📋 コード構造
第21章はHS分類体系における「雑多な食用調製品」の大分類であり、他の章に分類されない食品調製品を包含する。主にコーヒー、茶、マテ茶のエキス、濃縮物及び調製品;酵母、ベーキングパウダー;ソース、混合調味料;スープ、均質化混合食品;アイスクリームその他の氷菓;及び他に分類されない食品調製品を含む。本章の商品は通常、高度に加工され、特定の機能や用途を有し、一次農産物(例えば第9章のコーヒー豆)や一般食品(例えば第19章の穀物調製品)と区別される。 税目2101は、コーヒー、茶、マテ茶のエキス、濃縮物及びこれらのエキス又はコーヒー、茶、マテ茶を基本成分とする調製品;焙煎チコリその他の焙煎コーヒー代用品及びそのエキス、濃縮物及び調製品を包含する。具体的には、コーヒーエキス(インスタントコーヒーなど)、コーヒー濃縮物、コーヒー調製品(コーヒー飲料ベースなど)、茶エキス、茶調製品などを含む。この税目の商品は通常、粉末、顆粒、液体又はペースト状であり、さらなる加工又は直接消費に用いられる。 コード210111は6桁の数字からなる。最初の2桁「21」は第21章(雑多な食用調製品)を表し、この商品が一次農産物ではなく食品調製品の範疇に属することを示す。第3-4桁「01」は税目2101、すなわちコーヒー、茶、マテ茶のエキス、濃縮物及び調製品、並びに焙煎チコリなどのコーヒー代用品のエキス及び調製品を表す。第5-6桁「11」は子目210111を表し、特にコーヒーエキスを指す。子目レベルでは、コーヒーエキス(210111)と他のコーヒー調製品(例えば210112のエキスを基本成分とする調製品)、茶エキス(210120)などがさらに区別される。したがって、210111はコーヒーエキス、すなわち水又は他の溶媒を用いてコーヒー豆から抽出された可溶性物質を正確に指し、通常はインスタントコーヒー又は工業用コーヒー濃縮液である。 この商品が210111に分類されるのは、それがコーヒーエキス、すなわち物理的又は化学的方法によりコーヒー豆から抽出された可溶性物質であり、コーヒー豆自体(第9章)やコーヒー飲料(第22章)ではないからである。隣接するコード210112(コーヒーエキスを基本成分とする調製品)との違いは、210111が純粋なコーヒーエキスであり、他の成分を添加していないのに対し、210112は他の成分(砂糖、クリーミングパウダーなど)を添加したコーヒー調製品である点である。210120(茶エキス)との違いは原料が異なる点である。したがって、純粋なコーヒーエキスは210111に分類されるべきである。
章
第21章はHS分類体系における「雑多な食用調製品」の大分類であり、他の章に分類されない食品調製品を包含する。主にコーヒー、茶、マテ茶のエキス、濃縮物及び調製品;酵母、ベーキングパウダー;ソース、混合調味料;スープ、均質化混合食品;アイスクリームその他の氷菓;及び他に分類されない食品調製品を含む。本章の商品は通常、高度に加工され、特定の機能や用途を有し、一次農産物(例えば第9章のコーヒー豆)や一般食品(例えば第19章の穀物調製品)と区別される。
項
税目2101は、コーヒー、茶、マテ茶のエキス、濃縮物及びこれらのエキス又はコーヒー、茶、マテ茶を基本成分とする調製品;焙煎チコリその他の焙煎コーヒー代用品及びそのエキス、濃縮物及び調製品を包含する。具体的には、コーヒーエキス(インスタントコーヒーなど)、コーヒー濃縮物、コーヒー調製品(コーヒー飲料ベースなど)、茶エキス、茶調製品などを含む。この税目の商品は通常、粉末、顆粒、液体又はペースト状であり、さらなる加工又は直接消費に用いられる。
桁ごとの解説
コード210111は6桁の数字からなる。最初の2桁「21」は第21章(雑多な食用調製品)を表し、この商品が一次農産物ではなく食品調製品の範疇に属することを示す。第3-4桁「01」は税目2101、すなわちコーヒー、茶、マテ茶のエキス、濃縮物及び調製品、並びに焙煎チコリなどのコーヒー代用品のエキス及び調製品を表す。第5-6桁「11」は子目210111を表し、特にコーヒーエキスを指す。子目レベルでは、コーヒーエキス(210111)と他のコーヒー調製品(例えば210112のエキスを基本成分とする調製品)、茶エキス(210120)などがさらに区別される。したがって、210111はコーヒーエキス、すなわち水又は他の溶媒を用いてコーヒー豆から抽出された可溶性物質を正確に指し、通常はインスタントコーヒー又は工業用コーヒー濃縮液である。
分類根拠
この商品が210111に分類されるのは、それがコーヒーエキス、すなわち物理的又は化学的方法によりコーヒー豆から抽出された可溶性物質であり、コーヒー豆自体(第9章)やコーヒー飲料(第22章)ではないからである。隣接するコード210112(コーヒーエキスを基本成分とする調製品)との違いは、210111が純粋なコーヒーエキスであり、他の成分を添加していないのに対し、210112は他の成分(砂糖、クリーミングパウダーなど)を添加したコーヒー調製品である点である。210120(茶エキス)との違いは原料が異なる点である。したがって、純粋なコーヒーエキスは210111に分類されるべきである。
📝 申告要素
品名: 申告する商品の具体的な名称。例:「インスタントコーヒー」、「コーヒー濃縮液」など。商業送り状と一致させる必要がある。 成分含有量: 主要成分と含有量を記載する。例:コーヒーエキスの割合、他の成分(マルトデキストリンなど)の添加有無。 包装仕様: 包装形態と仕様を説明する。例:「25kg/袋」、「200ml/瓶」など。 ブランド: ブランド名を申告する(ある場合)。無ければ「無ブランド」と記載。 製造日: 製造日又はロット番号を記載し、税関が賞味期限を確認できるようにする。 賞味期限: 賞味期限の期間を記載する。例:「24ヶ月」。 用途: 用途を説明する。例:「コーヒー飲料の製造用」、「工業原料」など。 加工方法: 加工方法を簡潔に記載する。例:「抽出、濃縮、乾燥」。 品名:インスタントコーヒー(コーヒーエキス);成分含有量:100%コーヒーエキス;包装仕様:25kg/袋;ブランド:ABC;製造日:2025-01-01;賞味期限:24ヶ月;用途:コーヒー飲料の製造用;加工方法:水抽出、濃縮、噴霧乾燥。 純粋なコーヒーエキスを210112(コーヒー調製品)と誤って申告し、税率の差異を生じる。 添加成分を記載せず、砂糖やクリーミングパウダーを添加した場合は210112に分類すべきである。 コーヒーエキスとコーヒー豆を混同し、誤って第9章に分類する。
品名
申告する商品の具体的な名称。例:「インスタントコーヒー」、「コーヒー濃縮液」など。商業送り状と一致させる必要がある。
⚠️ 「コーヒー」又は「コーヒー粉」とのみ記載し、エキスであることを明確にしない。
成分含有量
主要成分と含有量を記載する。例:コーヒーエキスの割合、他の成分(マルトデキストリンなど)の添加有無。
⚠️ 添加成分を記載せず、分類誤りを招く。
包装仕様
包装形態と仕様を説明する。例:「25kg/袋」、「200ml/瓶」など。
⚠️ 「大包装」など、包装の説明が曖昧。
ブランド
ブランド名を申告する(ある場合)。無ければ「無ブランド」と記載。
⚠️ ブランドと製造者を混同する。
製造日
製造日又はロット番号を記載し、税関が賞味期限を確認できるようにする。
⚠️ 「2023年」など、形式が不適切。
賞味期限
賞味期限の期間を記載する。例:「24ヶ月」。
⚠️ 提供しない、又は製造日と矛盾する。
用途
用途を説明する。例:「コーヒー飲料の製造用」、「工業原料」など。
⚠️ 「食用」など、用途の説明が広範すぎる。
加工方法
加工方法を簡潔に記載する。例:「抽出、濃縮、乾燥」。
⚠️ 抽出工程を説明せず、コーヒー豆と混同される。
記入例:
品名:インスタントコーヒー(コーヒーエキス);成分含有量:100%コーヒーエキス;包装仕様:25kg/袋;ブランド:ABC;製造日:2025-01-01;賞味期限:24ヶ月;用途:コーヒー飲料の製造用;加工方法:水抽出、濃縮、噴霧乾燥。
よくある間違い:- 純粋なコーヒーエキスを210112(コーヒー調製品)と誤って申告し、税率の差異を生じる。
- 添加成分を記載せず、砂糖やクリーミングパウダーを添加した場合は210112に分類すべきである。
- コーヒーエキスとコーヒー豆を混同し、誤って第9章に分類する。
🎯 分類ロジック
分類の核心的な判断根拠は、商品が純粋なコーヒーエキスであるかどうかにある。HS注釈によれば、子目210111は水又は他の溶媒を用いてコーヒーから抽出された可溶性物質を含み、通常は粉末、顆粒又は液体であり、他の成分を添加しない。他の成分(砂糖、クリーミングパウダー、マルトデキストリンなど)を添加した場合は210112に分類される。コーヒー豆又は未抽出のコーヒーの場合は第9章に分類される。コーヒー飲料の場合は第22章に分類される。したがって、判断時には抽出工程と成分の純度を確認する必要がある。 210112 コーヒーエキスを基本成分とする調製品: 210112は他の成分を添加したコーヒー調製品(例:三合一コーヒー);210111は純粋なコーヒーエキスで添加物なし。 210120 茶又はマテ茶のエキス及び調製品: 原料が異なり、210120は茶又はマテ茶のエキス、210111はコーヒーエキス。 0901 コーヒー(焙煎又はカフェイン除去の有無を問わない): 0901はコーヒー豆又はコーヒー粉で未抽出;210111はコーヒーエキス。 220299 その他の非アルコール飲料: 220299は即飲コーヒー飲料で、直接飲用可能に調製済み;210111は工業原料又は調整が必要。 商品は純粋なコーヒーエキスで、添加物はないか? 抽出工程によりコーヒー豆から得られたものか? 包装は工業用か小売用か? 砂糖、クリーミングパウダーなどの成分を添加しているか? 直接飲用可能か?
判定根拠
分類の核心的な判断根拠は、商品が純粋なコーヒーエキスであるかどうかにある。HS注釈によれば、子目210111は水又は他の溶媒を用いてコーヒーから抽出された可溶性物質を含み、通常は粉末、顆粒又は液体であり、他の成分を添加しない。他の成分(砂糖、クリーミングパウダー、マルトデキストリンなど)を添加した場合は210112に分類される。コーヒー豆又は未抽出のコーヒーの場合は第9章に分類される。コーヒー飲料の場合は第22章に分類される。したがって、判断時には抽出工程と成分の純度を確認する必要がある。
混同しやすいコード:210112 - コーヒーエキスを基本成分とする調製品
210112は他の成分を添加したコーヒー調製品(例:三合一コーヒー);210111は純粋なコーヒーエキスで添加物なし。
210120 - 茶又はマテ茶のエキス及び調製品
原料が異なり、210120は茶又はマテ茶のエキス、210111はコーヒーエキス。
0901 - コーヒー(焙煎又はカフェイン除去の有無を問わない)
0901はコーヒー豆又はコーヒー粉で未抽出;210111はコーヒーエキス。
220299 - その他の非アルコール飲料
220299は即飲コーヒー飲料で、直接飲用可能に調製済み;210111は工業原料又は調整が必要。
セルフチェック:- ✓ 商品は純粋なコーヒーエキスで、添加物はないか?
- ✓ 抽出工程によりコーヒー豆から得られたものか?
- ✓ 包装は工業用か小売用か?
- ✓ 砂糖、クリーミングパウダーなどの成分を添加しているか?
- ✓ 直接飲用可能か?
❓ よくある質問
HSコード210111の関税率を調べるにはどうすればよいですか? 中国税関総署の公式サイト又は「インターネット+税関」プラットフォームで、コード210111を入力し、輸入又は輸出を選択して、最恵国税率、普通税率などを確認できます。税率は変動するため、最新の公布に基づくことをお勧めします。 コーヒーエキスとインスタントコーヒーは同じコードですか? はい、純粋なインスタントコーヒー(無添加)は210111に分類されます。ただし、インスタントコーヒーに砂糖、クリーミングパウダーなどを添加した場合は210112に分類されます。 210111と210112の主な違いは何ですか? 210111は純粋なコーヒーエキスで、他の成分を添加していません;210112はコーヒーエキスを基本成分とする調製品で、砂糖、クリーミングパウダーなどの他の成分を添加しています。 コーヒー濃縮液はどのコードに分類すべきですか? 純粋なコーヒー濃縮液(無添加)は210111に分類されます;他の成分を添加した場合は210112に分類されます。 210111を申告する際、どのような特別な書類が必要ですか? 一般的に契約書、送り状、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書などが必要です。食品の場合は、衛生証明書、ラベル届出なども必要です。具体的には税関の要求に従ってください。 コーヒーエキスが工業用途に使用される場合、コードは異なりますか? いいえ、HSコードは商品自体の属性に基づき、用途には基づきません。210111の記述に適合する限り、工業用であれ食用であれ、このコードに分類されます。 コーヒー豆から抽出されたカフェインはどのコードに分類すべきですか? カフェインは通常293930(カフェイン及びその塩)に分類され、第29章の有機化学品に属し、210111ではありません。 越境EC小売輸入でコーヒーエキスを輸入する場合、どのコードが適用されますか? 同様に210111が適用されますが、越境EC小売輸入には別途ポジティブリストと税率があるため、最新のリストを確認して確認する必要があります。
Q: HSコード210111の関税率を調べるにはどうすればよいですか?
A: 中国税関総署の公式サイト又は「インターネット+税関」プラットフォームで、コード210111を入力し、輸入又は輸出を選択して、最恵国税率、普通税率などを確認できます。税率は変動するため、最新の公布に基づくことをお勧めします。
Q: コーヒーエキスとインスタントコーヒーは同じコードですか?
A: はい、純粋なインスタントコーヒー(無添加)は210111に分類されます。ただし、インスタントコーヒーに砂糖、クリーミングパウダーなどを添加した場合は210112に分類されます。
Q: 210111と210112の主な違いは何ですか?
A: 210111は純粋なコーヒーエキスで、他の成分を添加していません;210112はコーヒーエキスを基本成分とする調製品で、砂糖、クリーミングパウダーなどの他の成分を添加しています。
Q: コーヒー濃縮液はどのコードに分類すべきですか?
A: 純粋なコーヒー濃縮液(無添加)は210111に分類されます;他の成分を添加した場合は210112に分類されます。
Q: 210111を申告する際、どのような特別な書類が必要ですか?
A: 一般的に契約書、送り状、パッキングリスト、船荷証券、原産地証明書などが必要です。食品の場合は、衛生証明書、ラベル届出なども必要です。具体的には税関の要求に従ってください。
Q: コーヒーエキスが工業用途に使用される場合、コードは異なりますか?
A: いいえ、HSコードは商品自体の属性に基づき、用途には基づきません。210111の記述に適合する限り、工業用であれ食用であれ、このコードに分類されます。
Q: コーヒー豆から抽出されたカフェインはどのコードに分類すべきですか?
A: カフェインは通常293930(カフェイン及びその塩)に分類され、第29章の有機化学品に属し、210111ではありません。
Q: 越境EC小売輸入でコーヒーエキスを輸入する場合、どのコードが適用されますか?
A: 同様に210111が適用されますが、越境EC小売輸入には別途ポジティブリストと税率があるため、最新のリストを確認して確認する必要があります。