HSコード: 200899
その他の果実加工品
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📋 コード構造

章
第20章は、野菜、果物、ナッツ又は植物のその他の部分の調製品を対象とし、酢又は酢酸で調製したもの、砂糖漬けにしたもの、調理したもの、製造したもの又は保存したものの各種製品を含む。本章は、他の方法で製造した食品、例えば焼き菓子(第19章)やそのまま食用とする新鮮な果物(第8章)を含まない。
項
税目2008は、他の方法で調製し又は保存した果物、ナッツ及び植物のその他の食用部分を含み、砂糖、甘味物質又はアルコールを加えたか否かを問わず、他の税目に列名されていないものを含む。一般的な製品としては、ジャム、ゼリー、ピューレ、ペースト、砂糖漬け果物、焼きナッツなどがある。
桁ごとの解説
最初の2桁の20は第20章:野菜、果物、ナッツ又は植物のその他の部分の調製品を表す。第3-4桁の08は税目2008:他の方法で調製し又は保存した果物、ナッツ及び植物のその他の食用部分を表す。第5-6桁の99は子目200899:その他の果物調製品、すなわち2008の下の他の子目(200811ピーナッツ、200819その他のナッツ、200820パイナップル、200830柑橘類、200840梨、200850あんず、200860さくらんぼ、200870桃、200880いちご、200891パームハート、200893クランベリー、200897混合果物など)に列名されていない果物調製品を表す。
分類根拠
この商品は果物調製品に属し、加工方法が酢漬け(2001)、砂糖漬け(2006)又は冷凍(0811)などに該当せず、ジャム、ゼリーなど(2007)にも該当しないため、2008に分類される。2008の下で、具体的に列名された果物(パイナップル、柑橘類など)に該当しない場合は、200899その他に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的な名称、例えば「ドライマンゴー」、「ミックスフルーツ缶詰」など、現物と一致する必要がある。
⚠️ 「果物調製品」とのみ記載するのは漠然としすぎており、品種と加工方法を具体的に記載すべきである。
製造又は保存方法
加工工程を詳細に説明する。例えば「砂糖煮」、「焼成」、「缶詰」、「真空包装」など。
⚠️ 誤って「新鮮」又は「冷凍」と申告し、分類誤りを招く。
成分含有量
主な成分と割合を記載する。例えば果物含有量、糖度、添加物など。
⚠️ 添加糖やアルコールを隠蔽し、分類や税率に影響を与える。
包装仕様
包装形態と正味重量を説明する。例えば「250グラム/缶、24缶/箱」。
⚠️ 正味重量情報を欠落させ、税関が確認できなくなる。
ブランド
ブランド名を申告する。ブランドがない場合は「無牌」と記載する。
⚠️ ブランドが現物と一致しない、又は権利侵害のリスク。
GTIN
商品バーコードがある場合は申告する。ない場合は「無」と記入する。
⚠️ 誤記入又は欠落。
製造日
具体的な製造日をYYYY-MM-DD形式で申告する。
⚠️ 曖昧又は誤った記入。
賞味期限
賞味期限の期間を申告する。例えば「12ヶ月」。
⚠️ ラベルと一致しない。
記入例:
品名:砂糖漬けドライマンゴー;製造方法:砂糖煮後に乾燥;成分:マンゴー80%、白砂糖15%、クエン酸5%;包装:200グラム/袋、20袋/箱;ブランド:ABC;GTIN:1234567890123;製造日:2023-05-01;賞味期限:12ヶ月。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的な根拠は:1)商品が果物調製品であること;2)加工方法が酢漬け、砂糖漬け(2006の砂糖漬けを指す)、冷凍などに該当しないこと;3)2008の他の子目に具体的に列名されていないこと。『輸出入税則』及び『税則注釈』の2008子目の記述に照らし、「その他」に該当するか確認する必要がある。
混同しやすいコード:
200600 - 砂糖漬け果物
2006は砂糖漬け(シロップ浸漬)で保存した果物を指し、200899は乾燥、缶詰など他の保存方法を含み、2006の果物は通常原形を保つ。
200799 - その他のジャム、ゼリー
2007はジャム、ゼリー、ピューレ、ペーストを涵盖し、調理により製造された均質化製品であり、200899は通常果物の形態を保つ。
081100 - 冷凍果物
0811は冷凍果物で、調理又は保存されていない。200899は製造又は保存された果物である。
200897 - 混合果物調製品
200897は混合果物、ナッツ又はその他の食用部分の調製品を特指し、単一果物調製品の場合は200899に分類される。
200990 - 混合果汁
2009は果汁で、液体飲料であり、200899は固体又は半固体の果物調製品である。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 果物調製品が2008と2007のどちらに分類されるべきか?
A: 2007はジャム、ゼリー、ピューレなどの均質化製品を対象とし、通常調理されペースト状にされる。2008は果物の形態を保つ製品、例えば丸ごと、スライス、ブロック状などを含む。製品が均質化ピューレであれば2007に、砂糖漬け果物ブロックであれば2008に分類される。
Q: 200899と200897の違いは何か?
A: 200897は混合果物、ナッツ又はその他の食用部分の調製品、すなわち製品中に2種類以上の異なる成分を含むものを特指する。200899は単一果物調製品又はその他の列名されていない果物調製品を指す。製品が混合果物の場合、優先的に200897を考慮する必要がある。
Q: 果物缶詰はどのコードに分類されるべきか?
A: 果物缶詰は通常、調理、缶詰、密封され、保存果物に属し、一般的に2008に分類される。単一果物で具体的に列名されていない場合は200899に、混合果物の場合は200897に分類される。
Q: アルコールを添加した果物調製品はどのように分類されるか?
A: アルコールを添加し、アルコール含有量が0.5%を超える場合、依然として2008に分類される可能性があるが、子目注釈に注意する必要がある。アルコール含有量が高い場合、飲料とみなされ第22章に分類される可能性がある。具体的にはアルコール含有量と製品の状態に基づいて判断する。
Q: 200899の申告要素にはどのような一般的な誤りがあるか?
A: 一般的な誤りとしては:製造方法の申告が具体的でない(例えば「加工」とのみ記載)、成分含有量に添加物が記載されていない、包装仕様に正味重量が欠落、ブランドが現物と一致しないなど。これらの誤りは税関による分類の疑義や通関の遅延を引き起こす可能性がある。
Q: 200899の税率をどのように照会するか?
A: 税率は国、貿易協定、原産地などの要因により変動する。税関総署の公式サイト、国際貿易単一窓口又は専門の関税照会ツールを通じて、HSコード及び原産地などの情報を入力し、最新の税率を取得することを推奨する。
Q: 越境ECでドライフルーツを販売する場合、200899を使用すべきか?
A: ドライフルーツが砂糖漬け、乾燥などの保存処理を経て、具体的に列名されていない場合、通常200899に分類される。ただし、フリーズドライ果物の場合、2008の他の子目又は0813(冷凍果物乾燥)に分類される可能性があり、加工方法に基づいて決定する必要がある。
Q: 200899と200600の砂糖漬け果物はどのように区別するか?
A: 200600はシロップ浸漬で保存された果物を特指し、通常原形を保ち、シロップ濃度が高い。200899は乾燥、缶詰、真空包装など他の保存方法を含む。製品が明らかにシロップに浸漬されている場合、2006に分類されるべきである。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。