国産自主ブランドなど。 型番: 具体的な型番を記入し、税関の書類審査及び分類照合に用いる。 電源方式: 内蔵充電池、乾電池又は外部電源アダプターを明記する。 ピンセット盤の有無: 核心的な毛抜き部品がピンセット盤又は金属挟持構造であることを確認する。 包装仕様: 単台包装又はセットを記入する。例えばクリーニングブラシ、充電ケーブルなどを含む場合。 品名:電気脱毛器;ブランド:フィリップス;型番:BRE710;用途:女性の脚部及び脇下の脱毛;動作原理:内蔵モーターがピンセット盤を駆動して回転させ、毛髪を根元から抜き取る;電源方式:内蔵充電式リチウム電池;ピンセット盤の有無:有;包装仕様:単台カラーボックス包装、充電ケーブル、クリーニングブラシ付き。 脱毛器を電気シェーバー(851010)と誤申告し、子目誤りを招く。 レーザー脱毛器を851030に分類するが、実際は9018又は8543に分類すべきである。 内蔵電池の申告を怠り、危険物輸送要件に関わる可能性がある。 セット製品を分割申告せず、付属品を本体と一括して分類すること。
品名
電気脱毛器として申告し、ブランド、型番及び中国語商品名を明記する必要がある。
⚠️ 電気シェーバー又は美顔器として誤申告すること。
用途
人体の脱毛用であることを説明する。例えば女性の脚部、脇下又は顔面の脱毛など。
⚠️ 個人ケアと漠然と記載し、脱毛用途を明確にしないこと。
動作原理
モーター駆動のピンセット盤が回転して毛を抜くものであり、剃り断ちや光治療ではないと記載する。
⚠️ レーザー脱毛又はIPL強パルス光と誤記載すること。
ブランド
実際のブランドを記入する。例えばフィリップス、パナソニック又は国産自主ブランドなど。
⚠️ ブランドがない場合に「無牌」と申告するが、実際には商標があること。
型番
具体的な型番を記入し、税関の書類審査及び分類照合に用いる。
⚠️ 型番が実物と一致しない、又は空欄にすること。
電源方式
内蔵充電池、乾電池又は外部電源アダプターを明記する。
⚠️ 電動とのみ記載し、給電方式を区別しないこと。
ピンセット盤の有無
核心的な毛抜き部品がピンセット盤又は金属挟持構造であることを確認する。
⚠️ 回転刃と誤申告し、分類誤りを招くこと。
包装仕様
単台包装又はセットを記入する。例えばクリーニングブラシ、充電ケーブルなどを含む場合。
⚠️ 付属品を漏れなく記載せず、課税価格に影響を与えること。
記入例:
品名:電気脱毛器;ブランド:フィリップス;型番:BRE710;用途:女性の脚部及び脇下の脱毛;動作原理:内蔵モーターがピンセット盤を駆動して回転させ、毛髪を根元から抜き取る;電源方式:内蔵充電式リチウム電池;ピンセット盤の有無:有;包装仕様:単台カラーボックス包装、充電ケーブル、クリーニングブラシ付き。
よくある間違い:- 脱毛器を電気シェーバー(851010)と誤申告し、子目誤りを招く。
- レーザー脱毛器を851030に分類するが、実際は9018又は8543に分類すべきである。
- 内蔵電池の申告を怠り、危険物輸送要件に関わる可能性がある。
- セット製品を分割申告せず、付属品を本体と一括して分類すること。
🎯 分類ロジック
分類の核心的根拠は製品の機能及び動作方式である。851030は機械的挟持により毛髪を抜き取る電気器具にのみ適用され、モーター駆動でなければならない。もし製品がレーザー、強パルス光又は化学的方式で脱毛する場合、本子目に属さない。同時に、製品が毛髪を刈り込むのみで抜き取らない場合、851020に分類すべきである。税関は製品説明書、動作原理及び核心部品を重点的に審査する。 851010 電気シェーバー: シェーバーは往復式又は回転式の刃網が顔面に密着して髭を切断し、毛根を抜き取らない;脱毛器はピンセット盤により毛を抜き、核心部品が異なる。 851020 電気バリカン: バリカンは頭髪又は動物の毛の刈り込みに用いられ、刃部は櫛歯状で切断のみで抜き取らない;脱毛器には櫛歯がなく、ピンセット盤がある。 850980 その他の家庭用電気器具: 850980は包括的子目であり、脱毛器が専用器具でないと誤認された場合に分類される可能性があるが、851030が優先されかつ具体的である。 901890 その他の医療用又は美容用設備: レーザー脱毛器、IPL設備は通常9018又は8543に分類される。機械的抜毛ではなく、医療用途を含む可能性があるためである。 820551 手動脱毛器: 手動脱毛器はモーターがなく、バネ又は手動回転により毛を抜くもので、8205又は8214に分類すべきであり、第85章には分類されない。 製品はモーター駆動か? 核心的機能は毛髪の抜き取りか? ピンセット盤又は類似の挟持部品を含むか? 刈り込みのみで抜き取らないか? レーザー又は強パルス光機能を含むか?
判定根拠
分類の核心的根拠は製品の機能及び動作方式である。851030は機械的挟持により毛髪を抜き取る電気器具にのみ適用され、モーター駆動でなければならない。もし製品がレーザー、強パルス光又は化学的方式で脱毛する場合、本子目に属さない。同時に、製品が毛髪を刈り込むのみで抜き取らない場合、851020に分類すべきである。税関は製品説明書、動作原理及び核心部品を重点的に審査する。
混同しやすいコード:851010 - 電気シェーバー
シェーバーは往復式又は回転式の刃網が顔面に密着して髭を切断し、毛根を抜き取らない;脱毛器はピンセット盤により毛を抜き、核心部品が異なる。
851020 - 電気バリカン
バリカンは頭髪又は動物の毛の刈り込みに用いられ、刃部は櫛歯状で切断のみで抜き取らない;脱毛器には櫛歯がなく、ピンセット盤がある。
850980 - その他の家庭用電気器具
850980は包括的子目であり、脱毛器が専用器具でないと誤認された場合に分類される可能性があるが、851030が優先されかつ具体的である。
901890 - その他の医療用又は美容用設備
レーザー脱毛器、IPL設備は通常9018又は8543に分類される。機械的抜毛ではなく、医療用途を含む可能性があるためである。
820551 - 手動脱毛器
手動脱毛器はモーターがなく、バネ又は手動回転により毛を抜くもので、8205又は8214に分類すべきであり、第85章には分類されない。
セルフチェック:- ✓ 製品はモーター駆動か?
- ✓ 核心的機能は毛髪の抜き取りか?
- ✓ ピンセット盤又は類似の挟持部品を含むか?
- ✓ 刈り込みのみで抜き取らないか?
- ✓ レーザー又は強パルス光機能を含むか?
❓ よくある質問
電気脱毛器と電気シェーバーはHSコード上どのように区別されますか? 電気シェーバーは851010に分類され、刃網により髭を切断する;電気脱毛器は851030に分類され、ピンセット盤により毛髪を抜き取る。税関は製品構造を検査し、回転ピンセット盤があれば脱毛器とする。製品が両機能を兼ね備える場合は、主要機能により分類する。 レーザー脱毛器は851030に分類できますか? できません。851030は機械式電気脱毛器のみを包含する。レーザー脱毛器は光熱効果により毛包を破壊し、通常9018(医療設備)又は8543(その他の電気設備)に分類され、医療用途の宣伝の有無及び出力電力により異なる。 電気脱毛器の申告時、電源方式を詳細に説明する必要がありますか? 必要です。内蔵リチウム電池、乾電池又は外部電源は輸送及び分類に影響する。例えばリチウム電池を含む脱毛器はUN38.3試験報告書を提供する必要があり、申告時に電池の種類及び容量を明記し、税関の危険物審査に対応する必要がある。 脱毛器セットに充電ケーブル、クリーニングブラシが含まれる場合、どのように申告しますか? セット全体を電気脱毛器として851030に分類し、付属品は本体と一括して申告する。ただし付属品が個別包装され独立した機能を有する場合は、それぞれ分類する必要がある。申告時に「包装仕様」に全ての付属品を列記し、漏れによる課税価格への影響を避ける。 電気脱毛器をEUに輸出する場合、CE認証が必要ですか? 必要です。電気脱毛器は家庭用電気器具に属し、低電圧指令(LVD)及び電磁両立性指令(EMC)に適合し、CEマークを貼付する必要がある。無線機能を含む場合はRED指令にも適合する必要がある。通関時にCE証明書の提出は強制ではないが、税関が抜き取り検査を行う可能性がある。 電気脱毛器の輸入税率をどのように調べますか? 税率は変動するため、中国税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口を通じて最新の最恵国税率、普通税率及び増値税率を照会することを推奨する。同時に自由貿易協定税率を照会でき、RCEP又は中韓FTAが適用される場合は原産地証明書を提供する必要がある。 電気脱毛器は851030に分類され、輸出管理の対象ですか? 一般的に輸出管理の対象ではないが、暗号化機能又は高精度センサーを含む場合はデュアルユース品目に関わる可能性がある。通常の家庭用脱毛器は規制対象外である。輸出時にリチウム電池を含むか確認し、含む場合は航空輸送規定を遵守し、MSDS及びUN38.3報告書を提供する必要がある。
Q: 電気脱毛器と電気シェーバーはHSコード上どのように区別されますか?
A: 電気シェーバーは851010に分類され、刃網により髭を切断する;電気脱毛器は851030に分類され、ピンセット盤により毛髪を抜き取る。税関は製品構造を検査し、回転ピンセット盤があれば脱毛器とする。製品が両機能を兼ね備える場合は、主要機能により分類する。
Q: レーザー脱毛器は851030に分類できますか?
A: できません。851030は機械式電気脱毛器のみを包含する。レーザー脱毛器は光熱効果により毛包を破壊し、通常9018(医療設備)又は8543(その他の電気設備)に分類され、医療用途の宣伝の有無及び出力電力により異なる。
Q: 電気脱毛器の申告時、電源方式を詳細に説明する必要がありますか?
A: 必要です。内蔵リチウム電池、乾電池又は外部電源は輸送及び分類に影響する。例えばリチウム電池を含む脱毛器はUN38.3試験報告書を提供する必要があり、申告時に電池の種類及び容量を明記し、税関の危険物審査に対応する必要がある。
Q: 脱毛器セットに充電ケーブル、クリーニングブラシが含まれる場合、どのように申告しますか?
A: セット全体を電気脱毛器として851030に分類し、付属品は本体と一括して申告する。ただし付属品が個別包装され独立した機能を有する場合は、それぞれ分類する必要がある。申告時に「包装仕様」に全ての付属品を列記し、漏れによる課税価格への影響を避ける。
Q: 電気脱毛器をEUに輸出する場合、CE認証が必要ですか?
A: 必要です。電気脱毛器は家庭用電気器具に属し、低電圧指令(LVD)及び電磁両立性指令(EMC)に適合し、CEマークを貼付する必要がある。無線機能を含む場合はRED指令にも適合する必要がある。通関時にCE証明書の提出は強制ではないが、税関が抜き取り検査を行う可能性がある。
Q: 電気脱毛器の輸入税率をどのように調べますか?
A: 税率は変動するため、中国税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口を通じて最新の最恵国税率、普通税率及び増値税率を照会することを推奨する。同時に自由貿易協定税率を照会でき、RCEP又は中韓FTAが適用される場合は原産地証明書を提供する必要がある。
Q: 電気脱毛器は851030に分類され、輸出管理の対象ですか?
A: 一般的に輸出管理の対象ではないが、暗号化機能又は高精度センサーを含む場合はデュアルユース品目に関わる可能性がある。通常の家庭用脱毛器は規制対象外である。輸出時にリチウム電池を含むか確認し、含む場合は航空輸送規定を遵守し、MSDS及びUN38.3報告書を提供する必要がある。