📋 コード構造
第08章は、食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの皮を対象とし、生鮮、冷凍、乾燥又は一時保存の製品を含む。本章は農産物貿易の核心的な章であり、りんご、かんきつ類、ぶどう、バナナなどの日常的な果実、ナッツ及び果皮を扱う。商品分類の際には加工度に注意する必要がある:単に鮮度保持、冷凍又は乾燥した果実は本章に分類され、更なる加工(砂糖漬け、ジャム製造など)は第20章に分類される。 税番0811は、冷凍果実及びナッツを対象とし、蒸煮又は煮沸した冷凍品を含むが、砂糖その他の甘味物質を加えた冷凍品は含まない。具体的には、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、ホワイトカラント、レッドカラント、グーズベリーなどのベリー類、及びマンゴー、パイナップル、ライチなどのその他の冷凍果実を含む。冷凍方法には急速冷凍、個別冷凍などがあるが、製品は果実の原形を保ち、深加工されていないものでなければならない。 コード081190は6桁の数字からなる。最初の2桁「08」は第08章:食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの皮を表す。第3-4桁「11」は税番0811:冷凍果実及びナッツ(蒸煮又は煮沸の有無を問わない)を表すが、砂糖その他の甘味物質を加えた冷凍品は含まない。第5-6桁「90」は号0811.90:その他の冷凍果実、すなわち号0811.10(いちご)、0811.20(ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、ホワイトカラント、レッドカラント、グーズベリー)以外のすべての冷凍果実、例えばマンゴー、パイナップル、ライチ、リュウガン、キウイフルーツなどを表す。したがって、081190は特に列挙されていないその他の冷凍果実を指す。 当該商品は冷凍果実であり、砂糖その他の甘味物質を加えていないため、税番0811の記述に適合する。いちご又はベリー類(号0811.10及び0811.20)に該当しないため、号0811.90「その他」に分類される。もし果実に砂糖を加えたり、砂糖漬けにしたり、ジャムに加工した場合は第20章に分類され、生鮮又は冷蔵果実の場合は第08章の他の税番に分類される。したがって、081190は未列挙の冷凍果実の包括的コードである。
章
第08章は、食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの皮を対象とし、生鮮、冷凍、乾燥又は一時保存の製品を含む。本章は農産物貿易の核心的な章であり、りんご、かんきつ類、ぶどう、バナナなどの日常的な果実、ナッツ及び果皮を扱う。商品分類の際には加工度に注意する必要がある:単に鮮度保持、冷凍又は乾燥した果実は本章に分類され、更なる加工(砂糖漬け、ジャム製造など)は第20章に分類される。
項
税番0811は、冷凍果実及びナッツを対象とし、蒸煮又は煮沸した冷凍品を含むが、砂糖その他の甘味物質を加えた冷凍品は含まない。具体的には、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、ホワイトカラント、レッドカラント、グーズベリーなどのベリー類、及びマンゴー、パイナップル、ライチなどのその他の冷凍果実を含む。冷凍方法には急速冷凍、個別冷凍などがあるが、製品は果実の原形を保ち、深加工されていないものでなければならない。
桁ごとの解説
コード081190は6桁の数字からなる。最初の2桁「08」は第08章:食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの皮を表す。第3-4桁「11」は税番0811:冷凍果実及びナッツ(蒸煮又は煮沸の有無を問わない)を表すが、砂糖その他の甘味物質を加えた冷凍品は含まない。第5-6桁「90」は号0811.90:その他の冷凍果実、すなわち号0811.10(いちご)、0811.20(ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、ホワイトカラント、レッドカラント、グーズベリー)以外のすべての冷凍果実、例えばマンゴー、パイナップル、ライチ、リュウガン、キウイフルーツなどを表す。したがって、081190は特に列挙されていないその他の冷凍果実を指す。
分類根拠
当該商品は冷凍果実であり、砂糖その他の甘味物質を加えていないため、税番0811の記述に適合する。いちご又はベリー類(号0811.10及び0811.20)に該当しないため、号0811.90「その他」に分類される。もし果実に砂糖を加えたり、砂糖漬けにしたり、ジャムに加工した場合は第20章に分類され、生鮮又は冷蔵果実の場合は第08章の他の税番に分類される。したがって、081190は未列挙の冷凍果実の包括的コードである。
📝 申告要素
品名: 具体的な果実名を記入する。例:「冷凍マンゴー」、「冷凍パイナップル」など。実物と一致させ、「冷凍果実」のような曖昧な記載は避ける。 製造又は保存方法: 冷凍方法を説明する。例:「急速冷凍」、「個別冷凍」、「煮沸後冷凍」など。蒸煮の有無を明記する。 状態: 「冷凍」と記入し、例:「殻付き」、「皮付き」、「丸ごと」など物理的状態を記載する。 砂糖その他の甘味物質の有無: 「はい」または「いいえ」を明確に回答する。「はい」の場合は第20章に分類される可能性がある。 ブランドタイプ: 「ブランドなし」、「国内自主ブランド」、「海外ブランド(OEM)」などを記入し、税関の要求に従って選択する。 包装仕様: 包装方法及び重量を明記する。例:「10kg/箱」、「500g/袋」など。 原産国(地域): 果実の原産国を記入する。例:「タイ」、「ベトナム」など。原産地証明と一致させる必要がある。 製造日: 具体的な製造日又はロット番号を記入し、トレーサビリティを確保する。 通関申告書の記載例:
品名:冷凍マンゴー
製造又は保存方法:急速冷凍、蒸煮なし
状態:皮むき、種なし、カット
砂糖その他の甘味物質の有無:いいえ
ブランドタイプ:ブランドなし
包装仕様:10kg/箱
原産国:タイ
製造日:2025-03-01
HSコード:0811909090(注:具体的なコードは税関の実際の執行による) 加糖冷凍果実を誤って0811に分類し、実際には第20章に分類すべきである。 冷凍果実と冷凍ナッツを混同し、ナッツは0811又は0812に分類されるべきである。 いちご、ベリー類とその他の果実を区別せず、号の誤りを引き起こす。 蒸煮処理を無視し、蒸煮冷凍果実は依然として0811に分類されるが、明記する必要がある。
品名
具体的な果実名を記入する。例:「冷凍マンゴー」、「冷凍パイナップル」など。実物と一致させ、「冷凍果実」のような曖昧な記載は避ける。
⚠️ 「冷凍果実」とのみ記載し具体的な品種を明記しないため、分類上の紛争が生じる。
製造又は保存方法
冷凍方法を説明する。例:「急速冷凍」、「個別冷凍」、「煮沸後冷凍」など。蒸煮の有無を明記する。
⚠️ 蒸煮の有無を明記しないため、分類に影響を与える可能性がある。
状態
「冷凍」と記入し、例:「殻付き」、「皮付き」、「丸ごと」など物理的状態を記載する。
⚠️ 「殻付き」などの重要な状態を省略し、ナッツ類と混同される。
砂糖その他の甘味物質の有無
「はい」または「いいえ」を明確に回答する。「はい」の場合は第20章に分類される可能性がある。
⚠️ 加糖製品を無糖と申告し、分類誤りを引き起こす。
ブランドタイプ
「ブランドなし」、「国内自主ブランド」、「海外ブランド(OEM)」などを記入し、税関の要求に従って選択する。
⚠️ ブランドタイプの申告が不実で、統計に影響を与える。
包装仕様
包装方法及び重量を明記する。例:「10kg/箱」、「500g/袋」など。
⚠️ 包装仕様の記入が不完全で、検査が困難になる。
原産国(地域)
果実の原産国を記入する。例:「タイ」、「ベトナム」など。原産地証明と一致させる必要がある。
⚠️ 原産国の申告誤りにより、関税優遇に影響を与える。
製造日
具体的な製造日又はロット番号を記入し、トレーサビリティを確保する。
⚠️ 製造日が欠落し、食品安全要件に適合しない。
記入例:
通関申告書の記載例:
品名:冷凍マンゴー
製造又は保存方法:急速冷凍、蒸煮なし
状態:皮むき、種なし、カット
砂糖その他の甘味物質の有無:いいえ
ブランドタイプ:ブランドなし
包装仕様:10kg/箱
原産国:タイ
製造日:2025-03-01
HSコード:0811909090(注:具体的なコードは税関の実際の執行による)
よくある間違い:- 加糖冷凍果実を誤って0811に分類し、実際には第20章に分類すべきである。
- 冷凍果実と冷凍ナッツを混同し、ナッツは0811又は0812に分類されるべきである。
- いちご、ベリー類とその他の果実を区別せず、号の誤りを引き起こす。
- 蒸煮処理を無視し、蒸煮冷凍果実は依然として0811に分類されるが、明記する必要がある。
🎯 分類ロジック
分類の核心的根拠:1)製品が果実であり、冷凍処理されている;2)砂糖その他の甘味物質を加えていない;3)号0811.10(いちご)又は0811.20(ラズベリー、ブラックベリーなどのベリー類)に該当しない。以上の条件を満たす場合、0811.90に分類される。注意すべき点として、冷凍果実が蒸煮されている場合でも0811に分類されるが、更なる加工(砂糖漬け、ジャム製造など)がなされている場合は第20章に分類される。また、果実の品種が号を決定する鍵であり、マンゴー、パイナップルなどはすべて「その他」に属する。 081110 冷凍いちご: 081110は冷凍いちご専用であり、蒸煮の有無を問わない。081190はその他の果実を対象とする。製品がいちごの場合は、必ず081110に分類される。 081120 冷凍ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、ホワイトカラント、レッドカラント、グーズベリー: 081120は特定のベリー類を対象とし、081190はその他の果実である。製品がこれらのベリー類の場合は、081120に分類されるべきである。 081210 一時保存のその他の果実: 081210は一時保存(二酸化硫黄ガス、塩水など)であり、冷凍ではない。081190は冷凍であり、保存方法が異なる。 200799 その他の調製したジャム、ゼリーなど: 冷凍果実に砂糖を加えたりジャムにした場合は、081190ではなく200799に分類されるべきである。 081340 その他の乾燥果実: 081340は乾燥果実であり、冷凍ではない。果実を冷凍後に乾燥させた場合は、081340に分類される可能性がある。 果実の具体的な品種を確認し、いちご又はベリー類に属するかどうかを確認する。 砂糖その他の甘味物質が加えられているかどうかを確認する。 冷凍方法を確認し、蒸煮の有無を確認する。 状態の記載(殻付き、皮むきなど)を照合する。 原産国と優遇貿易協定を検証する。
判定根拠
分類の核心的根拠:1)製品が果実であり、冷凍処理されている;2)砂糖その他の甘味物質を加えていない;3)号0811.10(いちご)又は0811.20(ラズベリー、ブラックベリーなどのベリー類)に該当しない。以上の条件を満たす場合、0811.90に分類される。注意すべき点として、冷凍果実が蒸煮されている場合でも0811に分類されるが、更なる加工(砂糖漬け、ジャム製造など)がなされている場合は第20章に分類される。また、果実の品種が号を決定する鍵であり、マンゴー、パイナップルなどはすべて「その他」に属する。
混同しやすいコード:081110 - 冷凍いちご
081110は冷凍いちご専用であり、蒸煮の有無を問わない。081190はその他の果実を対象とする。製品がいちごの場合は、必ず081110に分類される。
081120 - 冷凍ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、ホワイトカラント、レッドカラント、グーズベリー
081120は特定のベリー類を対象とし、081190はその他の果実である。製品がこれらのベリー類の場合は、081120に分類されるべきである。
081210 - 一時保存のその他の果実
081210は一時保存(二酸化硫黄ガス、塩水など)であり、冷凍ではない。081190は冷凍であり、保存方法が異なる。
200799 - その他の調製したジャム、ゼリーなど
冷凍果実に砂糖を加えたりジャムにした場合は、081190ではなく200799に分類されるべきである。
081340 - その他の乾燥果実
081340は乾燥果実であり、冷凍ではない。果実を冷凍後に乾燥させた場合は、081340に分類される可能性がある。
セルフチェック:- ✓ 果実の具体的な品種を確認し、いちご又はベリー類に属するかどうかを確認する。
- ✓ 砂糖その他の甘味物質が加えられているかどうかを確認する。
- ✓ 冷凍方法を確認し、蒸煮の有無を確認する。
- ✓ 状態の記載(殻付き、皮むきなど)を照合する。
- ✓ 原産国と優遇貿易協定を検証する。
❓ よくある質問
冷凍マンゴーはどのHSコードに分類されますか? 冷凍マンゴーが加糖されておらず、蒸煮されていない場合、081190に分類されます。加糖又はジャムに加工された場合は第20章に分類されます。マンゴーはイチゴやベリー類ではないため、081110又は081120は適用されません。 冷凍果実と生鮮果実のHSコードの違いは何ですか? 生鮮果実は一般的に第08章の他の税番(例:0803バナナ)に分類され、冷凍果実は0811に分類されます。冷凍果実のコードはより具体的で、号の区分は品種に基づきます。 冷凍果実が加糖されているかどうかを判断する方法は? 製品の原材料表示を確認し、砂糖、シロップなどの甘味物質が含まれている場合は第20章に分類される可能性があります。税関が成分検査報告書の提出を求めることがあります。 冷凍果実が蒸煮された場合、HSコードは変わりますか? 蒸煮冷凍果実は依然として0811に分類されますが、申告要素に「蒸煮」と明記する必要があります。蒸煮後に加糖された場合は第20章に分類されます。 081190と081120の主な違いは何ですか? 081120はラズベリー、ブラックベリー、マルベリーなどのベリー類を専門に扱い、081190はマンゴー、パイナップル、ライチなどのその他の果実です。分類時には果実の品種を正確に識別する必要があります。 輸入冷凍果実に必要な申告要素は何ですか? 品名、製造保存方法、状態、加糖の有無、ブランドタイプ、包装仕様、原産国、製造日などを提供する必要があります。具体的には税関の要求に従います。 冷凍果実の関税率はどのように調べますか? 税関総署が発行する「輸出入税則」を確認するか、税関分類システムを通じて照会できます。税率は原産国や貿易協定によって異なる場合があります。 越境ECで冷凍果実を販売する場合、HSコードをどのように選択すべきですか? 果実の品種と加工方法に基づいて選択します。例えば冷凍マンゴーは081190を選択します。EC小売包装が申告に影響を与える可能性があるため、専門の通関業者に相談することをお勧めします。
Q: 冷凍マンゴーはどのHSコードに分類されますか?
A: 冷凍マンゴーが加糖されておらず、蒸煮されていない場合、081190に分類されます。加糖又はジャムに加工された場合は第20章に分類されます。マンゴーはイチゴやベリー類ではないため、081110又は081120は適用されません。
Q: 冷凍果実と生鮮果実のHSコードの違いは何ですか?
A: 生鮮果実は一般的に第08章の他の税番(例:0803バナナ)に分類され、冷凍果実は0811に分類されます。冷凍果実のコードはより具体的で、号の区分は品種に基づきます。
Q: 冷凍果実が加糖されているかどうかを判断する方法は?
A: 製品の原材料表示を確認し、砂糖、シロップなどの甘味物質が含まれている場合は第20章に分類される可能性があります。税関が成分検査報告書の提出を求めることがあります。
Q: 冷凍果実が蒸煮された場合、HSコードは変わりますか?
A: 蒸煮冷凍果実は依然として0811に分類されますが、申告要素に「蒸煮」と明記する必要があります。蒸煮後に加糖された場合は第20章に分類されます。
Q: 081190と081120の主な違いは何ですか?
A: 081120はラズベリー、ブラックベリー、マルベリーなどのベリー類を専門に扱い、081190はマンゴー、パイナップル、ライチなどのその他の果実です。分類時には果実の品種を正確に識別する必要があります。
Q: 輸入冷凍果実に必要な申告要素は何ですか?
A: 品名、製造保存方法、状態、加糖の有無、ブランドタイプ、包装仕様、原産国、製造日などを提供する必要があります。具体的には税関の要求に従います。
Q: 冷凍果実の関税率はどのように調べますか?
A: 税関総署が発行する「輸出入税則」を確認するか、税関分類システムを通じて照会できます。税率は原産国や貿易協定によって異なる場合があります。
Q: 越境ECで冷凍果実を販売する場合、HSコードをどのように選択すべきですか?
A: 果実の品種と加工方法に基づいて選択します。例えば冷凍マンゴーは081190を選択します。EC小売包装が申告に影響を与える可能性があるため、専門の通関業者に相談することをお勧めします。