HSコード: 081210
一時保存されたチェリー
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📋 コード構造

章
第08章は食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を対象とし、生鮮、冷凍、乾燥又は一時的に保存した果実を含む。本章には以下を含まない:製造したジャム、ゼリー(第20章);焙煎したナッツ(第20章);果実の精油(第33章);医薬用の果実(第30章)。核心は、果実の基本的特徴を保持する限り、切断、破砕、皮むきの有無を問わない一次形態の果実製品である。
項
税目0812は、一時的に保存した(例えば二酸化硫黄ガス、塩水、亜硫酸水その他の防腐液を使用)果実及びナッツを対象とするが、直接食用に適さない。これらの製品は、食用とするために更なる加工(例えば缶詰、ジャム製造)を経る必要がある。重要な特徴は、最終消費形態ではなく、輸送又は貯蔵のための「一時的保存」である。
桁ごとの解説
最初の2桁08:食用の果実及びナッツ;かんきつ類の果皮又はメロンの果皮。第3-4桁12:一時的に保存した果実及びナッツ。第5-6桁10:子目0812.10、具体的にはさくらんぼ。コード081210はすなわち:第08章 + 税目0812 + 子目10であり、一時的に保存したさくらんぼを完全に表す。
分類根拠
当該商品はさくらんぼであり、一時的保存処理(例えば二酸化硫黄、塩水等)を経ており、直接食用ではなく、更なる加工を要する。したがって、0802(生鮮又は乾燥さくらんぼ)や2008(果実調製品)ではなく0812に分類される。もしさくらんぼが既に缶詰又はジャムに製造されている場合は、第20章に分類される。

📝 申告要素

品名
申告商品の具体的名称。「一時的に保存したさくらんぼ」及びラテン学名(例えばPrunus avium)を記載すべき。
⚠️ 「さくらんぼ」とのみ記載し「一時的保存」を注記しないため、分類誤りを招く。
保存方法
一時的保存方法を詳細に説明する。例えば二酸化硫黄ガス、塩水、亜硫酸水その他の防腐液。
⚠️ 「鮮度保持」又は「防腐」と曖昧に記載し、具体的化学物質を明示しない。
状態
さくらんぼの物理的状態を記述する。例えば丸ごと、種抜き、破砕、皮むき等、直接食用に適するかどうか。
⚠️ 種抜きや破砕の有無を説明せず、子目の判断に影響する。
包装仕様
包装類型(例えばドラム缶詰め、缶詰め)及び正味重量を記載する。例えば「木樽詰め、正味重量200kg」。
⚠️ 正味重量又は包装単位を漏らし、税関の疑義を招く。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を申告し、ない場合は「無」と記入する。
⚠️ ブランドと製造者を混同し、又はブランドを申告漏れする。
製造日
製造又は収穫日をYYYY-MM-DD形式で記載する。
⚠️ 日付形式の誤り又は欠落により、賞味期限の確認に影響する。
賞味期限
保存条件下での賞味期限を記載する。例えば「12ヶ月」。
⚠️ 賞味期限を提供せず、一時的保存かどうかを判断できない。
記入例:
品名:一時的に保存したさくらんぼ(Prunus avium);保存方法:二酸化硫黄ガス;状態:丸ごと、へた除去、種抜きなし、直接食用に適さない;包装仕様:ポリエチレンドラム缶詰め、正味重量250kg/缶;ブランド:無;製造日:2025-03-15;賞味期限:6ヶ月。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠:1)商品がさくらんぼである;2)一時的保存処理(例えば二酸化硫黄、塩水等)を経ている;3)直接食用に適さず、更なる加工を要する。『輸出入税則』第08章の注及び子目注に基づき、一時的に保存した果実は0812に分類される。もしさくらんぼが既に缶詰又はジャムに製造されている場合は、第20章に分類される。
混同しやすいコード:
0802.11 - 生鮮さくらんぼ
生鮮さくらんぼは保存処理を経ておらず、直接食用に適する;081210は化学的保存を経ており、直接食用に適さない。
0811.10 - 冷凍さくらんぼ
冷凍さくらんぼは低温保存により、化学保存剤を使用しない;081210は化学保存剤を使用して一時的に保存する。
2008.60 - さくらんぼ缶詰
さくらんぼ缶詰は加熱、加糖等により製造され、直接食用可能;081210は一時的保存のみで、更なる加工を要する。
2007.99 - さくらんぼジャム
ジャムは加熱製造され、直接食用可能;081210は一時的保存の半製品である。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: さくらんぼが「一時的保存」に該当するかどうかをどのように判断するか?
A: 一時的保存とは、二酸化硫黄ガス、塩水、亜硫酸水等の防腐液を使用して、輸送又は貯蔵中の変質を防ぐが、製品は依然として直接食用に適さず、更なる加工を要することを指す。単に冷蔵又は冷凍のみの場合は、一時的保存に該当しない。
Q: 一時的に保存したさくらんぼと冷凍さくらんぼのHSコードの違いは何か?
A: 一時的に保存したさくらんぼは0812.10に分類され、化学保存剤を使用する;冷凍さくらんぼは0811.10に分類され、低温保存による。両者は保存原理が異なり、分類も異なる。
Q: さくらんぼを種抜きした後に一時的保存した場合、コードは変わるか?
A: 変わらない。種抜きは分類に影響せず、依然として一時的に保存したさくらんぼであれば、0812.10に分類される。ただし、種抜き後に加熱又は加糖を経た場合は、第20章に分類される可能性がある。
Q: 申告時に「保存方法」をどのように記入するか?
A: 化学保存剤の名称を具体的に記入すべきである。例えば「二酸化硫黄ガス」、「塩水(濃度20%)」、「亜硫酸水」等であり、「防腐」又は「鮮度保持」と曖昧に記載してはならない。
Q: 一時的に保存したさくらんぼの輸入後に必要な監督条件は何か?
A: 税関総署の果実に対する検験検疫要求に適合する必要があり、植物検疫証明書、原産地証明書等の提供が必要な場合がある。具体的な監督条件は『税関輸出入税則』及び税関総署公告で確認できる。
Q: さくらんぼが既に缶詰に製造されている場合、まだ0812.10に分類できるか?
A: できない。缶詰に製造された後、さくらんぼは加熱、加糖等を経て、直接食用可能であり、2008.60に分類されるべきである。0812.10は一時的保存で更なる加工を要する製品にのみ適用される。
Q: 081210の関税率をどのように照会するか?
A: 税関総署の公式サイトにログインするか、「中国税関輸出入税則」を使用して照会し、HSコード081210を入力すると、最恵国税率、普通税率、増値税率等を確認できる。税率は調整される可能性があり、最新の公告を基準とする。
Q: 一時的に保存したさくらんぼを消費者に直接販売できるか?
A: できない。一時的に保存したさくらんぼは直接食用に適さず、更なる加工(例えば缶詰、ジャム製造)を経てから販売できる。直接販売した場合、食品安全法規に違反する可能性がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。