HSコード: 850134
直流モーター
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📋 コード構造

章
第85章は、電動機、電気機器及びその部品、録音機及び音声再生機、テレビジョン画像及び音声の記録・再生用機器を対象とする。本章には、電動機、発電機、変圧器、電池、スイッチ、照明器具、電子部品などが含まれるが、第84章の機械器具(ポンプ、圧縮機など)や第90章の光学機器、医療機器は含まれない。本章は、電気機械製品の分類における中核的な章であり、家電製品から産業機器まで幅広い商品を対象とする。
項
税目8501は、電動機及び発電機(発電機セットを除く)を対象とする。直流電動機、交流電動機、交直両用電動機、回転変流機などを含む。ただし、8501は電動機及び発電機自体に限定され、以下は含まない:8502の発電機セット、8503の部品、8504の変圧器及び静止形変流器。この税目は、出力、種類などによってさらに細分化される。
桁ごとの解説
最初の2桁85=第85章(電動機、電気機器);第3-4桁01=税目8501(電動機及び発電機、発電機セットを除く);第5-6桁34=子目850134、具体的には:出力が375kWを超え750kW以下の直流電動機(DC motor)。子目階層:8501.3は直流電動機及び直流発電機で、出力が375kWを超えるもの;8501.34はさらに375kWを超え750kW以下に限定される。したがって、850134は特に大出力の直流電動機を指す。
分類根拠
当該商品は直流電動機であり、かつ出力が375kWから750kWの間であるため、850134に分類される。出力が375kW以下であれば850131または850132に、750kWを超えれば850133に分類される。交流電動機であれば85015シリーズに分類される。発電機セットであれば8502に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称。例:「直流電動機」または「直流モーター」。現物と一致させる必要がある。
⚠️ 「モーター」とのみ記載し直流と明記しない、または誤って「交流電動機」と記載する。
用途
電動機の応用場面を説明する。例:「圧延機の駆動用」、「船舶推進用」など。
⚠️ 用途の説明が「産業用」のように曖昧で、具体性に欠ける。
ブランド
電動機のブランドまたは製造者名を記入する。ブランドがない場合は「無牌」と明記する。
⚠️ ブランドと型番を混同する、またはブランドの記入漏れ。
型番
電動機の具体的な型番を記入し、仕様と出力を区別するために用いる。
⚠️ 型番の記入が不完全または誤っている。
出力
定格出力をキロワット(kW)単位で明記する必要があり、375kWから750kWの間でなければならない。
⚠️ 出力単位を馬力やワットと誤用する、または出力範囲を明記しない。
直流または交流
直流電動機として明確に申告し、交流電動機との混同を避ける。
⚠️ 電流タイプを明記せず、分類誤りを招く。
定格電圧
電動機の定格電圧をボルト(V)単位で記入する。
⚠️ 電圧値の記入誤りまたは記入漏れ。
減速機の有無
電動機が減速機と一体かどうかを説明する。分離している場合はそれぞれ申告する必要がある。
⚠️ 減速機付き電動機を単独の電動機として誤って申告する。
記入例:
品名:直流電動機;用途:大型圧延機の駆動用;ブランド:シーメンス;型番:1GG6288-0NG40-1AA0;出力:500kW;電流タイプ:直流;定格電圧:600V;減速機の有無:なし。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠は:1)商品が電動機または発電機であるか;2)電流タイプが直流であるか;3)出力が375kWから750kWの間であるか。同時に「輸出入税則」及び税関分類決定を参照し、出力測定方法が国家標準に適合することを確保する必要がある。
混同しやすいコード:
850131 - 直流電動機及び直流発電機、出力≤750W
出力範囲が異なる。850131は≤750W、850134は375kW-750kW。
850133 - 直流電動機及び直流発電機、出力>750kW
出力範囲が異なる。850133は>750kW、850134は≤750kW。
850153 - 交流電動機、出力>75kW
電流タイプが異なる。850153は交流、850134は直流。
850213 - 発電機セット、出力>75kVA
商品タイプが異なる。850213は発電機セット(エンジン+発電機)、850134は単一の電動機。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 850134の輸入税率はどのように調べますか?
A: 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口、または「輸出入税則」で調べることができます。HSコード850134を入力すると、最恵国税率、普通税率、付加価値税率及び監督条件を確認できます。税率は政策により調整されるため、最新版を基準にすることをお勧めします。
Q: 直流電動機と交流電動機の分類上の違いは何ですか?
A: 直流電動機は8501.3及び8501.4の子目に、交流電動機は8501.5の子目に分類されます。主な違いは電流タイプであり、申告時に明確にする必要があります。誤って申告すると、分類誤りを招き、税率や監督条件に影響を与える可能性があります。
Q: 出力がちょうど750kWの直流電動機はどのコードに分類されますか?
A: 子目の条文によると、850134は「375kWを超え750kW以下」であるため、750kWは850134に分類されます。750kWを超える場合は850133に分類されます。
Q: 直流電動機に減速機が付いている場合、どのように申告しますか?
A: 減速機と電動機が一体の場合、依然として電動機として分類しますが、申告要素に「減速機の有無」を明記する必要があります。分離している場合はそれぞれ分類し、減速機は8483に分類されます。
Q: 850134の監督条件にはどのようなものがありますか?
A: 監督条件は国家政策により異なり、輸入許可証、CCC認証、エネルギー効率ラベルなどが関係する場合があります。具体的には最新の「税関監督条件コード表」を調べる必要があります。専門の通関業者または税関に相談することをお勧めします。
Q: 越境ECで直流電動機を販売する場合、850134を利用できますか?
A: 可能ですが、越境EC小売輸入にはポジティブリストの制限があり、大出力電動機は通常小売に適さないことに注意が必要です。一般貿易輸入の場合は、850134で申告し監督条件を満たす必要があります。
Q: 電動機の出力はどのように判断しますか?
A: 出力は通常、電動機の銘板にキロワット(kW)単位で表示されています。馬力で表示されている場合は換算が必要です(1馬力≈0.7355kW)。申告時は定格出力を基準とする必要があります。
Q: 850134と850153の税率差は大きいですか?
A: 税率は異なる場合があり、具体的には最新の税則を調べる必要があります。一般的に、直流電動機と交流電動機の最恵国税率は近い場合がありますが、監督条件や付加価値税率が異なる場合があります。正確に分類することが重要です。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。