HSコード: 020680
その他の動物の内臓(生鮮又は冷蔵のもの)
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📋 コード構造

章
第02章は、すべての生鮮、冷蔵または冷凍の食肉及び食用のくず肉を対象とし、家畜、家禽、ジビエ及び水生動物以外の動物を含む。核心は人食用の動物産品であるが、魚類、甲殻類等(第03章に分類)並びに動物性油脂(第15章)及び加工済み肉製品(第16章)は除外される。
項
税目0206は、生鮮または冷蔵の食用のくず肉、具体的には頭、足、尾、心臓、肝臓、腎臓、胃、腸等を対象とするが、牛、豚、めん羊、山羊、馬、ろば、らば等の動物に限られる。家禽のくず肉(0207に分類)及び豚、牛、羊の脂肪(0209に分類)は含まない。
桁ごとの解説
最初の2桁02:章、食肉及び食用のくず肉を表す。第3-4桁06:税目、生鮮または冷蔵の食用のくず肉を表す。第5-6桁80:子目、その他の動物のくず肉、すなわち0206の前のいくつかの子目(020610牛のくず肉、020620牛のくず肉、020630豚のくず肉、020641豚の肝臓、020649その他の豚のくず肉、020680その他の動物のくず肉)に列挙されていないくず肉を表す。当該子目は包括的子目であり、馬、ろば、らば、うさぎ、ジビエ等の動物の生鮮または冷蔵のくず肉を包含する。
分類根拠
当該商品は生鮮または冷蔵のその他の動物のくず肉であり、牛、豚、めん羊、山羊、家禽のくず肉でもなく、冷凍品でもない。したがって、0206に分類され、0201-0205(生鮮冷蔵肉)または0207(家禽のくず肉)または0208(その他の肉及びくず肉)には分類されない。

📝 申告要素

品名
商品名称を正確に記入する。例:「生鮮馬心臓」、「冷蔵ろば肝臓」等。漠然と「動物のくず肉」と記載しない。
⚠️ 「くず肉」または「動物内臓」のみを記載し、具体的な動物及び部位を明示しない。
製造または保存方法
「生鮮」または「冷蔵」を明記する。「冷凍」または「加工済み」と記載してはならない。
⚠️ 誤って「冷凍」と記載し、分類誤りを引き起こす。
動物の種類
馬、ろば、らば、うさぎ、鹿等、種まで特定する。「その他の動物」のみの記載は不可。
⚠️ 「その他の動物」と記載するが、実際は豚または牛であり、混同を招く。
部位
くず肉の具体的な部位を明示する。例:心臓、肝臓、腎臓、胃、腸、頭、足等。
⚠️ 部位を列挙せず、くず肉の範囲に属するか判断できない。
状態
骨付き、骨なし、ブロック、分割等を記述する。例:「骨付き」、「骨なし」。
⚠️ 状態の記述を怠り、分類に影響する。
包装仕様
包装形態及び重量を明記する。例:「段ボール箱入り、1箱10キログラム」。
⚠️ 包装情報が欠落し、税関検査に影響する。
ブランド
ブランドがある場合はブランド名を申告する。無ブランドの場合は「無」と記入可。
⚠️ ブランドが実際と異なる、または申告漏れ。
製造日
具体的な製造日を年月日の形式で申告する。
⚠️ 日付形式の誤り、または実際と異なる。
記入例:
品名:生鮮馬心臓;製造または保存方法:冷蔵;動物の種類:馬;部位:心臓;状態:骨なし;包装仕様:段ボール箱入り、1箱10キログラム;ブランド:無;製造日:2025-03-15。
よくある間違い:

🎯 分類ロジック

判定根拠
分類の核心的根拠:1)動物の種類が牛、豚、めん羊、山羊、家禽に属さないこと;2)保存状態が生鮮または冷蔵であり、冷凍でないこと;3)商品が食用のくず肉であり、肉または脂肪でないこと;4)さらなる加工がされていないこと。
混同しやすいコード:
0206.10 - 生鮮または冷蔵の牛のくず肉
動物の種類が牛であり、0206.80はその他の動物である。
0206.30 - 生鮮または冷蔵の豚のくず肉
動物の種類が豚であり、豚のくず肉には独立した子目がある。
0207.14 - 生鮮または冷蔵の鶏のくず肉
動物の種類が家禽であり、0207に分類され、0206には分類されない。
0208.90 - その他の生鮮または冷蔵の肉及び食用のくず肉
0208はくず肉でない肉(例:うさぎ肉)を含むが、0206はくず肉のみである。
0210.99 - その他の乾燥、燻製、塩漬けの食用のくず肉
保存方法が異なり、0210は加工保蔵、0206は生鮮または冷蔵である。
セルフチェック:

❓ よくある質問

Q: 動物のくず肉が0206.80に分類されるかどうかをどのように判断しますか?
A: まず動物の種類を確認する:牛、豚、めん羊、山羊、家禽であれば、0206の他の子目または0207に分類される;馬、ろば、らば、うさぎ、鹿等であれば、0206.80に分類される。次に保存状態が生鮮または冷蔵であり、食用のくず肉であることを確認する。
Q: 生鮮馬心臓と冷蔵馬心臓の分類は同じですか?
A: 同じであり、いずれも0206.80に分類される。0206は生鮮または冷蔵を包含し、両者の状態は同じであり、分類に影響しない。
Q: 冷凍うさぎ肝臓はどのコードに分類すべきですか?
A: 冷凍うさぎ肝臓は0206.90(その他の冷凍くず肉)に分類すべきであり、0206.80ではない。0206.80は生鮮または冷蔵に限られる。
Q: 豚肝臓と牛肝臓のHSコードの違いは何ですか?
A: 生鮮または冷蔵の豚肝臓は0206.41、生鮮または冷蔵の牛肝臓は0206.21に分類される;冷凍の場合は、それぞれ0206.49及び0206.29に分類される。
Q: 動物のくず肉の申告で最も見落とされやすい要素は何ですか?
A: 最も見落とされやすいのは動物の種類と具体的な部位である。例えば「くず肉」のみを記載し、馬心臓かろば肝臓かを明示しないため、税関が正確に分類できない。
Q: くず肉が塩漬けされた場合、0206に分類できますか?
A: できない。塩漬けは加工保蔵に属し、0210に分類される。0206は生鮮または冷蔵のくず肉にのみ適用される。
Q: 0206.80の輸入税率をどのように調べますか?
A: 税関総署の公式サイト、中国国際貿易シングルウィンドウまたは専門の税則照会プラットフォームを通じて、コードを入力して最新の税率を確認できる。税率は政策により調整されることに注意。
Q: 越境ECで動物のくず肉を販売する際に注意すべきことは?
A: 輸出国及び輸入国の参入要件を確認する必要があり、多くの国が動物のくず肉の輸入を禁止または制限している。同時にHSコードを正確に申告し、分類誤りによる通関遅延や罰金を避ける必要がある。
⚠️ 免責事項:本ページのHSコード分類、申告要素、関税率、規制条件は参考情報であり、通関分類に関する法的助言を構成するものではありません。関税率・規制は変更される可能性があり、税関総署の最新公告および現場判断が優先されます。輸出入の通関手続きは専門の通関業者または税関機関にご相談ください。