📋 コード構造
第39章はプラスチック及びその製品を対象とし、一次形状のプラスチック、くず・スクラップ、半製品及び完成品を含む。本章のプラスチックとは重合体材料を指し、合成樹脂、天然高分子化合物等を含む。3915はプラスチックのくず・スクラップ専用の項であり、プラスチックのくず・スクラップにのみ適用され、他の項の物品に製造されたプラスチック廃棄物は含まない。 項3915はプラスチックのくず・スクラップを含み、一次形状プラスチックのくず・スクラップ、プラスチック製品加工から生じる廃棄物及び使用済み回収プラスチック廃棄物を対象とする。ただし、他の物質と混合されていない、特定の物品に製造されていない廃プラスチックに限る。本項の下ではポリマー種別ごとに細分され、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等が含まれる。 最初の2桁39:第39章プラスチック及びその製品を示す。第3-4桁15:項3915、すなわちプラスチックのくず・スクラップを示す。第5-6桁90:子目391590、すなわちその他のプラスチックのくず・スクラップを示し、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート等の具体的に列挙されたもの以外のプラスチックのくず・スクラップを指す。本子目は包括的子目であり、個別に列挙されていないプラスチックのくず・スクラップ、例えばポリプロピレン、ポリアミド、ポリカーボネート等のくず・スクラップを含む。 本商品はプラスチックのくず・スクラップであり、特定の物品に製造されておらず、かつ具体的に列挙されたポリエチレン、ポリスチレン等のくず・スクラップに該当しないため、391590に分類される。特定の物品に製造されたプラスチック廃棄物であれば、対応する製品の項に分類されるべきである。混合プラスチック廃棄物で分離不可能な場合も、本子目に分類される。
章
第39章はプラスチック及びその製品を対象とし、一次形状のプラスチック、くず・スクラップ、半製品及び完成品を含む。本章のプラスチックとは重合体材料を指し、合成樹脂、天然高分子化合物等を含む。3915はプラスチックのくず・スクラップ専用の項であり、プラスチックのくず・スクラップにのみ適用され、他の項の物品に製造されたプラスチック廃棄物は含まない。
項
項3915はプラスチックのくず・スクラップを含み、一次形状プラスチックのくず・スクラップ、プラスチック製品加工から生じる廃棄物及び使用済み回収プラスチック廃棄物を対象とする。ただし、他の物質と混合されていない、特定の物品に製造されていない廃プラスチックに限る。本項の下ではポリマー種別ごとに細分され、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等が含まれる。
桁ごとの解説
最初の2桁39:第39章プラスチック及びその製品を示す。第3-4桁15:項3915、すなわちプラスチックのくず・スクラップを示す。第5-6桁90:子目391590、すなわちその他のプラスチックのくず・スクラップを示し、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート等の具体的に列挙されたもの以外のプラスチックのくず・スクラップを指す。本子目は包括的子目であり、個別に列挙されていないプラスチックのくず・スクラップ、例えばポリプロピレン、ポリアミド、ポリカーボネート等のくず・スクラップを含む。
分類根拠
本商品はプラスチックのくず・スクラップであり、特定の物品に製造されておらず、かつ具体的に列挙されたポリエチレン、ポリスチレン等のくず・スクラップに該当しないため、391590に分類される。特定の物品に製造されたプラスチック廃棄物であれば、対応する製品の項に分類されるべきである。混合プラスチック廃棄物で分離不可能な場合も、本子目に分類される。
📝 申告要素
品名: 申告する商品名称は具体的かつ明確であるべきで、例えば「ポリプロピレンくず・スクラップ」とし、「プラスチック廃棄物」と包括的に記載することを避ける。 来源: くず・スクラップの発生源を説明する。例えば、生産過程で生じた端材、使用済み回収等。 成分: 主要ポリマー成分及び含有量。例えば、ポリプロピレン含有量95%以上、少量の添加剤を含む場合がある。 外観: くず・スクラップの物理的形態を記述する。例えば、シート状、塊状、粉末等。 洗浄の有無: 洗浄処理の有無を申告する。分類及び環境要件に影響する。 混合の有無: 他のプラスチックまたは材料と混合されているかどうか。混合されている場合は種類を明記する必要がある。 用途: くず・スクラップの用途を説明する。例えば、再生ペレット化、エネルギー回収等。 品名:ポリプロピレンくず・スクラップ;来源:生産過程で生じた端材;成分:ポリプロピレン95%、炭酸カルシウム5%;外観:白色シート状;洗浄の有無:あり;混合の有無:なし;用途:再生ペレット化。 具体的なポリマー種別を区別せず、包括的に「その他のプラスチックのくず・スクラップ」として申告すると、分類誤りを招く可能性がある。 来源の申告を怠り、使用済み廃プラスチックを工業廃棄物として申告すると、環境規制に影響する。 洗浄状態を申告していないと、さらなる加工が必要と誤認され、分類に影響する可能性がある。
品名
申告する商品名称は具体的かつ明確であるべきで、例えば「ポリプロピレンくず・スクラップ」とし、「プラスチック廃棄物」と包括的に記載することを避ける。
⚠️ 「廃プラスチック」とのみ記載し、具体的なポリマー種別を明記していない。
来源
くず・スクラップの発生源を説明する。例えば、生産過程で生じた端材、使用済み回収等。
⚠️ 来源情報を提供しておらず、3915に該当するか判断できない。
成分
主要ポリマー成分及び含有量。例えば、ポリプロピレン含有量95%以上、少量の添加剤を含む場合がある。
⚠️ 成分含有量を明記していない、または混合物と誤って表示している。
外観
くず・スクラップの物理的形態を記述する。例えば、シート状、塊状、粉末等。
⚠️ 記述が簡素すぎて、例えば「不規則」では正確に識別できない。
洗浄の有無
洗浄処理の有無を申告する。分類及び環境要件に影響する。
⚠️ 洗浄状態を申告しておらず、税関からの疑義を招く。
混合の有無
他のプラスチックまたは材料と混合されているかどうか。混合されている場合は種類を明記する必要がある。
⚠️ 混合状況を隠蔽し、単一材料として申告している。
用途
くず・スクラップの用途を説明する。例えば、再生ペレット化、エネルギー回収等。
⚠️ 用途が不明確で、例えば「リサイクル」とのみ記載している。
記入例:
品名:ポリプロピレンくず・スクラップ;来源:生産過程で生じた端材;成分:ポリプロピレン95%、炭酸カルシウム5%;外観:白色シート状;洗浄の有無:あり;混合の有無:なし;用途:再生ペレット化。
よくある間違い:- 具体的なポリマー種別を区別せず、包括的に「その他のプラスチックのくず・スクラップ」として申告すると、分類誤りを招く可能性がある。
- 来源の申告を怠り、使用済み廃プラスチックを工業廃棄物として申告すると、環境規制に影響する。
- 洗浄状態を申告していないと、さらなる加工が必要と誤認され、分類に影響する可能性がある。
🎯 分類ロジック
分類の核心的根拠:1. 商品はプラスチックのくず・スクラップであり、3915の項の記述に適合する;2. 具体的に列挙されたポリエチレン、ポリスチレン等のくず・スクラップに該当しないため、391590に分類される;3. くず・スクラップが特定の物品に製造されていないことを確認する必要があり、そうでなければ対応する製品の項に分類される;4. 混合プラスチック廃棄物で分離不可能な場合も、本子目に分類される。 391510 ポリエチレンのくず・スクラップ: ポリエチレンのくず・スクラップにのみ適用され、ポリプロピレンの場合は391590に分類される。 391520 ポリスチレンのくず・スクラップ: ポリスチレンのくず・スクラップにのみ適用され、その他のスチレンポリマーのくず・スクラップは391590に分類される。 391530 ポリ塩化ビニルのくず・スクラップ: ポリ塩化ビニルのくず・スクラップにのみ適用され、その他の塩素含有ポリマーのくず・スクラップは391590に分類される。 391590 その他のプラスチックのくず・スクラップ: 包括的子目であり、列挙されていないプラスチックのくず・スクラップ、例えばポリプロピレン、ポリアミド等を含む。 くず・スクラップがプラスチック材質であることを確認する 具体的に列挙されたポリマーに該当するか確認する 特定の物品に製造されているか確認する 他の材料と混合されているか確認する 来源及び用途が分類に影響するか確認する
判定根拠
分類の核心的根拠:1. 商品はプラスチックのくず・スクラップであり、3915の項の記述に適合する;2. 具体的に列挙されたポリエチレン、ポリスチレン等のくず・スクラップに該当しないため、391590に分類される;3. くず・スクラップが特定の物品に製造されていないことを確認する必要があり、そうでなければ対応する製品の項に分類される;4. 混合プラスチック廃棄物で分離不可能な場合も、本子目に分類される。
混同しやすいコード:391510 - ポリエチレンのくず・スクラップ
ポリエチレンのくず・スクラップにのみ適用され、ポリプロピレンの場合は391590に分類される。
391520 - ポリスチレンのくず・スクラップ
ポリスチレンのくず・スクラップにのみ適用され、その他のスチレンポリマーのくず・スクラップは391590に分類される。
391530 - ポリ塩化ビニルのくず・スクラップ
ポリ塩化ビニルのくず・スクラップにのみ適用され、その他の塩素含有ポリマーのくず・スクラップは391590に分類される。
391590 - その他のプラスチックのくず・スクラップ
包括的子目であり、列挙されていないプラスチックのくず・スクラップ、例えばポリプロピレン、ポリアミド等を含む。
セルフチェック:- ✓ くず・スクラップがプラスチック材質であることを確認する
- ✓ 具体的に列挙されたポリマーに該当するか確認する
- ✓ 特定の物品に製造されているか確認する
- ✓ 他の材料と混合されているか確認する
- ✓ 来源及び用途が分類に影響するか確認する
❓ よくある質問
プラスチックのくず・スクラップが3915に分類されるか他の項に分類されるかをどのように判断しますか? くず・スクラップが一次形状プラスチックのくず・スクラップであり、特定の物品に製造されていない場合、3915に分類されるべきである。特定の物品(例えばプラスチックボトル、フィルム等)に製造されている場合、廃棄物であっても対応する製品の項に分類されるべきである。混合プラスチック廃棄物で分離不可能な場合も、3915に分類される。 391590と391510の違いは何ですか? 391510はポリエチレンのくず・スクラップにのみ適用され、391590はその他のプラスチックのくず・スクラップであり、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリカーボネート等の具体的に列挙されていないプラスチックのくず・スクラップを含む。くず・スクラップがポリエチレンの場合、必ず391510に分類される。 391590を申告する際に必要な書類は何ですか? 通常、契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券、成分検査報告書、来源説明書等が必要である。税関の要求に応じて、固体廃棄物輸入許可証(該当する場合)や環境承認文書が必要な場合もある。事前に現地税関に問い合わせることを推奨する。 廃プラスチックの輸入にはどのような特別な規制要件がありますか? 廃プラスチックの輸入は環境保護部門の規制を受け、「固体廃棄物汚染環境防治法」及び「輸入制限類原料利用可能固体廃棄物目録」に適合する必要がある。企業は固体廃棄物輸入許可証を取得し、環境基準に適合する必要がある。2021年以降、中国は固体廃棄物の輸入を全面的に禁止しているが、一部の再生プラスチックペレットは輸入が許可される場合があり、具体的に確認する必要がある。 391590の関税率をどのように照会しますか? 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口、または専門の関税照会プラットフォームを通じて照会できる。税率は貿易協定、原産地等の要因により変動するため、最新の公式データを基準とすることを推奨する。最恵国税率、普通税率、協定税率等は実際の状況に応じて確定する必要がある。 廃プラスチックに少量の他の材料が混入している場合、どのように分類しますか? 少量の他の材料が混入していても全体としてプラスチックのくず・スクラップであり、その基本的特徴に影響しない場合、通常は3915に分類される。しかし、混合により具体的な種類別に分類できない場合は、391590に分類される。混合材料により廃棄物がプラスチックの基本的特徴を失った場合、他の項に分類される可能性がある。 越境ECで再生プラスチックペレットを販売する場合、どのHSコードを使用すべきですか? 再生プラスチックペレットが一次形状の場合、3901-3914の対応する項に分類されるべきであり、3915ではない。3915はくず・スクラップにのみ適用される。ペレットが廃プラスチックから再生され、一次形状の定義に適合する場合、具体的なポリマーに応じて対応する項に分類され、例えばポリプロピレンペレットは3902に分類される。 391590を申告する際、税関に固体廃棄物と認定されないようにするにはどうすればよいですか? 廃プラスチックが「再生プラスチック製品」等の基準に適合することを確保し、成分検査報告書、洗浄証明、用途説明書等を提供し、原料として使用可能であることを証明する。廃プラスチックが再生に使用できない場合、輸入が禁止される可能性がある。専門の通関業者と協力し、コンプライアンスを確保することを推奨する。
Q: プラスチックのくず・スクラップが3915に分類されるか他の項に分類されるかをどのように判断しますか?
A: くず・スクラップが一次形状プラスチックのくず・スクラップであり、特定の物品に製造されていない場合、3915に分類されるべきである。特定の物品(例えばプラスチックボトル、フィルム等)に製造されている場合、廃棄物であっても対応する製品の項に分類されるべきである。混合プラスチック廃棄物で分離不可能な場合も、3915に分類される。
Q: 391590と391510の違いは何ですか?
A: 391510はポリエチレンのくず・スクラップにのみ適用され、391590はその他のプラスチックのくず・スクラップであり、ポリプロピレン、ポリアミド、ポリカーボネート等の具体的に列挙されていないプラスチックのくず・スクラップを含む。くず・スクラップがポリエチレンの場合、必ず391510に分類される。
Q: 391590を申告する際に必要な書類は何ですか?
A: 通常、契約書、インボイス、パッキングリスト、船荷証券、成分検査報告書、来源説明書等が必要である。税関の要求に応じて、固体廃棄物輸入許可証(該当する場合)や環境承認文書が必要な場合もある。事前に現地税関に問い合わせることを推奨する。
Q: 廃プラスチックの輸入にはどのような特別な規制要件がありますか?
A: 廃プラスチックの輸入は環境保護部門の規制を受け、「固体廃棄物汚染環境防治法」及び「輸入制限類原料利用可能固体廃棄物目録」に適合する必要がある。企業は固体廃棄物輸入許可証を取得し、環境基準に適合する必要がある。2021年以降、中国は固体廃棄物の輸入を全面的に禁止しているが、一部の再生プラスチックペレットは輸入が許可される場合があり、具体的に確認する必要がある。
Q: 391590の関税率をどのように照会しますか?
A: 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口、または専門の関税照会プラットフォームを通じて照会できる。税率は貿易協定、原産地等の要因により変動するため、最新の公式データを基準とすることを推奨する。最恵国税率、普通税率、協定税率等は実際の状況に応じて確定する必要がある。
Q: 廃プラスチックに少量の他の材料が混入している場合、どのように分類しますか?
A: 少量の他の材料が混入していても全体としてプラスチックのくず・スクラップであり、その基本的特徴に影響しない場合、通常は3915に分類される。しかし、混合により具体的な種類別に分類できない場合は、391590に分類される。混合材料により廃棄物がプラスチックの基本的特徴を失った場合、他の項に分類される可能性がある。
Q: 越境ECで再生プラスチックペレットを販売する場合、どのHSコードを使用すべきですか?
A: 再生プラスチックペレットが一次形状の場合、3901-3914の対応する項に分類されるべきであり、3915ではない。3915はくず・スクラップにのみ適用される。ペレットが廃プラスチックから再生され、一次形状の定義に適合する場合、具体的なポリマーに応じて対応する項に分類され、例えばポリプロピレンペレットは3902に分類される。
Q: 391590を申告する際、税関に固体廃棄物と認定されないようにするにはどうすればよいですか?
A: 廃プラスチックが「再生プラスチック製品」等の基準に適合することを確保し、成分検査報告書、洗浄証明、用途説明書等を提供し、原料として使用可能であることを証明する。廃プラスチックが再生に使用できない場合、輸入が禁止される可能性がある。専門の通関業者と協力し、コンプライアンスを確保することを推奨する。