HSコード: 110320
穀物の団粒
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📋 コード構造

章
第11章は製粉工業製品を対象とし、穀物粉、でん粉、イヌリン、グルテンなどを含み、また穀物のペレットも含む。本章は主に、穀物その他の植物原料を製粉・加工して製造された製品を扱うが、直接食用とする穀物(第10章)およびベーカリー製品(第19章)は除外される。核心は、粉状、粒状またはペレット状の中間製品である。
項
税目1103は、穀物を製粉または加工して製造されたペレット、粗粒および粗粉を対象とする。具体的には、穀物粗粉(1103.11-1103.19)および穀物ペレット(1103.20)を含む。ペレットとは、押出または造粒工程により穀物粉または粗粉から製造された顆粒状製品を指し、飼料またはさらなる加工に用いられることが多い。
桁ごとの解説
最初の2桁11:第11章、製粉工業製品。第3-4桁03:税目1103、穀物粗粉、粗粒およびペレット。第5-6桁20:子目1103.20、穀物ペレット。注意:1103.20は唯一の子目であり、すべての穀物ペレットを対象とし、穀物の種類を区別しない。一方、1103.11から1103.19は穀物の種類ごとに粗粉および粗粒を細分する。したがって、110320は原料が小麦、トウモロコシその他の穀物であっても、ペレットのみを指す。
分類根拠
当該商品は穀物ペレットであり、第11章の製粉製品に属し、税目1103の記述に適合する。ペレットは造粒工程により穀物粉または粗粉から製造され、第10章の穀物(未加工)および第19章の食品(さらなる加工済み)とは異なる。したがって、1103.11-1103.19(粗粉/粗粒)または2302(飼料残渣)ではなく、1103.20に分類される。

📝 申告要素

品名
申告する商品の具体的名称。穀物ペレットと記載し、原料穀物の種類(トウモロコシペレット、小麦ペレットなど)を明記する必要がある。
⚠️ 「ペレット」のみで原料を明記しない、または「飼料顆粒」と誤記する。
原料
ペレットに使用された穀物の種類(トウモロコシ、小麦、大麦、オーツ麦など)および複数穀物の混合の有無を明記する。
⚠️ 具体的な穀物を明記しない、または「穀物」と曖昧に記載する。
加工方法
造粒工程(押出造粒、回転ドラム造粒など)および熟化、膨化などの処理の有無を記載する。
⚠️ 加工方法を説明しない、または「焙焼」と誤記する。
成分含量
穀物成分の割合(トウモロコシ含量≥95%など)および結合剤、水分などの添加の有無を明記する。
⚠️ 成分含量を提供しない、または添加物を申告しない。
外観
ペレットの色調、形状、寸法など(淡黄色円柱形顆粒、直径3-5mmなど)を記載する。
⚠️ 「顆粒状」など、記載が簡素すぎる。
用途
ペレットの最終用途(動物飼料、醸造原料、さらなる加工など)を説明する。
⚠️ 「工業用」など、用途が不明確である。
包装仕様
包装方法および1袋あたりの正味重量(編織袋入り、50kg/袋など)を明記する。
⚠️ 正味重量を明記しない、または包装の記載が不明確である。
記入例:
品名:トウモロコシペレット;原料:トウモロコシ;加工方法:押出造粒、未熟化;成分含量:トウモロコシ98%、水分2%;外観:淡黄色円柱形顆粒、直径4mm;用途:動物飼料;包装仕様:編織袋入り、50kg/袋。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠:1)商品がペレット状であり、税目1103の「ペレット」の記述に適合する;2)原料が穀物であり、製粉または造粒加工されているが、食品にさらに加工されていない;3)ペレットの加工工程(押出、造粒)は第11章の範囲に属し、穀物の基本性質を変えない。したがって、1103.20に分類される。
混同しやすいコード:
1103.11 - 小麦粗粉
1103.11は小麦粗粉で粉状;1103.20はペレットで顆粒状であり、物理的形態が異なる。
1103.19 - その他の穀物粗粉
1103.19はその他の穀物粗粉で粉状;1103.20はペレットで顆粒状であり、穀物の種類を区別しない。
2302.40 - 穀物糠、ふすまその他の残渣
2302.40は製粉工程の残渣であるのに対し、1103.20は穀物ペレットであり、加工製品であって残渣ではない。
1904.10 - 膨化または焙焼穀物食品
1904.10は膨化または焙焼された即食穀物食品であるのに対し、1103.20のペレットは通常未熟化であり、飼料または再加工に用いられる。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 穀物ペレットと穀物粗粉はHSコード上でどのような違いがありますか?
A: 穀物粗粉は1103.11-1103.19に分類され、穀物の種類ごとに細分される;穀物ペレットは1103.20に分類され、穀物の種類を区別しない。両者は物理的形態が異なる:粗粉は粉状、ペレットは顆粒状である。
Q: 穀物ペレットに結合剤を添加した場合、依然として1103.20に分類されますか?
A: 添加された結合剤が加工助剤のみであり、ペレットの基本性質を変えない場合、依然として1103.20に分類される。ただし、添加物により製品が他の税目の特徴(食品など)を有する場合、他のコードに分類される可能性がある。
Q: 110320の関税率をどのように照会しますか?
A: 税関総署の公式サイト、中国国際貿易単一窓口または第三者照会プラットフォームを通じて、HSコード110320を入力し、輸入関税、付加価値税などの税率を確認できる。税率は国や貿易協定により異なる場合があることに注意。
Q: 穀物ペレットの申告要素において、原料穀物の種類を明記する必要があるのはなぜですか?
A: 1103.20は穀物の種類を区別しないが、原料を明記することで税関が商品属性を確認し、他のコードへの誤分類を防ぎ、統計および監督管理に資する。
Q: 越境ECで穀物ペレットを販売する場合、どのように分類すべきですか?
A: 穀物ペレットがペットフードまたは原料として販売される場合、依然として1103.20に分類される。ただし、直接食用のスナックとして、熟化・調味されたものであれば、第19章または第21章に分類される可能性がある。
Q: 110320と230240はどちらも穀物に関連しますが、どのように区別しますか?
A: 110320は穀物ペレットで加工製品;230240は穀物糠、ふすまその他の残渣で製粉工程の副産物。前者は顆粒状、後者は粉状または残渣状である。
Q: 穀物ペレットの輸出還付は適用されますか?
A: 輸出還付は具体的な商品および国の還付政策による。最新の輸出還付率を照会する必要があり、通常1103.20は還付を受けられる可能性があるが、税務機関の公布による。
Q: 穀物ペレットが膨化処理された場合、依然として110320に分類されますか?
A: 膨化処理によりペレットが即食食品となった場合、1904.10に分類される可能性がある。ただし、膨化が飼料性能の改善のみを目的とし、基本性質を変えない場合、依然として1103.20に分類される可能性がある。具体的な工程および用途に基づいて判断する必要がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。