船荷証券(クリーン船荷証券)

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📖 詳細解説

クリーンB/L(Clean B/L)とは、運送人が船荷証券上に貨物の包装や表面状態について何ら不良な注記を付していない船荷証券を指し、積載時に貨物の外観状態が良好であることを示す。使用場面:信用状決済において、銀行は通常クリーンB/Lの提出を要求し、そうでなければ支払拒否となる可能性がある。輸入者もこれにより積載時に貨物に瑕疵がないことを確認する。注意事項:クリーンB/Lは貨物の外観状態のみに関わり、内在品質を証明するものではない。貨物に包装の破損や錆びなどがある場合、運送人は注記を付し、「アンクリーンB/L」(Unclean B/L)となる。この場合、輸出者は船荷証券の再発行または保証状の提供が必要となる。「アンクリーンB/L」との違いは不良注記の有無にあり、「船積み済みB/L」との違いは、後者が貨物の船積み完了を強調するのに対し、前者は貨物の外観状態が良好であることを強調する点にある。実務上、輸出者は貨物の包装が適合していることを確保し、アンクリーン注記を避けて円滑に決済するべきである。

📝 例文

1. 信用状はクリーンB/Lの提出を求めたが、運送人は貨物の外装に破損があったため注記を加え、その結果銀行が支払いを拒否したため、輸出者は船会社に連絡してクリーンB/Lを再発行してもらうしかなかった。(説明:クリーンB/Lは信用状決済の鍵となる書類であり、不クリーンB/Lは支払い拒否を招く。) 2. 輸入者は書類審査時にB/Lに「包装破損」の注記があるのを発見し、輸出者にクリーンB/Lの提出を求め、さもなければ支払いを拒否するとした。(説明:輸入者はクリーンB/Lを通じて貨物積載時に外観状態が良好であったことを確認し、自らの権益を保障する。)

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