推定全損

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📖 詳細解説

推定全損(Constructive Total Loss、CTL)は海上保険における中核概念であり、保険の目的物(貨物や船舶など)が完全に滅失していないものの、実際の全損が避けられない場合、または修理・回収・目的地への輸送費用が保険価額を超える場合を指します。この場合、被保険者は保険の目的物を放棄し、所有権を保険者に移転することで、全損として賠償を請求できます。貨物が海上輸送中に深刻な損傷を受けた場合、船舶が座礁した場合、悪天候により修理費用が過大になった場合などに多く見られます。注意点:被保険者は遅滞なく委付通知(Notice of Abandonment)を発行する必要があり、そうでなければ請求権に影響を及ぼす可能性があります。保険者は委付の受諾を拒否する権利がありますが、全損として支払う必要があります。「実際全損」(Actual Total Loss)との違いは、実際全損が目的物の完全な滅失または本来の用途の完全な喪失を意味するのに対し、推定全損は経済的な全損である点です。「分損」(Partial Loss)との違いは、分損が修理費用または減価分のみを賠償する点です。貿易実務者は、保険請求において自らの権利を守るために、この用語を正確に理解する必要があります。

📝 例文

1. 貨物船が太平洋で台風に遭遇したため、船上のこの電子機器の積荷は深刻な浸水被害を受け、修理費用が貨物の保険価額を超えたため、保険会社は最終的に推定全損として賠償しました。(説明:貨物は完全には滅失していないが、修理費用が保険価額を上回ったため、推定全損として処理された。) 2. 当方が輸出した鋼材は、船舶の座礁により深刻な錆が発生し、仕向港での検査の結果、輸送費用がCIF価額を超えると判断されたため、保険者に委付通知を発し、推定全損として請求しました。(説明:被保険者は委付通知により推定全損の請求権を行使し、保険者は委付を受け入れるかどうかを決定できる。)

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