📋 コード構造
第08章は食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果実又はメロンの果皮を対象とする。本章には生鮮、乾燥、冷凍又は一時保存の果実及びナッツ、並びに精油又は製品の抽出に使用される果皮が含まれる。ただし、焙煎又は炒ったナッツ(第20章)、ココアを含む製品(第18章)、ジャム及びゼリー(第20章)並びに精油(第33章)は含まれない。本章の商品は国際貿易において重要な農産物の分類である。 税目0813は、0801から0806までの乾燥果実を除く乾燥果実、及び本章注1に掲げるナッツ又は乾燥果実の混合物を対象とする。具体的には、アンズの乾燥果実、プラムの乾燥果実、リンゴの乾燥果実、モモの乾燥果実、ナシの乾燥果実などの乾燥果実、並びに本税目に属するミックスナッツ又は乾燥果実を含む。ただし、個別に列挙される乾燥果実、例えばナツメヤシ(0804)、イチジク(0804)、レーズン(0806)などは本税目に分類されない。 コード081350は6桁の子目である。最初の2桁「08」は第08章:食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果実又はメロンの果皮を表す。第3-4桁「13」は税目0813:乾燥果実(0801から0806までの乾燥果実を除く)及び本章注1に掲げるナッツ又は乾燥果実の混合物を表す。第5-6桁「50」は子目081350:ミックスナッツ又は乾燥果実を表す。この子目は、複数のナッツ又は乾燥果実を混合した商品であって、それらのナッツ又は乾燥果実が本章注1に掲げる範囲に属するものに特に該当する。 当該商品はミックスナッツ又は乾燥果実、すなわち複数のナッツ又は乾燥果実の混合物であり、各成分がいずれも第08章の範囲に属する。したがって、個別に列挙される乾燥果実の税目(例えば0804、0806)ではなく、0813に分類される。混合物に第08章に属さない成分(例えば炒ったナッツ)が含まれる場合には、第20章に分類される可能性がある。
章
第08章は食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果実又はメロンの果皮を対象とする。本章には生鮮、乾燥、冷凍又は一時保存の果実及びナッツ、並びに精油又は製品の抽出に使用される果皮が含まれる。ただし、焙煎又は炒ったナッツ(第20章)、ココアを含む製品(第18章)、ジャム及びゼリー(第20章)並びに精油(第33章)は含まれない。本章の商品は国際貿易において重要な農産物の分類である。
項
税目0813は、0801から0806までの乾燥果実を除く乾燥果実、及び本章注1に掲げるナッツ又は乾燥果実の混合物を対象とする。具体的には、アンズの乾燥果実、プラムの乾燥果実、リンゴの乾燥果実、モモの乾燥果実、ナシの乾燥果実などの乾燥果実、並びに本税目に属するミックスナッツ又は乾燥果実を含む。ただし、個別に列挙される乾燥果実、例えばナツメヤシ(0804)、イチジク(0804)、レーズン(0806)などは本税目に分類されない。
桁ごとの解説
コード081350は6桁の子目である。最初の2桁「08」は第08章:食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果実又はメロンの果皮を表す。第3-4桁「13」は税目0813:乾燥果実(0801から0806までの乾燥果実を除く)及び本章注1に掲げるナッツ又は乾燥果実の混合物を表す。第5-6桁「50」は子目081350:ミックスナッツ又は乾燥果実を表す。この子目は、複数のナッツ又は乾燥果実を混合した商品であって、それらのナッツ又は乾燥果実が本章注1に掲げる範囲に属するものに特に該当する。
分類根拠
当該商品はミックスナッツ又は乾燥果実、すなわち複数のナッツ又は乾燥果実の混合物であり、各成分がいずれも第08章の範囲に属する。したがって、個別に列挙される乾燥果実の税目(例えば0804、0806)ではなく、0813に分類される。混合物に第08章に属さない成分(例えば炒ったナッツ)が含まれる場合には、第20章に分類される可能性がある。
📝 申告要素
品名: 商品の具体的な名称を記入する。例えば「ミックスナッツ」又は「ミックスドライフルーツ」とし、混合種類を明記する。 成分: すべてのナッツ及び/又は乾燥果実の種類及びそれぞれの重量百分比を列記する。 加工方法: 乾燥、殻むき、スライスなどの処理が行われたか、炒ったか又は更に加工されたかを説明する。 状態: 商品の状態を記述する。例えば殻付きか、種抜きか、スライスかなど。 包装仕様: 小売包装又は大口包装、例えば袋詰め、箱詰め及び1個当たりの正味重量を記入する。 ブランド: ブランドがある場合はブランド名を記入し、ない場合は「無」と記入する。 原産国: 商品の原産国(地域)、例えばアメリカ、ベトナムなどを記入する。 品名:ミックスナッツ(カシューナッツ、アーモンド、クルミの混合);成分:カシューナッツ40%、アーモンド30%、クルミ30%;加工方法:乾燥、殻むき、未炒り;状態:殻むき、未スライス;包装仕様:500グラム/袋、20袋/箱;ブランド:XYZ;原産国:ベトナム。 炒ったナッツを誤って0813に分類したが、実際には2008に分類されるべき。 成分百分比が申告されず、0813に属するか確認できない。 第08章に属さない成分を含む混合物を誤って0813に分類した。
品名
商品の具体的な名称を記入する。例えば「ミックスナッツ」又は「ミックスドライフルーツ」とし、混合種類を明記する。
⚠️ 「ナッツ」又は「ドライフルーツ」とのみ記載し、「ミックス」の混合特性を反映していない。
成分
すべてのナッツ及び/又は乾燥果実の種類及びそれぞれの重量百分比を列記する。
⚠️ 一部の成分を漏らし、又は百分比を提供せず、分類上の争いを招く。
加工方法
乾燥、殻むき、スライスなどの処理が行われたか、炒ったか又は更に加工されたかを説明する。
⚠️ 炒ったナッツを単に乾燥したものと誤って申告し、0813への誤った分類を招く。
状態
商品の状態を記述する。例えば殻付きか、種抜きか、スライスかなど。
⚠️ 殻付き又は殻むきを明記せず、子目の判断に影響する。
包装仕様
小売包装又は大口包装、例えば袋詰め、箱詰め及び1個当たりの正味重量を記入する。
⚠️ 包装仕様が不完全で、税関の価格審査及び統計に影響する。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を記入し、ない場合は「無」と記入する。
⚠️ ブランドが実際と異なる、又は記入漏れ。
原産国
商品の原産国(地域)、例えばアメリカ、ベトナムなどを記入する。
⚠️ 原産国の申告誤りにより、関税及び貿易政策に影響する。
記入例:
品名:ミックスナッツ(カシューナッツ、アーモンド、クルミの混合);成分:カシューナッツ40%、アーモンド30%、クルミ30%;加工方法:乾燥、殻むき、未炒り;状態:殻むき、未スライス;包装仕様:500グラム/袋、20袋/箱;ブランド:XYZ;原産国:ベトナム。
よくある間違い:- 炒ったナッツを誤って0813に分類したが、実際には2008に分類されるべき。
- 成分百分比が申告されず、0813に属するか確認できない。
- 第08章に属さない成分を含む混合物を誤って0813に分類した。
🎯 分類ロジック
分類の核心的判断根拠は、商品が複数のナッツ又は乾燥果実を混合したものであり、各成分がいずれも第08章の範囲(本章注1に掲げるナッツを含む)に属することである。混合物中のいずれかの成分が炒られ、焙煎され、又は他の物質が添加されている場合には、第20章に分類される可能性がある。さらに、個別に列挙される乾燥果実(例えばレーズン)は0813に分類されないことに注意する必要がある。 081310 アンズの乾燥果実: アンズの乾燥果実は単一の乾燥果実であり、0813.10に分類される。一方、ミックスナッツ又は乾燥果実は複数の混合であり、0813.50に分類される。 080132 カシューナッツ(殻むき): 単一のカシューナッツは0801.32に分類される。他のナッツと混合される場合には、0813.50に分類される。 200819 その他のナッツ製品: 炒った又は焙煎したナッツは2008に分類される。一方、0813.50は炒っていない、単に乾燥したナッツの混合物のみを含む。 081340 その他の乾燥果実: 0813.40はその他の単一の乾燥果実を含む。一方、0813.50はミックス混合である。 200600 糖漬け果実、ナッツ: 糖漬け又は蜜漬けのナッツは2006に分類される。一方、0813.50は単純に乾燥した混合物である。 複数のナッツ又は乾燥果実の混合か? すべての成分が第08章に属するか? 炒られ、焙煎され、又は糖漬けされていないか? 個別に列挙される乾燥果実か? 第08章に属さない成分を含むか?
判定根拠
分類の核心的判断根拠は、商品が複数のナッツ又は乾燥果実を混合したものであり、各成分がいずれも第08章の範囲(本章注1に掲げるナッツを含む)に属することである。混合物中のいずれかの成分が炒られ、焙煎され、又は他の物質が添加されている場合には、第20章に分類される可能性がある。さらに、個別に列挙される乾燥果実(例えばレーズン)は0813に分類されないことに注意する必要がある。
混同しやすいコード:081310 - アンズの乾燥果実
アンズの乾燥果実は単一の乾燥果実であり、0813.10に分類される。一方、ミックスナッツ又は乾燥果実は複数の混合であり、0813.50に分類される。
080132 - カシューナッツ(殻むき)
単一のカシューナッツは0801.32に分類される。他のナッツと混合される場合には、0813.50に分類される。
200819 - その他のナッツ製品
炒った又は焙煎したナッツは2008に分類される。一方、0813.50は炒っていない、単に乾燥したナッツの混合物のみを含む。
081340 - その他の乾燥果実
0813.40はその他の単一の乾燥果実を含む。一方、0813.50はミックス混合である。
200600 - 糖漬け果実、ナッツ
糖漬け又は蜜漬けのナッツは2006に分類される。一方、0813.50は単純に乾燥した混合物である。
セルフチェック:- ✓ 複数のナッツ又は乾燥果実の混合か?
- ✓ すべての成分が第08章に属するか?
- ✓ 炒られ、焙煎され、又は糖漬けされていないか?
- ✓ 個別に列挙される乾燥果実か?
- ✓ 第08章に属さない成分を含むか?
❓ よくある質問
081350の関税率をどのように照会するか? 中国税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口で照会でき、HSコード081350を入力し、原産国及び貿易方式を選択すると、最新の税率を取得できる。税率は自由貿易協定により異なる場合があることに注意。 ミックスナッツに炒ったアーモンドが含まれる場合、081350に分類できるか? できない。炒ったアーモンドは第20章(2008)に属するため、混合物に炒った成分が含まれる場合、全体は0813.50ではなく第20章に分類されるべきである。 081350と081340の違いは何か? 081340は単一のその他の乾燥果実(例えばリンゴの乾燥果実、モモの乾燥果実)であり、081350はミックス混合、すなわち複数のナッツ又は乾燥果実の混合物である。 申告時に成分百分比を提供する必要があるか? はい。成分百分比は0813.50に属するか判断する鍵であり、税関の価格審査及び統計の必要性でもある。各成分の正確な百分比を提供することを推奨する。 ASEANからミックスナッツを輸入する場合、協定税率を享受できるか? 中国-ASEAN自由貿易協定の原産地規則に適合し、FORM E証明書を提供すれば、協定税率を申請できる。具体的な税率は最新の協定税則を照会する必要がある。 ミックスドライフルーツにレーズンが混ざっている場合、どのように分類するか? レーズンは単独では0806に分類されるが、他の乾燥果実と混合され、すべての成分が第08章に属する場合、全体は0813.50に分類される。レーズンは0806に属するが、混合後も0813.50への分類に影響しないことに注意。 081350の監督条件にはどのようなものがあるか? 通常、動植物検疫に関わり、輸出国の公的検疫証明書を提供する必要がある。一部のナッツは輸入動植物検疫許可証の取得が必要な場合がある。具体的な監督条件は税関の最新公告による。 越境EC小売輸入のミックスナッツにはどのコードが適用されるか? 同様に081350が適用されるが、越境EC小売輸入商品リスト及び限度額要件に注意する必要がある。申告時には注文、支払い、物流などの情報を提供する必要がある。
Q: 081350の関税率をどのように照会するか?
A: 中国税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口で照会でき、HSコード081350を入力し、原産国及び貿易方式を選択すると、最新の税率を取得できる。税率は自由貿易協定により異なる場合があることに注意。
Q: ミックスナッツに炒ったアーモンドが含まれる場合、081350に分類できるか?
A: できない。炒ったアーモンドは第20章(2008)に属するため、混合物に炒った成分が含まれる場合、全体は0813.50ではなく第20章に分類されるべきである。
Q: 081350と081340の違いは何か?
A: 081340は単一のその他の乾燥果実(例えばリンゴの乾燥果実、モモの乾燥果実)であり、081350はミックス混合、すなわち複数のナッツ又は乾燥果実の混合物である。
Q: 申告時に成分百分比を提供する必要があるか?
A: はい。成分百分比は0813.50に属するか判断する鍵であり、税関の価格審査及び統計の必要性でもある。各成分の正確な百分比を提供することを推奨する。
Q: ASEANからミックスナッツを輸入する場合、協定税率を享受できるか?
A: 中国-ASEAN自由貿易協定の原産地規則に適合し、FORM E証明書を提供すれば、協定税率を申請できる。具体的な税率は最新の協定税則を照会する必要がある。
Q: ミックスドライフルーツにレーズンが混ざっている場合、どのように分類するか?
A: レーズンは単独では0806に分類されるが、他の乾燥果実と混合され、すべての成分が第08章に属する場合、全体は0813.50に分類される。レーズンは0806に属するが、混合後も0813.50への分類に影響しないことに注意。
Q: 081350の監督条件にはどのようなものがあるか?
A: 通常、動植物検疫に関わり、輸出国の公的検疫証明書を提供する必要がある。一部のナッツは輸入動植物検疫許可証の取得が必要な場合がある。具体的な監督条件は税関の最新公告による。
Q: 越境EC小売輸入のミックスナッツにはどのコードが適用されるか?
A: 同様に081350が適用されるが、越境EC小売輸入商品リスト及び限度額要件に注意する必要がある。申告時には注文、支払い、物流などの情報を提供する必要がある。