HSコード: 846790
工具の部品
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📋 コード構造

章
第84章はHS分類において機械器具及びその部分品を網羅する核心的な章であり、動力機械、農業機械、工作機械、事務用機器、自動データ処理装置、クレーン・運搬機械等を含む。本章は商品の機械的機能と動力駆動特性を強調するが、電気機器(第85章)及び車両(第87章)は除外される。工具の部分品は機械器具の構成部分として、特定の種類の機械に専用される場合は本体とともに分類され、そうでなければ汎用部分品の税目に分類されることがある。
項
税目8467は手持ち式空気圧工具、手持ち式電動工具(電動機械を含む)及びこれらの工具の本体部分品を網羅する。具体的には、手持ち式空気圧工具(例:エアインパクトレンチ、エアドリル)、手持ち式電動工具(例:電気ドリル、電動ノコギリ、電動グラインダー)及びそれらの専用部分品を含む。ただし、電動工具の電動機を単独で提示する場合は8501に分類され、工具の刃物、ドリルビット等が交換可能工具である場合は8207に分類されることに注意。
桁ごとの解説
コード846790は6桁の子目である。最初の2桁84は第84章(機械器具)を表す。第3-4桁67は税目8467(手持ち式空気圧及び電動工具)を表す。第5-6桁90は子目846790、すなわち「その他」の部分品を表す。8467税目下では、通常、工具の種類別に複数の子目が区分されており、例えば8467.1(空気圧工具)、8467.2(電動工具)等があり、8467.90は包括的子目として、別途列挙されていない部分品を網羅する。したがって、846790は手持ち式空気圧又は電動工具の部分品であって、他の子目に具体的に列挙されていないものを特指する。
分類根拠
当該商品が工具の部分品であり、手持ち式空気圧又は電動工具に専用され、かつより具体的な子目(8467.11から8467.89等)に該当しない場合は、846790に分類されるべきである。部分品が汎用部分品(例:ボルト、バネ)である場合は第73章に、電動工具の電動機である場合は8501に、交換可能工具(例:ドリルビット)である場合は8207に分類されるべきである。したがって、846790は手持ち式空気圧又は電動工具に専用される非電気的部分品に適用される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称であり、部分品の用途と材質を正確に反映すべきである。
⚠️ 「工具」又は「機械部分品」として誤って申告し、あまりにも包括的である。
用途
当該部分品がどの手持ち式空気圧又は電動工具に専用されるかを説明する。例:「電気ドリル用」。
⚠️ 専用性を明記せず、汎用部分品に分類される原因となる。
材質
部分品の主要材質を申告する。例:鋼鉄、アルミニウム合金、プラスチック等。
⚠️ 材質の申告が不実であり、分類に影響を与える。
ブランド
ブランド名を記入する(ブランドなしの場合は「無」と記入)。
⚠️ ブランドと型番を混同する。
型番
部分品の型番又は仕様を記入する。
⚠️ 型番の記入が不完全である。
専用部分品か否か
手持ち式空気圧又は電動工具の専用部分品であるか否かを明確にする。
⚠️ 汎用部分品を専用部分品として誤って申告する。
加工方式
部分品の加工工程を簡潔に説明する。例:鋳造、鍛造、機械加工等。
⚠️ 加工方式の記載が不明確である。
記入例:
品名:電気ドリル用ギアボックス;用途:手持ち式電動ドリルに専用;材質:アルミニウム合金;ブランド:ABC;型番:XYZ-123;専用部分品か否か:はい;加工方式:ダイカスト後機械加工。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠:まず商品が部分品の専用性、すなわち手持ち式空気圧又は電動工具に専用されるか否かを判断する。次に、より具体的な子目(8467.11から8467.89等)に該当するか否かを確認する。いずれにも該当しない場合は846790に分類する。同時に第82章(交換可能工具)、第85章(電気機器)等を排除する必要がある。
混同しやすいコード:
846791 - 手持ち式電動工具の部分品
846791は具体的に列挙された電動工具の部分品であり、846790はその他の別途列挙されていない部分品である。
846792 - 手持ち式空気圧工具の部分品
846792は具体的に列挙された空気圧工具の部分品であり、846790はその他である。
8207 - 交換可能工具
8207は手工具又は工作機械用の交換可能工具(ドリルビット、フライス等)を網羅し、846790は工具本体の部分品である。
8501 - 電動機
8501は電動機を網羅し、部分品が電動機である場合は8501に分類されるべきである。
7326 - その他の鉄鋼製品
7326は汎用鉄鋼製品を網羅し、部分品が汎用品である場合は7326に分類されるべきである。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: ある部分品が846790に分類されるべきか否かをどのように判断するか?
A: まず当該部分品が手持ち式空気圧又は電動工具に専用されるか否かを確認する。専用であり、かつ8467項下の他の具体的子目(846791、846792等)に該当しない場合は846790に分類する。汎用部分品又は交換可能工具である場合は他の章に分類する。
Q: 846790と846791の違いは何か?
A: 846791は手持ち式電動工具の専用部分品であり、846790は手持ち式空気圧又は電動工具のその他の別途列挙されていない部分品である。部分品が明確に電動工具用であり、かつ846791に列挙されている場合は846791に優先的に分類する。
Q: 電動工具のバッテリーは846790に分類されるべきか?
A: いいえ。バッテリーは通常8507に分類され、工具とともに提示され完全な工具を構成する場合を除き、単独で提示されるバッテリーは8507に分類されるべきである。
Q: 846790の申告要素にはどのようなよくある誤りがあるか?
A: よくある誤りとしては、品名が包括的すぎる(例:「部分品」とのみ記載)、用途に専用性が明記されていない、材質の申告が不実、汎用部分品を専用部分品として誤って申告する等がある。
Q: 部分品が電動工具にも他の機械にも使用可能な場合、どのように分類するか?
A: 部分品が汎用性を有し、手持ち式空気圧又は電動工具に専用されていない場合は、その材質に応じて対応する章(例:鉄鋼製品は7326)に分類する。
Q: 846790の輸入税率はどのように照会するか?
A: 税率は具体的な国、貿易協定及び最新の関税表に基づいて照会する必要がある。税関総署の公式サイト又は専門の通関システムを通じてリアルタイムの税率を照会することを推奨する。
Q: 846790は工具の包装箱を含むか?
A: 含まない。包装箱は通常材質に応じて対応する章(例:プラスチック箱は3923)に分類され、工具とともに提示され小売包装を構成する場合を除き、工具とともに分類される可能性がある。
Q: 846790と846799の違いは何か?
A: 846799はその他の手持ち式工具(空気圧式でも電動式でもない)の部分品であり、846790は手持ち式空気圧又は電動工具の部分品を特指する。8467税目下の子目の区分に注意。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。